0071名無しさんといっしょ垢版 | 大砲2018/08/26(日) 13:57:27.08ID:B++BDWxT >>67 具体的に受信契約での相続の判例がないと言うこと、 これは今後受信契約だけが相続の例外扱いされる判例が出ない限り 一般的な相続の扱いとして運用され続けると言うことしか意味しませんね