>>444
合意に至らなければ裁判になるというのも、
判決ではそのとおりだが、
これが何度も続いて裁判になるようだったら、
各裁判において、合意形成の努力を怠ってることとみなされるのは
間違いないでしょう。

だから、未契約の人は、どうどうとテレビを持ったまま、
契約内容について合理的な範囲で交渉を続ければよいのです。
ポイントは公共放送の維持という部分ですね。
そこにしか受信料制度の正統性はありませんから。