カード会社が支払いの滞納で一方的な利用停止を言えるのはそういう条項が規約に定められているだけの話
そして解約扱いになっても滞納債務は解消されるまでカード会社が持つ立派な債権となる
金利と一緒で法外な違約金についてなら公序良俗の観点でまだ争う余地もあるが
正当な損害の範囲では何を言っても無駄となる
全ては自業自得なんだよ