■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 262 ■
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前スレ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1512557948/ >>611
だから最高裁で放送法が合憲だと判断されてしまった現実なのに
何故かNHK敗訴と騒ぐ連中がはびこってるのが一番の齟齬なんだけど
議論を矮小化させて各論談義ばかりしてるんだな HUAWEI MediaPad M3 Lite 10 wp
これを使えば、大丈夫? >>618
放送法はまぁ法だから合憲としとくけど、契約は契約だからお前(NHK)が言ってる自動で強制契約は却下な。
って事だから実質敗訴って事でしょ?敗訴じゃなく勝訴だったら
鼻高々で「NHK勝訴!」って言えばいいのに「合憲!合憲!」ってそこを強調してNHKの訴えは退けられた事は報道しないから
てか、一旦契約したら死ぬまで(死んでも請求され続けるけど)払わなきゃいけない物に対して、更新って概念がなかったり、定期的に設置状況の変更がないかの確認すらしないくせに
引き落としができなくなった途端集金人をよこして脅すだけで
NHK本体の契約関係の部署って楽そうだよなぁ >>618
NHK受信目的の受信設備を設置し、設置自覚したものが申告して契約する
というっことが憲法で保障されたということだが?
何か問題でも? >>618
>議論を矮小化させて
確かにな。 自分に直接に関係のある事柄だけ、私的損得勘定だけの各論談義で必死なようではNHK様には敵わないだろな。
なんたってNHK様こそ、その私的損得勘定の権化、私欲の神様だ。
そんで、最高裁も政治家も、司法も立法もNHK側。
NHKは安泰、お前らの負け。 >>621
棄却だから確かに訴状としては敗訴だろうな
けどそれだけいうなら被告の訴えも棄却されてるんだから敗訴になるでしょ?
裁判に対して誰も勝った側がなくて、従来からの司法としての立場を誇示しただけに過ぎないとも言えるんだよ
だから判断内容だけを取り上げて報道するのも当然と言えば当然でしかない >>618
NHKも上告していて棄却されてるから、NHKも敗訴してるんだけど。 >>610
うん。だからそんな規約は承諾できないから、最初から契約しない。 >引き落としができなくなった途端集金人をよこして脅すだけで
>NHK本体の契約関係の部署って楽そうだよなぁ
楽ちん楽ちん、給与も高額だし、幸せいっぱい。
合憲だし、従来と変わらず、幸せいっぱい。
NHKは安泰、お前らの負け。 >>627
うちは未契約状態を継続してますがw
もちろん、テレビもアンテナもありますがw 離婚BBAの主張のように見える感想文は、妄想でしかない >>627
虚しい強がり悲しいね
NHKはもう死んでいるのに >>627
変わらない?
義務だから無条件で契約を結ばなければならないってのは完全否定されてるけど。
集金人は今まで通り変わらず契約結べって言ってくることは変わらないだろうね
あとふれあいセンターも規約がわかるもの送れって言っても送ってこないで死人宛の請求書のみ送るのも、規約読まれたら一方的過ぎで名義変更してくれないから規約送らないってのも変わらないんだろうね >>599
法務省 総務省 経産省「 テレビ撤去したとしても、容易に再設置できると思われるので、提訴は認められません」
>>611
詐欺ぷぷぷっ
>>613
事実の確認、、、この確認方法、あるいは、確認の程度は、設置者が決める。
詐欺師は決めない、司法が決める。
>>623
そんで、最高裁も政治家も、司法も立法も設置者側。
NHKは解体、詐欺師の負け。
日弁連公式 ↓架空徴収詐欺師
「契約・徴収を管轄する砂押宏行営業局長」 >>631
不法侵入乞食は今まで通り変わらず録画通報って逮捕ってくることは変わらないだろうね
ふれあい提訴センター公式「お客様コード提訴率100%やで〜」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
日弁連公式 ↓架空徴収詐欺師
「契約・徴収を管轄する砂押宏行営業局長」 NHKやるなw
ヤクザの自宅や事務所にも徴収するんだな >>624
>被告の訴え
法務省 総務省 経産省「被告じゃねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
日弁連公式 ↓架空徴収詐欺師
「契約・徴収を管轄する砂押宏行営業局長」 >>607
>それは司法での当たり前であってNHKだけの論理じゃないんだよ
NHKだけ、というかお前だけの論理だよw
>新民法ではやっと法定になった既成事実の公言でしかない
では新民法の該当部分を提示してください。もちろん、牽強付会のこじつけ解釈は却下なw
>>608
>カード会社が支払いの滞納で一方的な利用停止を言える
カード会社との契約の際に規約に定められてるから当たり前の話なんだが?
>解約扱いになっても滞納債務は解消されるまでカード会社が持つ立派な債権となる
??? それも当たり前。受信契約だって、契約者がNHKに受信機廃止と解約の意思表示を通知する前に滞納があれば、解約扱いになる以前の滞納分はNHKの債権となる。当たり前の話。
そのことと、「双方の合意がないと解約できない」だとか、「解約条件はNHKが納得するかしないかしだい」だとかは全く別の話。こういうのを牽強付会という。 >>610
たしかに受信規約には「NHKがその事実を確認すれば」とか書いてあるが、「確認」という言葉は主観や判断能力が絡む抽象的な単語なので、拡大解釈を始めればキリがない。
こちら側が受信機廃止の事実とその根拠を提示して、それがNHK側に到達すれば、NHKはそれをみることによって「確認」はできていたはずとも解釈できるもの。
NHKが主観で「確認してない」と言いさえすれば、無制限に解約は不可能にできるなどという解釈を認めれば、「受信機の廃止など」という前段の解約条件の記述そのものが無意味化(空文化)することにもなるので文理的にも法理的に破綻する。
よって、規約にある「確認」の一言をもってNHKにフリーハンドの「解約許可権」のようなものが認められていると考えるのは飛躍も甚だしい、強引な拡大解釈であり、解約希望者がそんなトンデモ解釈に付き合う必要はなない。
規約の「確認」の範囲をどう解釈するかも、最終的には裁判所にしか決められないことだ。 NHKが納得しようがしまいが、規約にある「受信機の廃止など」がされていれば解約は成立する。
もちろん、NHKが納得しなければ、NHKは解約成立として事務処理しないだろうが、NHKは契約の一方の当事者にすぎないので、NHKが社内でどう扱うかなどはNHKの社内的な問題にすぎず、公的な事実として解約が成立しているかどうかの判断とは全く別の話。
公的立場で、中立的に契約関係が継続しているかどうかを最終的に決定できるのは裁判所のみ。 「受信契約は設置者の義務と言えども、契約は双方の合意が必要」と最高裁も認めたわけだから、契約者同士は対等な関係であるはず。なので、解約希望者がNHKの顔色伺って
「こちらとしては解約条件を満たしていると考えているのですが、ご納得いただけないでしょうか?」みたいな感じでNHKの判断を仰ぐ必要など全くない。
こちらはこちらの基準で、規約にある「受信機の廃止など」という解約条件を満たしているかどうかを判断し、廃止した事実と、解約の意思表示をNHKに通知して、支払いを停止するだけでよい。
それにNHKが納得いかないのなら、NHKが裁判に訴えて、「解約は成立していない。受信料債権は発生し続けていた」という判決を勝ち取るしかない。当然、裁判所の判断、命令には従いますよ。 >>607
「NHKは裁判せずに強制執行できる」というトンデモ妄想 についてはどうした?
昨夜瞬殺された「仮執行宣言付き支払督促」に変わるもうちょっとマシなアイデアはみつかったか?www 「仮執行宣言付き支払督促」
すげーなこれww、いったいNHKってなんなんだ?w だから何度も何度も指摘されてるように
各人個別で裁判して争ってねと云われただけじゃん
結局のところ「受信機設置」されてるのかどうかをこれからの裁判で判断下されるだけ
判定基準も示されてない >>642
>>642
「仮執行宣言付き支払い督促」というのは、通常の支払督促が送達されてから2週間以内に異議申し立てが行われなかった場合に初めて申し立てできるもの。
異議申し立てやそれに続く本裁判の機会をあたえずにいきなり申し立てすることはできない。
離婚BBAはそれを知らずに「NHKが解約に納得してないのに解約成立を主張して支払いを止めるやつには仮執行宣言付き支払い督促で裁判なしでいきなり強制執行だ」と恫喝しようとしたが、
そんなことは不可能だと瞬殺されて大恥書いて今はその話を突っ込まれてもひたすらスルーで、相も変わらず上から目線の論点ずらしと牽強付会の堂々巡りループに逃げ込んでいるというお話。 >>642
>いったいNHKってなんなんだ?w
いや、「NHKって」というか、いつもの離婚BBAの浅っさーい法律観と.必死でググって見つけた付け焼き刃知識からでたBBAの個人的妄想なんだけど? >>643
受信機設置といってもテレビはパソコンのモニターとしての利用で、
B-CAS処分済、アンテナ無し、契約も無しでは裁判起こされても契約しようがないとなるんだろうか
さらに新たにB-CASカードを付けることができないよう、接着剤でも付けて塞いでおけば故障してるのと変わらない >>644
NHKはいつ裁判所になったんだって話だよねw
>>645
ああ、勿論これがあまりにも頓珍漢なことは理解した上での発言ね >>647
>NHKはいつ裁判所になったんだって話だよねw
そうそう。あと、税務署のような、裁判によらない決定権・裁量権や強制執行権があるということにどうしてもしたいらしい。
最高裁判決でそういう考え方は否定されたんだけどねww そうそう、というかNHKは今回の裁判でそれをするのが最大の目的だったけど
そこを棄却された上に、一軒一軒の契約を裁判でしなければならないっていう大敗だったのに
それを無視してこんなことをいって擁護しようとしてるのが笑える >>608
>カード会社が支払いの滞納で一方的な利用停止を言える
>解約扱いになっても滞納債務は解消されるまでカード会社が持つ立派な債権となる
てゆうかこれ、「双方の合意がなくても、(規約の条件を満たせば)一方的に解約が成立」するっていう方の例じゃん?w
で、解約になっても、そこまでの滞納分が未払いのまま残ってれば債務として扱われるのは当たり前だろ
なんの話してんの?おまえ
牽強付会どころか支離滅裂だぞ?w >>636
お前が自分の頭の中の妄想だけを信じる宣言したいのは分かったよw
当たり前といいつつNHKに関すると認めないのも笑いどころでしかないww
まあじっくり読んで勉強しとけ
民法が変われば利用規約も変わる?〜民法改正で「約款」ルールが明確化〜
ttp://www.lawcenter.jp/blog/20150507_%E6%B0%91%E6%B3%95%E3%81%8C%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%B0%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%82%82%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%82%8B%EF%BC%9F%E3%80%9C%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%A7.html >>638
もはや「そういう契約である」の一言で一蹴される内容を長々とご苦労様w >>640
世帯統合で受信契約解除は規約違反なのか?w
受信機の廃止だけが契約解除の必要十分条件ではない一例だろう >>641
ここの奴らには自動強制執行実施で何の問題もなかったろw
そんなに悔しかったのか?ww >>651
読んだが、「約款」や「利用規約」を巡る扱いのことしか書いてないんだが?「解約には双方の合意が必要」だとか「解約要件はどちらか一方が納得するかしないかだけ」みたいな話を肯定するような記述はどこにもないんだが?
>>636に、「もちろん、牽強付会のこじつけ解釈は却下な」って書いてたんだけど、読めなかった? >>644
なんかもう慌てすぎてて笑うしかないなw >>645
脳内妄想だけでクグッても何も見つからないお前らよりはマシw >>647
もちろん簡裁は頼るよ
裁判はなく手続きだけだけどね
>>648
は?裁判所は?いきなり司法権限持っちゃうわけ? >>652
いやいやそういう契約じゃないしw
それに、「一蹴」されるかどうかはNHKやお前が決めることじゃなくて、裁 判 所 が 決 め る こ と だ か ら w、
だから、こちらが「受信機の廃止」に伴う解約の意思表示の通知をして支払いを止めた場合、
NHKがそれに納得しないなら、裁判に訴えて「一蹴する」判決を勝ち取ってくださいって、首尾一貫していってるの。わからない? >>650
それが規約だからね
受信規約にもあったら良かったのにねw >>655
規約の有効性を法的に定められてもまだそんな事言える根性だけは誉めようw
けど足掻きは既に無駄でしかない
大昔から司法では定説になってるだけの部分だからね 離婚BBAの主張のように見える感想文は、妄想でしかない
離婚BBAの妄想を裏付けようと貼り付けるURLは所詮主張に見える妄想とは無関係のなものを行間読んでいるだけでしかない >>654
だーかーらー、w どうやって自動強制執行(笑)とやらを実施するんだ?って聞いてるのww
お前が言ってた「仮執行宣言付き支払い督促」は、通常の支払い督促に対して異議申し立てがされなかった場合に限る方法なので自動強制執行など不可能なんだが、一瞬でそこを指摘されて論破されたのがそんなに悔しかったのかww >>661
誰も規約は無効なんて言っていない
また行間読んだのか? >>659
じゃあ既にダメだなww
司法の見解は安定してるんだよ
NHKとの契約だけが違うってんなら
そういう判例を得続けて変えるしかない >>660
妄想が受信規約だからね
B粕規約にもあったら良かったのにねw >>663
督促が来ても受け取らない、シュレッダーで隠滅するんだろ?
バカにはいいお灸だよww >>664
じゃあ勝手な解約なんてあり得ないのも分かるよね?? >>653
はあ?だから「受信機の廃止 など 」と書いてるんだろ? それは「受信機の廃止以外でも解約要件は満たされる場合がある」ということであって、
「受信機の廃止だけでは解約要件は満たされない」ということではないんだが?
日本語理解できない? >>657
いやいやw浅っさい法律知識で間違った話をみつけてドヤ顔する方がどう考えても最悪だろwww >>658
>は?裁判所は?いきなり司法権限持っちゃうわけ?
意味不明www >>668
何がじゃぁなのかわからん
受信規約に準拠したと判断して解約申し立てしたらNHKが認めないとお前ひとりが喚いているだけ
こちらはお前が言う認めない事例と、督促による強制執行の根拠を求めていて、延々とループしている
素直に出せば納得できるものを、出せないから支離滅裂に喚いてごまかしているのだろう? >>667
そりゃ「裁判所からの督促状」を「NHKからの法的拘束力0な督促状」と同じようにシュレッダーにかけるアホに限る話だろw
自分は今日ここ見たけど流石に言ってることおかしいぞ
「仮執行宣言付き支払い督促」なんてのは存在しなし
それを今回の裁判で実現させようとしたのが棄却されたばかりだろw >>660
>それが規約だからね
てことは、>>608は、「双方の合意がなくても、(規約の条件を満たせば)一方的に解約が成立」するっていう方の例として貼ったということを認めるわけねw
受信規約には「受信機を廃止すれば解約」という条項があるんだから、廃止すればNHKが納得しなくても一方的に解約は成立するということを補強する例ということになるね。わざわざありがとうw >>661
受信規約には「解約は双方の合意が必要」だとか「NHKが納得しなければ解約はできない」とか書いてないんだが?
「受信設備の廃止等」なんだから、それを満たせば解約できるんだが?なにか?
それに納得行かなければNHKが裁判所に訴えて「解約は成立してない」という判決を出してもらえばいいってことな。 離婚BBA:俺が認めないと言ったら認めないんだー!
駄々っ子かよ >>661
>大昔から司法では定説になってるだけの部分だからね
「解約するには双方の合意が必要」なんて司法では全く定説になってませんが?なにか? >>669
はい、良くできましたw
合意にこぎ着けるようにガンバレよww
>>671
思ってもみないソース展開でビックリだろ?w
お前らはいつも知識が浅すぎるんだよ >>673
解約を認めない事例なんて過去に山ほどお仲間が出してるから
勝手に漁れ >>674
お前らはひとくくりで十分なくらい頭が悪いから
それでおk >>668
>勝手な解約なんてあり得ないのも分かるよね??
だれが勝手に解約するといった? 受信規約にしたがって受信設備を廃止して解約要件をみたし、それをNHKに通知すると言ってるんだから「勝手に解約」じゃないんだが?
それに対してNHKが納得いかない場合があれば、「NHKが納得いかなければ解約は成立しない」ではなくて、どっちの言い分が正しいかNHKが裁判所に判断を申し立てるしかないと言ってるんだが?
理解できない? >>680
またか
自分で主張?しておいてソースは勝手に調べろとはペチがよくやるごまかしだな >>675
立場を都合よくすり替えるなよw
一方的な解約が規約で有効なのも他の法的に問題がない損害だからだぞ?
受信契約の解約にどれだけの損害回避の意味があるのかは自分で勝ち取らなきゃなw >>684
ますます立場が意味不明な、無意味なレスだな >>676
双方の合意については規約なんかに書く必要がないくらい裁判での常識だからだよ
後の主張は勝ち取れば権利は出てくる程度の事で
空威張りには今のところ全く意味がない >>667
>督促来ても受け取らない、シュレッダーで湮滅するんだろ
督促来たら受け取って異議申し立て手続きするしシュレッダーなんかしませんけど?
で、どうやって「自動強制執行」とやらをするの?質問に答えてくれませんか? >>677
裁判所に文句いえ
俺が言ってる事じゃないww >>678
契約行為が一般的な法より有効なのは常識
知らんヤツがバカを見るだけ >>679
はい、質問に対する回答としても煽りとしても0点なw もっとがんばりましょうww >>682
規約に従ってくれているかは
それを定めたNHK自身の判断しか有効ではない >>688
??
コーヒーが飲めないな
お前の妄想はどの判事が言ったことなんだ?
具体的に貼ってくれ >>687
そういうヤツに向けた話題だから
首を突っ込んでこない方がいいぞw >>684
>立場を都合よくすり替えるなよw
お前だろそれはw
>一方的な解約が規約で有効なのも他の法的に問題がない損害だからだぞ?
>受信契約の解約にどれだけの損害回避の意味があるのかは自分で勝ち取らなきゃなw
ちょっとなにいってるかわからないw 言えることは、カード会社の例は「解約双方の合意が必要」ということを証明する具体例でもなんでもないってこと。
あと、受信規約にだって「受信機の廃止など」が解約要件となる書いてあるんだから、それをやって通知すれば解約は有効だということ。
NHKがそれに納得いかないというなら、NHKが裁判おこして「契約は継続している」という判決を勝ち取らなきゃw >>686
>双方の合意については規約なんかに書く必要がないくらい裁判での常識だからだよ
そんな裁判の常識はねーよwwww
常識だというなら、「解約には双方の合意が必要」とした判例をだしてね。
あ、牽強付会のこじつけ解釈が必要な判例は却下な。あと、賃貸住宅契約とか居住権や弱者保護が絡むような判例も却下なww >>689
だから「解約には双方の合意が必要」なんていう契約行為はしてないんだけど? >>692
契約関連のどの裁判を見ても分かるよ
理解できないなら水道水でも飲んどけw >>697
煽りはいいから具体的な判例貼れ
その言い回しだとたくさんあるんだろ?解約意思表示して解約認められなかった判例 >>694
カード会社が滞納したまま使い続けられて損害拡大するのは明らかだろ?
その為の規約だよ
不当利得請求まで成立してる受信契約で何の損害を訴える積もりなんだ?? >>699
また意味不明のカード会社規約と、テロ消し未契約裁判持ってきてこじつけているな
契約済みから解約意思表示して認められなかった話は何処へいった? >>699
>カード会社が滞納したまま使い続けられて損害拡大するのは明らかだろ?その為の規約だよ
はぁ??カード会社の規約の制定目的なんかどうでもいいんだが??
目的がなんであれ、滞納したらカード会社の方から契約を解除するとカード会社の規約に書いてあるし、
受信規約にも「廃止すれば解約できる」と書いてある。「NHKが納得しないと解約できない」なんて書いてない。それだけのこと。
その規約が書かれた目的なんかどうでもいいし、ここでは全く論点になりえないんだが?? >>693
あ、そう。結局答えられないのね
そりゃ「自動強制執行」なんてできるわけないもんね
てことでおまえの大嘘or妄想だったということで
しゅーりょー お疲れさまでした
ダッサw カード支払いを滞納した場合にカード会社の方から一方的に解約できることがカード会社の規約に具体的に明記されているからといって、規約に明記されていなければ一方的な解約ができないという話にはならない。
経営統合や事業整理でサービスが停止される場合など、ユーザーが解約を希望しなくても一方的に解約されることはあるし、そんなこといちいち規約に書いていない。
またそれ以前の問題として、BBAは、企業側の立場と消費者サイドの立場を常に混同、または倒立させて書いているが、そもそもそこに無理がある。
企業側が正当な理由なく一方的に契約を打ち切ることは消費者保護の観点から制約があるだろうが、消費者側が解約を希望する場合、いちいち規約に条件が書かれていなければ、企業側の同意がないと解約できないなどということはありえない。
つまり、個人と企業との間の契約関係は、解約については個人の側に有利な不均衡があるわけだか、BBAはそこを逆に捉えて、NHKに都合のいいように他の民間の契約の例をつまみ食いしてこじつけてる。
個人の側に有利な面のある契約の一番分かりやすい例は、BBAがよく貼る賃貸住宅契約や雇用契約の例だ。大家や雇用者は一方的な解約や解雇はできないが、
借家人や労働者の側から契約を打ち切りたいと考えれば、大家や雇用者は「今辞められたら困る」と思って納得いかなくても、それを拒むことはできない。「契約解除について規約に書いてなければ出て行きたくても出ていけない」なんてことにはならない。
受信契約についても同じことが言える。個人の側の権利が保護されて一方的な解約が出来ない例をだしても、「NHKが納得しないと解約できない」ことの論拠になどなり得ない。
もちろん、解約通告には、受信規約にある「受信機の廃止」をするということは大前提だが、要件を満たしていれば、「NHKが納得するかしないか」なんて関係無いということ。
NHKに、規約にかいてあること以上の決定権などないのだからNHKが納得いかないのなら、NHKが裁判に訴えて「契約は継続している」という判決をもらうしかないということ。 雇用者側が希望しても企業側が納得しないと雇用契約が解除されない例として奴隷契約があげられるw ホテル社長「カード発行不可やで〜」wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>696
それは一般的な契約行為には不要な同意だな
>>698
勝手に条件付け加えても反応できませんがww >>700
いつそんな話になったんだ??
>>701
もし一方的な不利益を被るならその側に保護の観点が付くのも当然だろ
それが法というものだよ >>702
煽りだけのヤツは邪魔
>>703
都合よく立場すげ替えてんのはどっちだよww
そういう解約を申し出て認められるとしても不利益を被る場合は多いよ
例えば違約金ね
法外なものについては公序良俗の観点で無効になる場合が多いが
それだって裁判に持ち込んで司法権限に頼らなきゃ何ともならないんだわ
都合よすぎる妄想だけの長文ご苦労 なるほど
2時間弱で鶏頭発動できるのか離婚BBAは >>712
NHKがな。受信機を廃止したと解約通知してるのに、NHKが納得いかないなら裁判所に頼って「解約はできていない」という判決を勝ち取るしかないw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています