>>486
裁判が始まった時点でテレビをどうしようと過去の案件に対しての受信契約としては変わりがない
仮に裁判が始まってから全てを捨てて浮浪者になろうと負ければ受信契約は成立する
今後の問題として受信契約を継続させるかどうかは話し合いで決めるしかない