>>122
>必要がない と何度も申し上げているところです

NHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事を、ソースつきで証明してから言ってください。
なぜなら、元々NHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしていないのであれば、裁判を起こさないのは当然だからです。

もう一度言います。
NHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事を、ソースつきで証明してください。