督促送られてきても受信できる状態ではないので受信契約の義務はない
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送った証拠さえあればいい。借金も同じ
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「支払い義務の発生」や「消滅時効の進行」のタイミングについては、消費者の承諾がない
場合、判決確定で契約が成立するとし(1)受信設備設置時からの支払い義務が生じる、(2)消滅時効は判決確定から進
行する、と判断している。

お金借りてないのに督促状来たら払わなきゃいけないんですか?
とりあえず裁判でも使える客観的証拠を用意してください
一方的に送った督促状に何の意味もありません