>>417
テレビを持ってないならそうだけど、
テレビを持っていても、交渉の余地はあるということです
不祥事は心情的にはわかるが、まあ、二の次です。

>>419
見てる見てないも関係ない
契約義務はテレビを持ってるのかどうかだけ
その枠内で俺たちが戦えるのは契約内容の合意の部分のみ
合意できるような内容を持ってこないのは
我々の要求内容が合理的なものであるならば、
明らかにNHKの怠慢となる

公共放送が受信料システムを正当化する唯一の根拠だから、
公共放送の役目を果たせばいいのであって、
そのためのコストだけ払えばいいんだよ
論理的に考えればそうなる。
月100円ぐらいかな