カード支払いを滞納した場合にカード会社の方から一方的に解約できることがカード会社の規約に具体的に明記されているからといって、規約に明記されていなければ一方的な解約ができないという話にはならない。
経営統合や事業整理でサービスが停止される場合など、ユーザーが解約を希望しなくても一方的に解約されることはあるし、そんなこといちいち規約に書いていない。

またそれ以前の問題として、BBAは、企業側の立場と消費者サイドの立場を常に混同、または倒立させて書いているが、そもそもそこに無理がある。
企業側が正当な理由なく一方的に契約を打ち切ることは消費者保護の観点から制約があるだろうが、消費者側が解約を希望する場合、いちいち規約に条件が書かれていなければ、企業側の同意がないと解約できないなどということはありえない。

つまり、個人と企業との間の契約関係は、解約については個人の側に有利な不均衡があるわけだか、BBAはそこを逆に捉えて、NHKに都合のいいように他の民間の契約の例をつまみ食いしてこじつけてる。

個人の側に有利な面のある契約の一番分かりやすい例は、BBAがよく貼る賃貸住宅契約や雇用契約の例だ。大家や雇用者は一方的な解約や解雇はできないが、
借家人や労働者の側から契約を打ち切りたいと考えれば、大家や雇用者は「今辞められたら困る」と思って納得いかなくても、それを拒むことはできない。「契約解除について規約に書いてなければ出て行きたくても出ていけない」なんてことにはならない。

受信契約についても同じことが言える。個人の側の権利が保護されて一方的な解約が出来ない例をだしても、「NHKが納得しないと解約できない」ことの論拠になどなり得ない。
もちろん、解約通告には、受信規約にある「受信機の廃止」をするということは大前提だが、要件を満たしていれば、「NHKが納得するかしないか」なんて関係無いということ。
NHKに、規約にかいてあること以上の決定権などないのだからNHKが納得いかないのなら、NHKが裁判に訴えて「契約は継続している」という判決をもらうしかないということ。