>>914
名義変更に応じない限り契約は一旦無効。死人宛の請求書など当然効力をもたないし、死人相手に裁判おこすことも不可能。
以下、2スレ前まであったテンプレ


4 名前:契約者が死亡した場合は絶対に「名義変更」してはいけません。[sage] 投稿日:2017/11/22(水) 02:06:31.72 ID:poD7b5c6

NHKと受信契約を交わした本人(契約名義人)が死亡した場合、NHKは「受信契約は世帯単位なので、同居する遺族が受信契約を引き継がなければならない」と言って、
「名義変更」を要求してきますが、全く法律的根拠のない要求なので、絶対に名義変更には応じないようにしましょう。
するとNHKは、死亡した旧名義人宛の請求書を送り続けてくるか、「名義変更」をしつこく要求し続けるかのどちらかをしてきますが、無視で大丈夫です。
「名義変更」に応じてしまうと、法的に遺族に受信契約が引き継がれたことになってしまいます。

ちなみに、法律の専門家も、以下のような見解をしめして、NHKの言い分に法律的根拠がないことを明言しています。

( 村上 誠 弁護士 弁護士ドットコム)
「NHKは、受信契約は世帯毎であり、受信契約関係は相続の対象となり、受信機が破棄されたのでなければ、受信契約者の死亡によっても解除に応じないという姿勢のようですが、
法律的に確立された理論という訳ではないので、契約者の死亡により、当然に受信契約関係は終了するとして、裁判等で争うことは可能だと思います」