>>661
受信規約には「解約は双方の合意が必要」だとか「NHKが納得しなければ解約はできない」とか書いてないんだが?

「受信設備の廃止等」なんだから、それを満たせば解約できるんだが?なにか?

それに納得行かなければNHKが裁判所に訴えて「解約は成立してない」という判決を出してもらえばいいってことな。