>>692-693
司法が「受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要」だってさ。残念だったね。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

> 同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,
> 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。