■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 267 ■
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前スレ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 266■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1516116969/ >>918
どうしても裁判(強制執行)がイヤなのであれば破産なとがオススメ出来ます
ただそれでも強制執行ともなると事後の収入などから収容される可能性は高いです
事情を相談し分割なども含めて検討されては如何でしょうか? >>929
>NHK受信契約などは顕著な一例ですが
???
受信契約で、片方の当事者が解約を望んで意思表示した場合でも、NHKの合意がないと契約は継続している、という命題に正当性を与えるために、受信契約以外の契約でそういう例はないか?と聞いているのに、「一例は受信契約です」とかバカですか? >>929
>それなら契約の実例で構いませんよ
電気ガス水道、電話回線、ケーブルテレビ、賃貸住宅、雇用契約 などなど… 全て片方の当事者(消費者側)が契約の継続を望まないのに、相手がそれを拒否して契約を続けさせることなどできませんが?
賃貸住宅や雇用契約などは、家主や雇い主の側から一方的に契約解除はできませんが、借家人や被雇用者が、「出ていきたい」または「この会社を辞めたい」といっているのに、家主や会社の同意など必要ありませんよ?それがなにか?
では、>>906の質問に、「受信契約がその一例」とか小学生でもしないはぐらかしをしてないで、「受信契約以外の契約の実例」をあげてお答え下さいませ >>929
>どんな実例での話になりますか?
もちろん、契約者が死亡して相続が絡んだり、未払い分があって債務があるなどの特殊限定条件がつかないごく一般的な契約の実例での話になることくらい、いちいち聞かなくても日本語がよめれば普通わかりますね。
あと、>>911にもアンカーつけてらっしゃいますが、全く返答になってませんね。 >>929
>法律を、民法だけでも学んでください
あなたこそ民法だけでも読んで下さい。ついでに放送法や受信規約もね。書いてある文字ではなくて行間ばかり読んでしまう脳のクセがお有りのようなので大変でしょうけど、是非行間以外の部分だけを読むことをおすすめします。 >>932
なぜ例から除外する必要があるのかの説明を求めたいと思います
>>933
はい、それらは解約(取引終了)についての定めがあるものばかりです
NHK受信契約にはそれについての具体的な定めはありません
そしてあなたにも除外の理由を求めてみます >>934
一方的に契約解除を求める他の事例についてだけで構いませんよ??
>>935
あなた方のような初心者には >>930 のサイトのような分かりやすい解説が適していると考え貼りました
こちらが言っていることの理解の一助にはなりましたよね?? >>936
>なぜ例から除外する必要があるのかの説明を求めたいと思います
「受信契約は、双方の合意がないと解約されない」という命題があり得ることを、他の契約の具体例を上げて論証する必要がある時に、その具体例が「受信契約」であるなど、論法としてありえないからです。アホですか? >>936
>それらは解約(取引終了)についての定めがあるものばかりです
>NHK受信契約にはそれについての具体的な定めはありません
>そしてあなたにも除外の理由を求めてみます
いえいえ、受信契約についても、「受信機を廃止した時など」という定めがありますよ?しりませんでしたか?
ずっとそれを前提に話していますが?
受信機を廃止した事実があるなら、「NHKの同意」など必要ないということですけれども?難しかったですか? >>938
双方の合意という点だけに拘るのであれば
電気ガス水道携帯ネットなど
全てにおいて申し出に対しての相手の合意が得られて解約になっていると思われますよ?? >>937
>一方的に契約解除を求める他の事例についてだけで構いませんよ??
ちょっとなに言ってるかわかりませんよ?>>934に対する返答に全くなってませんよ?日本語しんどいなら無理にレスしなくて構いませんよ? >>941
あなたが返答について理由のない否定だけしかしないのだけはよくわかりますが
それ以上同じ繰り返しをしても完全にムダなレスです
貴重なリソースを無駄にしないために控えるようにしてください >>937
> >>930 のサイトのような分かりやすい解説が適していると考え貼りました
ですから、受信規約には「受信機を廃止した場合」という解約条項があるんですけれども?そのサイトはなにもない場合についての話だから参考にならないことくらい理解できますよね? >>937
> >>930 のサイトのような分かりやすい解説が適していると考え貼りました
ですから、受信規約には「受信機を廃止した場合」という解約条項があるんですけれども?そのサイトはなにもない場合についての話だから参考にならないことくらい理解できますよね? >>942
自己紹介乙としか返しようがありませんよ?
これまでのご自分のやり取りを見返して、あなたが返答にならない返答を繰り返していて、ただ「言い返した」という形だけをつくりたがっていることを自覚した上で、あなたこそこれ以上貴重なリソースを無駄にしないために控えるようにしてください。 ┌───────┐
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〒100-8926 千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
Tel: 03-5253-5900
キチガイ匿名詐欺師局員 ID:bbEFeemo
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/syohi/madoguchi.html >>942
>あなたが返答について理由のない否定だけしかしないのだけはよくわかりますが
理由がない否定などしてませんよ?>>934 に対して >>937のようにレスされても、全く会話が成立してないので、なにが言いたいのか意味不明だといっているだけですよ?
>>929 → >>934 と来て、なぜ、>>937のような返答になるのか説明してもらえませんか? >>943
それは受信設備が無ければ契約を継続しないという定めではなく
解約についての準備として受信設備の撤去をした人からの解約申告を受け付けますという規約の記述ですね
お分かりのように契約継続の条件としての記述ではないようです >>949
>撤去をした
放送法違反
B粕公式「撤去証明書ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」ww >>945
あなたの質問に応える必要性を既に感じなくなっていますが
具体的には一体どこが返答にならないのかの説明を一応は求めてみたいと考えます >>949
そんなことはありません。それはあなたの無理くりかつ回りくどいご都合解釈でしょう。
素直に読めばふつうに解約の条件としての記述のようです。 >>951
>必要性を既に感じなくなっています
ふれあい提訴センター「地上契約者提訴率100%やで〜」ww >>948
それはあなたが連投する単発IDであることと
求められた順番を無視していることに起因するのではないかと考えられます >>951
アナタ)どういう実例での話になるのか?
↓
回答者)契約者が死亡して相続が絡んだり、未払い分があって債務があるなどの特殊限定条件がつかないごく一般的な契約の実例での話になります。
↓
アナタ)一方的に契約解除を求める他の事例についてだけで構いませんよ??
↑
ファ??
ということです。理解できましたか?これで理解できないのなら日本語能力に問題があるようなのでもう説明のしようがありませんね。 >>951
>具体的には一体どこが返答にならないのか
キチガイ匿名詐欺師局員
ソニー公式「返答しねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」ww >>954
全く説明になっていませんね。仮に連投する単発IDであればどうしてあなたの支離滅裂なレスの原因となるのか
それに具体的にどう順番を無視しているのか、ー応説明を求めます。 総務省電気通信消費者相談センター
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B粕社長ヅラするする
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http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/syohi/madoguchi.html >>952
引用しますか?
>(放送受信契約の解約)
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)
放送受信契約者の氏名および住所
(2)
放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)
受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)
放送受信契約を要しないこととなった事由
2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。
ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。
3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。 >>955
一方的に解約を申告すると相手の同意に関わらず成立するなどとした主張については
理解が深まり間違いを認めて謝罪するという事で宜しかったでしょうか? >>959
>放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。
となっていますね。つまり普通に解約の条件ですけど。それがなにか? >>957
単発IDは過去レスに対して全てが後だしになるという観点が欠落してしまっている方のようですね? >>960
は??
そんなこと誰も一切いっていないのですが??
また行間読まれましたか? >>961
引用する場合は恣意的に部分だけを切り取ることは価値がないとされています
>2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。
どう読んでも確認、合意が必要であるとしか読むことができませんね
解約手続きを行うのはNHKで有ることも読み取れます >>962
そんな観点はあなただけのオリジナルであるという観点が欠落してしまっている方のようですね? >>960
>一方的に解約
>直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない
成立するwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
直ちに
直ちに
直ちに
直ちに
成立するwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>964
>引用する場合は恣意的に部分だけを切り取ることは価値がないとされています
は?
別に恣意的に切り取ってませんよ?「ふつうに解約の条件である」ということが明確に分かる該当部分を引用しただけですが?なにか問題でも? >>964
>合意が必要であるとしか読むことができませんね
撤去が必要であると読むことができませんね
キチガイ匿名詐欺師局員 >>967
あなたの言うような条件では無いため指摘され続けているのですが… >>969
>指摘され続けている
総務省電気通信消費者相談センター
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Tel: 03-5253-5900
指摘主張
キチガイ匿名詐欺師局員 ID:bbEFeemo >>964
>どう読んでも確認、合意が必要であるとしか読むことができませんね
「確認」とは書いてありますが、「合意」とは書いてありませんね。確認と合意は全く別の意味の日本語ですよ?
「合意」には当事者の恣意性が入りますが、「確認」には入りません。受信機廃止の旨が電話等でNHKに伝達されれば、そのことをもって確認されたと考えることも可能です。
>解約手続きを行うのはNHKで有ることも読み取れます
まったくよみとれませんね。 >>969
ふつうに「解約の条件である」と指摘し続けているのですが? >>971
意向の申し出があり、それが相手にも確認されたときを指して合意とすることに問題は見つかりません
もう一度貼りましょうか
>2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。
主語であり文の主体は間違いなくNHKですよね???
もし、仮に、万が一、あり得ないことですが、
それがわからない場合には日本語を改めて勉強し直してください >>972
端的に言えば、契約を継続できない理由では無いと言うことです >>973
届け出があった日に解約
>一方的に解約
>直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない
成立するwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
直ちに
直ちに
直ちに
直ちに
成立するwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>NHKですよね
地上契約 衛星契約ですよね
それがわからない場合には放送法を改めて勉強し出頭してください >>973
>意向の申し出があり、それが相手にも確認されたときを指して合意とすることに問題は見つかりません
いえいえ問題大ありでしょうw。受信機を廃止した事実が確認されれば解約の条件が整うのですから、NHKが合意するかどうかは関係ありませんよ?
貼りたいならなんどでもどうぞ?
>NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。
前段の主語はNHKですが、後段は主語は敢えてボカされてますね。法律の規定として「解約されたものとする」と客観的に明示しているだけで、
NHKが主体となって「NHKが解約を認める」というふうには全く読めませんね。
もしそういうことなら、はっきり「NHKが合意や許諾が必要」というふうに書くはずですからね。
もし、仮に、万が一、あり得ないことですが、
それがわからない場合には日本語を改めて勉強し直してください >>974
違いますね。端的に言えば、廃止の申告と解約の意向の伝達があって、それが確認された場合は、NHKが一方的に契約を継続してはならない理由だということです。 >>976
特に目新しい主張はなくなってきた様です
返答については該当の過去レスをご自分で参照してください
同じ事を何度繰り返してもこちらからの返答内容は変わりません >>977
>3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。
受信規約上だけでも特に問題になることはないようですが何か? >>978
>過去レスをご自分で参照してください
総務省電気通信消費者相談センター
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Tel: 03-5253-5900
キチガイ匿名詐欺師局員 ID:bbEFeemo >>978
>返答については該当の過去レスをご自分で参照してください
いえいえw そんな面倒くさいことをする義務も義理もありませんよww。返答がないのなら>>976の主張が受け入れられたものと判断します。
また、あなたが同じ事を何度繰り返してもこちらからの返答内容は変わりませんのであしからず。 >>979
>届け出の内容に虚偽があることが判明した場合
契約書偽造 電子機器不正操作 筆跡鑑定ww >>979
それは虚偽が判明した場合でしょ?虚偽が判明しなければ関係ありませんが?何か? >>981
見たところ質問と否定しかしていないようですが、どこかに質問が??
自分で書いたと思われる過去レスを遡って考えてくださいね
単発IDでは若干難しいですが、これ以上難癖つけたければ必要な作業でしょう >>983
その点からも必ず確認作業が必要であると認めざるを得なくなってきたようですね >>984
>過去レスを遡って考えてくださいね
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〒100-8926 千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
Tel: 03-5253-5900
キチガイ匿名詐欺師局員 ID:bbEFeemo >>985
>確認作業が
届け出があった日に解約
>一方的に解約
>直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない
成立するwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
直ちに
直ちに
直ちに
直ちに
成立するwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>984
自己レス
×見たところ質問と否定しかしていないようですが
◯見たところ拒絶と否定しかしていないようですが >>984
>見たところ質問と否定しかしていないようですが、どこかに質問が??
ちょっと何言ってるか分かりませんwww 「返答については過去レスを参照して」というあなたの発言を受けて、
「いえ、返答がないなら、受け入れられたと判断します」と言っているのに、「どこかに質問が??」ってなんなんですか?ww 支離滅裂ですよwww
>自分で書いたと思われる過去レスを遡って考えてくださいね
意味不明なことを言われて、過去レス遡って考えるもなにもありません。あしからずww >>988
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Tel: 03-5253-5900
B粕社長ヅラするするwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
キチガイ匿名詐欺師局員 ID:bbEFeemo >>988
まあまあ、そんなに焦りなさんなw BBAwww >>989
単発で有るためこちらでは遡ることが困難です
逃げ口上として使われないための予防措置として
ご自分で具体的なレスと内容をを示してみて下さい >>992
>遡ること
ソニー公式「遡らねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」wwwwwwwwwwwwwwwwww >>985
その点からも??
一旦解約が成立したあとに虚偽だと判明した場合の条項と、「解約申請時に必ず確認作業が必要」かどうかなんて全くつながらないんだが? >>992
ちょっと何言ってるか分からないし、あなたのそんなリクエストに応じる義務も義理もありません。悪しからずww このスレッドは1000を超えました。
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