■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 267 ■
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http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1516116969/ >>837が嘘だと思うならNHKふれあいセンターに電話してくれ。俺はそこでそう言われたから。 >>872
??
ちょっとなに言ってるか分かりません。その説明ですむのなら最初から無関係なクレジットカードの相続の例なんか出す必要全くありませんよね?
ホームラン級のバ力ですか? >>880
あの方たちは必要最低限以下のことしか言わないから
こちらからちゃんと聞きたいことの詳細言ってあげないとふれあいセンター側からも言ってこない
ふれあいセンターのその回答も司法判断なのかNHKの主観なのかも不明 >>868
ちょと何言ってるか分からないw
今は契約者が解約を望んでもNHKが同意しなければ解約できないか否か?という話をしてるんだが?なんで「世帯契約」だと解約できなくなるわけ??
契約名義人死亡のケースとゴッチャになってない?大丈夫か?wwww テレビなくても買ったら設置できるので受信料契約は必要ですか? わざとゴッチャにして煙に巻こうとしてるのか
それともほんとうに脳に障害がある人なのか 結局ID:bbEFeemoの言ってることは全部妄想だったのか >>876
民法での解約の話は仕組みそのものではなく権利の話ですよ??
実は契約には反論を申し立てる権利すら奪っているものが存在するんです
そのための第三者的に法的な「権利」を定めたているのが民法での規定というだけです
一方的な解約を申し立てれば必ず成立するとかそんな無茶は
たとえ法律であってもそもそも規定できるはずもありませんよね? >>878
NHK受信契約では解約ではなく名義変更を要求されますが?? >>879
契約の仕組みでそんな法律の規定があるなら出してみてくださいね >>884
相続人が居るかどうかで場合分けをしているだけですが何か? >離婚BBA
契約関係は一方の当事者が継続を望まなくなればそこで解約となるか?またはNHKが同意しなければ契約が継続しているのか?という話で、
受信契約以外の一般的な民事の契約の具体例として「クレジットカード契約」を使うのまではいいが、
BBAはそこに「未払い債務があるケース」と「契約者が死亡して遺族が相続したケース」という特殊な前提条件を勝手に設定して
わざと話をややこしくして目くらまししようとし必死なようだ。
まず、債務の存在と契約の継続は関係ないが、仮に、1万歩譲って、債務があったら消費者の方からクレジットカードを解約できないと仮定しても、
それならNHKの受信契約も、滞納さえなければ、契約者望めば解約になるということになる。
また相続の話はBBAがクレジットカードの例えに勝手につけてきただけだから、受信契約者が解約を意思表示すれば契約は継続しなくなるか否かという話とは一切関係無い。
よって「世帯契約」など、ここでは何の関係もない >>891
あなたが言ってることが正しいと主張するなら妄想でない法的根拠を出してくださいといってるんであって
契約だの仕組みだのに対しては何も言ってませんが? >>890
??
「契約者死亡時」の話などだれもしていませんが?解約希望者に名義変更など関係ありませんが?
認知症患者の方ですか? >>892
なら相続などしない受信解約希望者なら、クレ力の話は例えとして使うこともできないし、望んでもNHKが同意しなければ解約とならないことの根拠となる例示になどなりませんね? >>889
ちょっとなんの話をしてるんだかさっぱり分かりません。「存在するんです!」とか根拠も示さずあなたの主観の民法観を披歴されたあげく規定できるはずもありませんよね?とか意味不明の質問をされても答えようがありません。
そもそも>>876へのレスとして全く成立してない独り言みたいなしスはチラシのウラにでも書いとけとしか言いようがありませんね >>894
受信契約の終了にはNHKの同意が必要かという話をしてるのに「世帯契約」うんぬんなどなんの関係もない、それば契約者死亡時の話だろって言ってるだけですが何か? >>894
では、民法の条文通り権利の記述である事は認めるんですね
それ以上は特に指摘する部分はありません
>>895,896
突然どうしましたか??
あなたに何か申し上げたことはありませんが?
>>897
民法での契約の規定はそういうものだと断じているだけですが何か? >>898
一例として大変適当であると自負していますが何か?? >>892
相続人がいる場合というか、契約者死亡時の場合の話などあなた以外は誰もしていません。
勝手に無意味な場合分けをして、特殊なケース限定の話と一般的なケースとをゴッチャにしてドヤらないで下さい >>898
あなたが言ってることの法的根拠を提示してくださいと言ってるですけど理解できます?
内容についての説明や議論なんか一切求めてませんが理解できます?
さっきからずっと根拠の提示以外言ってないんですが理解できます?
日本語理解できます? >>901
他に自称契約解消のケースとして適当であると思えるものを是非ご披露くださいませ アンカーミススマン
>>898は >>892 へのレス。な >>904
じゃあスマンが902も勘違いということで処理してもらいたい >>903
債務の相続などないケースで、契約の一方の当事者(消費者側)が契約の継続を望まないのに、相手が同意しない限り契約が継続してしまうケースとして適当であると思えるものを是非ご披露下さいませ 世帯契約ってそもそも「契約者の世帯の中だったら一契約で何台でもTVがあってもいい」って意味だろ?
それをNHKの都合よく「契約者の世帯全員が契約単位」って変化させてるだけじゃん
後者を通したかったら契約段階で家族全員の名前を書かなきゃだめよね
前者も当たり前で、TVの台数で契約が変わるならば、視聴料でも受信料でもなくて、TV所持料になっちゃうもんな >>903
??
ほぼ全ての民事上のの契約がそうなってますが?なにか? 「自称」ではなく、解約の意思表示をすればだけどな 。契約関係の終了に相手の同意など必須ではない。 >>907
そういうこと。ただ、今の話(解約にはNHKの同意が必要か?)とは関係無い。BBAが話を混同させようとしてるだけ >>900
契約者が死亡した時の話などお前以外だれもしていないのでー例として全く不適当というか例えとして成立してないんですが、大リーグ級のバカですか? >>890
契約者死亡時の話は今の本題と関係ないし、論点からずれるので厳しく突っ込まれないのをいいことに
しれっとウソを混ぜてるけど、受信規約には「契約者が死亡したら家族が名義変更しなければならない」なんて一切書いてませんが?? >>899
>民法での契約の規定はそういうものだと断じているだけですが何か?
では、民法で契約の規定はそういうものではないと断じさせて頂きます。お疲れ様でした。 >>899
>突然どうしましたか??
>あなたに何か申し上げたことはありませんが?
質問に答えられなくなるとそうやってはぐらかすわけですね。分かります。 >>899
認めるとか認めないとかじゃなく根拠を出してくださいと言ってるだけなんですが
日本語理解できますか? B粕社長ヅラする弁護士名隠蔽匿名詐欺師局員→ID:bbEFeemo NHK受信料:未契約事業者にも支払い義務 最高裁初判断
2018年2月9日(金)15時10分
URL規制中 いきなりすいません。パニクって書きにきました。今日NHK受信料の大きな封筒が届いていたので見たところ、26万ほどの請求で場合によっては裁判するといった旨の内容でした。
こちら独身女一人暮らしで、病のため少ない日当ですが出来る限りのバイト中ではっきり言って支払い能力ありません。
これまでの貯金がありますが今後の治療代と生活費の為切り崩しながら生活しています。
この受信料の徴収をどうやったら回避できますか(泣)
びっくりしたので本当にごめんなさい。誰か教えてくださいませんか? >>918
後腐れなくちゃんと解決したいなら行政書士等の法の専門家に一度相談してみたらいいと思いますよ
ここには何が何でも契約させようとするNHKを崇拝するキチガイがいて
「意志が弱い・法のことはよくわからない・話すのが得意ではない」
といった人たちを騙すために日々活動してるので >>918
ヒント
契約無効
時効援用
解約手続き
法テラス、弁護士ドットコム
免除、分割相談 >>919
ここの事は今初めて来たのでどんな人の集まりかは解りませんが、以前払った時に何かの用紙にサインして、それからしつこく書面がくるようになったわけですが今思えば徴収のオッチャンに騙されたのかなぁと…
>>920
有難うございます。
このままスルーは良くないのでしょうか…?
自分の生活状況の苦労など明るみにしたくないし、なんせ田舎で知り合いばかりですので。
それでも頼る者も頼る気もなく一人暮らしで頑張っていますが、こういうのって高所得者から徴収すれば良いのに…
テレビあるのに払わない私が悪いかもですが。
行政書士や弁護士に頼んで払うお金も私にはありません。 >>921
まずはモチツケ
ヒントググって百回は嫁
具体的な方針固めろ >>922
はい(;_;)
こわい。ちょっとスルーしとく(;_;)この書類。 >>921
>>1を見ましょう。そしてテンプレサイトを熟読しましょう。特に「5年の消滅時効」をキーワードに、何度も読み返しましょう。 NHK受信料:未契約事業者にも一社一社提訴 最高裁初判断
2018年2月9日(金)15時10分 >>923
以前とはいつですか?
それは契約した後の事ですか?
おっちゃんのトークを覚えていたら教えて下さい 皆様いろいろ有難うございました。まずはテンプレをジックリ読んでみます。
>>927
もう何年も前ですがNHKの集金がきて払った時になぜか紙をだしてきてサインした覚えがあります。
オッチャンとの会話は覚えていません。早く帰ってくれという気持ちで、やや疑問を持ちながらも何らかの用紙に名前や住所等を書きました。それから請求の書類がくるようになったような気もしますが定かではありません。
これからバイトに行くのでまた終わってから見にきてみますが、レス下さった方々には感謝しています。 >>906
NHK受信契約などは顕著な一例ですが
継続を望むか望まないかだけで論じたがる方向には疑問が付きます
正しくは必要であるかないかですね??
>>908
それなら契約の実例で構いませんよ
規約ではなく法律に準じている内容としてですがね
>>910,911
はい、では他の例に変えましょうか
どんな実例での話になりますか?
>>912
法律を、民法だけでも学んでください
新しくなったばかりでイロイロ大変ですけどね >>918
どうしても裁判(強制執行)がイヤなのであれば破産なとがオススメ出来ます
ただそれでも強制執行ともなると事後の収入などから収容される可能性は高いです
事情を相談し分割なども含めて検討されては如何でしょうか? >>929
>NHK受信契約などは顕著な一例ですが
???
受信契約で、片方の当事者が解約を望んで意思表示した場合でも、NHKの合意がないと契約は継続している、という命題に正当性を与えるために、受信契約以外の契約でそういう例はないか?と聞いているのに、「一例は受信契約です」とかバカですか? >>929
>それなら契約の実例で構いませんよ
電気ガス水道、電話回線、ケーブルテレビ、賃貸住宅、雇用契約 などなど… 全て片方の当事者(消費者側)が契約の継続を望まないのに、相手がそれを拒否して契約を続けさせることなどできませんが?
賃貸住宅や雇用契約などは、家主や雇い主の側から一方的に契約解除はできませんが、借家人や被雇用者が、「出ていきたい」または「この会社を辞めたい」といっているのに、家主や会社の同意など必要ありませんよ?それがなにか?
では、>>906の質問に、「受信契約がその一例」とか小学生でもしないはぐらかしをしてないで、「受信契約以外の契約の実例」をあげてお答え下さいませ >>929
>どんな実例での話になりますか?
もちろん、契約者が死亡して相続が絡んだり、未払い分があって債務があるなどの特殊限定条件がつかないごく一般的な契約の実例での話になることくらい、いちいち聞かなくても日本語がよめれば普通わかりますね。
あと、>>911にもアンカーつけてらっしゃいますが、全く返答になってませんね。 >>929
>法律を、民法だけでも学んでください
あなたこそ民法だけでも読んで下さい。ついでに放送法や受信規約もね。書いてある文字ではなくて行間ばかり読んでしまう脳のクセがお有りのようなので大変でしょうけど、是非行間以外の部分だけを読むことをおすすめします。 >>932
なぜ例から除外する必要があるのかの説明を求めたいと思います
>>933
はい、それらは解約(取引終了)についての定めがあるものばかりです
NHK受信契約にはそれについての具体的な定めはありません
そしてあなたにも除外の理由を求めてみます >>934
一方的に契約解除を求める他の事例についてだけで構いませんよ??
>>935
あなた方のような初心者には >>930 のサイトのような分かりやすい解説が適していると考え貼りました
こちらが言っていることの理解の一助にはなりましたよね?? >>936
>なぜ例から除外する必要があるのかの説明を求めたいと思います
「受信契約は、双方の合意がないと解約されない」という命題があり得ることを、他の契約の具体例を上げて論証する必要がある時に、その具体例が「受信契約」であるなど、論法としてありえないからです。アホですか? >>936
>それらは解約(取引終了)についての定めがあるものばかりです
>NHK受信契約にはそれについての具体的な定めはありません
>そしてあなたにも除外の理由を求めてみます
いえいえ、受信契約についても、「受信機を廃止した時など」という定めがありますよ?しりませんでしたか?
ずっとそれを前提に話していますが?
受信機を廃止した事実があるなら、「NHKの同意」など必要ないということですけれども?難しかったですか? >>938
双方の合意という点だけに拘るのであれば
電気ガス水道携帯ネットなど
全てにおいて申し出に対しての相手の合意が得られて解約になっていると思われますよ?? >>937
>一方的に契約解除を求める他の事例についてだけで構いませんよ??
ちょっとなに言ってるかわかりませんよ?>>934に対する返答に全くなってませんよ?日本語しんどいなら無理にレスしなくて構いませんよ? >>941
あなたが返答について理由のない否定だけしかしないのだけはよくわかりますが
それ以上同じ繰り返しをしても完全にムダなレスです
貴重なリソースを無駄にしないために控えるようにしてください >>937
> >>930 のサイトのような分かりやすい解説が適していると考え貼りました
ですから、受信規約には「受信機を廃止した場合」という解約条項があるんですけれども?そのサイトはなにもない場合についての話だから参考にならないことくらい理解できますよね? >>937
> >>930 のサイトのような分かりやすい解説が適していると考え貼りました
ですから、受信規約には「受信機を廃止した場合」という解約条項があるんですけれども?そのサイトはなにもない場合についての話だから参考にならないことくらい理解できますよね? >>942
自己紹介乙としか返しようがありませんよ?
これまでのご自分のやり取りを見返して、あなたが返答にならない返答を繰り返していて、ただ「言い返した」という形だけをつくりたがっていることを自覚した上で、あなたこそこれ以上貴重なリソースを無駄にしないために控えるようにしてください。 ┌───────┐
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http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/syohi/madoguchi.html >>942
>あなたが返答について理由のない否定だけしかしないのだけはよくわかりますが
理由がない否定などしてませんよ?>>934 に対して >>937のようにレスされても、全く会話が成立してないので、なにが言いたいのか意味不明だといっているだけですよ?
>>929 → >>934 と来て、なぜ、>>937のような返答になるのか説明してもらえませんか? >>943
それは受信設備が無ければ契約を継続しないという定めではなく
解約についての準備として受信設備の撤去をした人からの解約申告を受け付けますという規約の記述ですね
お分かりのように契約継続の条件としての記述ではないようです >>949
>撤去をした
放送法違反
B粕公式「撤去証明書ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」ww >>945
あなたの質問に応える必要性を既に感じなくなっていますが
具体的には一体どこが返答にならないのかの説明を一応は求めてみたいと考えます >>949
そんなことはありません。それはあなたの無理くりかつ回りくどいご都合解釈でしょう。
素直に読めばふつうに解約の条件としての記述のようです。 >>951
>必要性を既に感じなくなっています
ふれあい提訴センター「地上契約者提訴率100%やで〜」ww >>948
それはあなたが連投する単発IDであることと
求められた順番を無視していることに起因するのではないかと考えられます >>951
アナタ)どういう実例での話になるのか?
↓
回答者)契約者が死亡して相続が絡んだり、未払い分があって債務があるなどの特殊限定条件がつかないごく一般的な契約の実例での話になります。
↓
アナタ)一方的に契約解除を求める他の事例についてだけで構いませんよ??
↑
ファ??
ということです。理解できましたか?これで理解できないのなら日本語能力に問題があるようなのでもう説明のしようがありませんね。 >>951
>具体的には一体どこが返答にならないのか
キチガイ匿名詐欺師局員
ソニー公式「返答しねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」ww >>954
全く説明になっていませんね。仮に連投する単発IDであればどうしてあなたの支離滅裂なレスの原因となるのか
それに具体的にどう順番を無視しているのか、ー応説明を求めます。 総務省電気通信消費者相談センター
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B粕社長ヅラするする
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http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/syohi/madoguchi.html >>952
引用しますか?
>(放送受信契約の解約)
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)
放送受信契約者の氏名および住所
(2)
放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)
受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)
放送受信契約を要しないこととなった事由
2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。
ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。
3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。 >>955
一方的に解約を申告すると相手の同意に関わらず成立するなどとした主張については
理解が深まり間違いを認めて謝罪するという事で宜しかったでしょうか? >>959
>放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。
となっていますね。つまり普通に解約の条件ですけど。それがなにか? >>957
単発IDは過去レスに対して全てが後だしになるという観点が欠落してしまっている方のようですね? >>960
は??
そんなこと誰も一切いっていないのですが??
また行間読まれましたか? >>961
引用する場合は恣意的に部分だけを切り取ることは価値がないとされています
>2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。
どう読んでも確認、合意が必要であるとしか読むことができませんね
解約手続きを行うのはNHKで有ることも読み取れます >>962
そんな観点はあなただけのオリジナルであるという観点が欠落してしまっている方のようですね? >>960
>一方的に解約
>直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない
成立するwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
直ちに
直ちに
直ちに
直ちに
成立するwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>964
>引用する場合は恣意的に部分だけを切り取ることは価値がないとされています
は?
別に恣意的に切り取ってませんよ?「ふつうに解約の条件である」ということが明確に分かる該当部分を引用しただけですが?なにか問題でも? >>964
>合意が必要であるとしか読むことができませんね
撤去が必要であると読むことができませんね
キチガイ匿名詐欺師局員 >>967
あなたの言うような条件では無いため指摘され続けているのですが… >>969
>指摘され続けている
総務省電気通信消費者相談センター
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Tel: 03-5253-5900
指摘主張
キチガイ匿名詐欺師局員 ID:bbEFeemo >>964
>どう読んでも確認、合意が必要であるとしか読むことができませんね
「確認」とは書いてありますが、「合意」とは書いてありませんね。確認と合意は全く別の意味の日本語ですよ?
「合意」には当事者の恣意性が入りますが、「確認」には入りません。受信機廃止の旨が電話等でNHKに伝達されれば、そのことをもって確認されたと考えることも可能です。
>解約手続きを行うのはNHKで有ることも読み取れます
まったくよみとれませんね。 >>969
ふつうに「解約の条件である」と指摘し続けているのですが? >>971
意向の申し出があり、それが相手にも確認されたときを指して合意とすることに問題は見つかりません
もう一度貼りましょうか
>2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。
主語であり文の主体は間違いなくNHKですよね???
もし、仮に、万が一、あり得ないことですが、
それがわからない場合には日本語を改めて勉強し直してください >>972
端的に言えば、契約を継続できない理由では無いと言うことです >>973
届け出があった日に解約
>一方的に解約
>直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない
成立するwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
直ちに
直ちに
直ちに
直ちに
成立するwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>NHKですよね
地上契約 衛星契約ですよね
それがわからない場合には放送法を改めて勉強し出頭してください >>973
>意向の申し出があり、それが相手にも確認されたときを指して合意とすることに問題は見つかりません
いえいえ問題大ありでしょうw。受信機を廃止した事実が確認されれば解約の条件が整うのですから、NHKが合意するかどうかは関係ありませんよ?
貼りたいならなんどでもどうぞ?
>NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。
前段の主語はNHKですが、後段は主語は敢えてボカされてますね。法律の規定として「解約されたものとする」と客観的に明示しているだけで、
NHKが主体となって「NHKが解約を認める」というふうには全く読めませんね。
もしそういうことなら、はっきり「NHKが合意や許諾が必要」というふうに書くはずですからね。
もし、仮に、万が一、あり得ないことですが、
それがわからない場合には日本語を改めて勉強し直してください >>974
違いますね。端的に言えば、廃止の申告と解約の意向の伝達があって、それが確認された場合は、NHKが一方的に契約を継続してはならない理由だということです。 >>976
特に目新しい主張はなくなってきた様です
返答については該当の過去レスをご自分で参照してください
同じ事を何度繰り返してもこちらからの返答内容は変わりません >>977
>3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。
受信規約上だけでも特に問題になることはないようですが何か? レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。