■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 276 ■
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>>72
どこの誰かもわからないやつが「一般的な法解釈」とか言って
NHKに都合がいいような個人の見解を押し付けてくる
これだけで十分です
嫌なら個人の見解を述べる
までにして、押し付けや正しいと言い張るのはやめましょうね >>77
特にNHKにだけ都合のいい解釈では無いんですが
そこのところが理解できませんか?
法に関して一般的ではない個人の見解を述べることに
一体どのような意味を見出だしているんでしょうか?
それより、判例や従来の法解釈を探って戦略を練るのが妥当だと考えられますよね?? 例えば、債権者に不利な相続関連の法が有ったとして
その対策で債権者に出来ることは死亡の徹底した監視の様なものになるわけでしょう
何故なら故人に対しての債権が相続人に請求できなければ、正に「死に得」が蔓延してしまうという理屈ですね
そのような事態のならないのは何故だと思いますか?
それは債権者の権利は確実に相続人に対しての請求として保護されているからに他ならないからです
これが一般的な契約に関する相続での決まりとなっています 受信契約は対価関係のない贈与契約だ。
故に契約者死亡で契約は終了し引き継がれない。− これが一般的。
NHKとの受信契約のみが引き継がれなければならないとする特例は その証明が必要だと考える。 745 自分返信:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2018/08/23(木) 11:49:18.82 ID:QWSc9lkj [2/2]
事実をごまかすために回りくどく、嘘を散りばめてでも自己正当化しようとするのはサイコパスの典型
突っ込みどころが多すぎて、なまじ突っ込むと嬉々として論点をずらす
で、最終的に追い詰められて煽りと、オウム返し、自己紹介に終始する>>19のパターン
はた迷惑基地外を見るのに持って来いのスレw >>71
>具体的に受信契約での相続の判例がないと言うこと、
つまり、受信契約が相続されるというのは、公的な判断ではない。
>これは今後受信契約だけが相続の例外扱いされる判例が出ない限り
×今後受信契約だけが相続の例外扱いされる判例が出ない限り
○今後受信契約が相続の扱いをされる判例が出ない限り
>一般的な相続の扱いとして運用され続けると言うことしか意味しませんね
お前がそうおもうんだったらそうなんだろ。お前の中ではな。
で、最高裁の判例はまだか? >>79
お前の感想文になんの説得力もない
ズバリ証拠を提示しろ
1レスで済むぞw >>80
贈与契約の様なものであるかどうかについては、逐次の司法判断に任せるところですが
民法552条の適用例を探ると
「一身属性で書面によらない契約」 であろう事は確定しています(最高裁判断)
結果として、受信契約に552条が具体的に適用された事例が新規に現れない限り
「契約者死亡で自動解約」の様な文脈による解説は現状で全て誤りだと簡単に断言できますね
これらを解説しているのが
NHK受信料、死後に「未解約」理由に数年分を請求?子ども等の相続人に支払い義務
http://biz-journal.jp/i/2018/07/post_23933_entry.html
となります >>81
判例は見当たらない、と繰り返し申し上げているところですが?? >>83
全く法解釈にさえなってませんが?
全ては民法552条が適用される前提でしか仮定できていませんね >>78
>その対策で債権者に出来ることは死亡の徹底した監視の様なものになるわけでしょう
送付した郵便物が受け取り拒絶で戻ってきた時点で、現地確認して契約者が死亡してれば契約解除の内部処理をすればいいんじゃないですかね。
>何故なら故人に対しての債権が相続人に請求できなければ、正に「死に得」が蔓延してしまうという理屈ですね
死んだ後にも債権が発生するという考え方が間違っているので、「死に得」には該当しないですね。
>これが一般的な契約に関する相続での決まりとなっています
それを証明して下さいな。証明方法は、受信契約は相続されるという最高裁判決しかありませんけど。 >>85
>「一身属性で書面によらない契約」 であろう事は確定しています(最高裁判断)
判例を出して。最高裁の判断ならある筈だ。
>>86
>判例は見当たらない、と繰り返し申し上げているところですが??
なら、「受信契約は相続されるから、死後の受信料が債権として発生する」は根拠がないという事で決着ですな。
お疲れ様。
>>87
お前が、受信契約が相続される事を証明するんだよ。 >>85
ボットかお前はw→>>76
>>86
ではお前の主張は単なる妄想ということで終了だな
>>87
>全く法解釈にさえなってませんが?
??
解釈違いを解釈になっていないと思うのなら確実な証拠を提示するべきだな
単なる侮辱で終わってしまうぞw >>89
>受け取り拒否の返送
相続人の存在をこれにより確認できる場合は多いようです
返送ではなく宛先不明で戻ってくる場合は債務放棄などの処理に移ります
>死後の債権
契約に基づき債務が発生し続けるような契約の場合は、
相続人により故人の情報が伝えられ了承する以外では債務は契約に基づき自動的な事務処理により発生し続けます
>証明
NHK受信料、死後に「未解約」理由に数年分を請求?子ども等の相続人に支払い義務
http://biz-journal.jp/i/2018/07/post_23933_entry.html
よく読んで理解し納得してください
個別の反論は法廷でのみ有効です >>8はそれほどまでにNHK儲にとって都合が悪いらしい
ここまで頑なに否定するところをみると>>8は真実なのだろうな >>92
>個別の反論は法廷でのみ有効です
アホか!
真逆の立ち位置レスをしてごまかしてどうする?w
異論があるならNHK側が個別に訴訟するのだよ
というか>>76
頭大丈夫か?ww >>92
>相続人の存在をこれにより確認できる場合は多いようです
返送しているのが相続人だというのは短絡的考え方だね。
>契約に基づき債務が発生し続けるような契約の場合は、
NHK、若しくはお前がそう思い込んでいるだけだよな。
いやNHK自身が死後も発生し続けると考えていない可能性の方が大だな。
何せ、受信契約の相続について争った判例が無いという事だからな。
あの裁判上等のNHKが判例を残すような事をしていないという事が、全てを物語ってるな。
>NHK受信料、死後に「未解約」理由に数年分を請求?子ども等の相続人に支払い義務
判例を元にしていない一弁護士の見解が何か?>>8 に抗弁するなら、判例でどうぞ。 >>93
私も間違えそうになりましたが、このスレでは >>6 のようですww >>97 を訂正。
×>>8 に抗弁するなら、判例でどうぞ。
○>>6 に抗弁するなら、判例でどうぞ。 >>96
NHK側の立場としては従来の解釈運用通り、受信契約は相続人に継続されるのであって
各種請求として事務処理を進めるだけとなるでしょう
異論を認めさせるには申し立てをするのは債務者側だけの権利となりますね >>94
だ か ら>>76
お決まりの堂々巡りだな
どれだけ見解持ってきて誤魔化しても遅いなw >>97
>返送しているのが相続人だというのは短絡的考え方だね。
遺産分配に関わらず法定相続人というのは自動的に成立しています
なお、赤の他人が郵便物を搾取するのは窃盗に問われます
>判例がない
無いことは争いがないことを意味しているだけとなります
これから新しく判例を求める場合には不可能ではない主張ではあるでしょうか? >>100
なら何故、相続人に訴訟を起こす事無く、名義変更のお願いで済ますのですか?
「受信契約が相続される」というのは本当にNHKの解釈運用なんですか?
「受信契約が相続される」がNHKの解釈運用である事を、ソース付きで証明してください。 >>100
?
また会話がそれているがまぁいいw
では受信契約は相続されないと判断してもコチラはなんの支障もないわけだな
何故しつこく吠えているのだ?
頭おかしいからか? >>103
受信契約の相続について係争が生じない為と考えられますね >>105
その個人的な見解を支持する司法関係者や弁護士などのソースを提示できないと
妄想の域を出ない拒絶でしかありませんが、その点については如何でしょうか? NHK受信料、死後に「未解約」理由に数年分を詐欺?キチガイ架空徴収詐欺師上田良一に解約命令
http://biz-journal.jp/i/2018/07/post_23933_entry.html
国税庁公式「キチガイ詐欺師上田良一逮捕」
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弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士山岸純
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解約の連絡
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相続人≠同居人≠家計同一人≠世帯主≠後見人≠保証人 >>107
受信契約が例外的に一般の契約相続の例外として扱われた判例はどこでしょう? >>108
というか
だから何の問題があるのか?と問うているのだが
会話ができるか?w >>102
>遺産分配に関わらず法定相続人というのは自動的に成立しています
配偶者と子供二人なら、合計3人が法定相続人ですが、受信契約を相続するのは誰? >>106
だから、それがNHKの運用である事を証明して。
NHKが裁判起こさずに名義変更お願いしてくる所をみると、
NHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事が怪しい。
それを証明できるソースを提示して。 >>111
お前が、受信契約が相続されるという事を、判例で証明するんだよ。 >>76
分析してみましょうか
>いやいやw
>独りぼっちで吠えている奴のソースを求められているのはお前で【立ち位置】をすり替えるなってw
このスレでの多数決には意義がないことには既に触れました
ソースとは判例でしょうか?
受信契約が一般的な契約に準じて権利義務の一切として相続される事は定説なので
別段の係争が無い限りは裁判自体が成立し得ないものと考えて差し支えありませんよ?
>信用性の有無というのは確固たる証拠か、不利益を被らないほうを信用するのは当然だろう?
自らが不利益を被らない方を信じることに法的な根拠が見当たりませんね
信じるのは勝手なんでしょうが根拠のない風説となり得ます
>早く【一般的】と称するソースを出せよw
>出せないなら、そういうことだww
必要がないので存在せず、要求に応じて提出する意義も感じませんね >>112
>>6 はどこが変なのか理解できた様で何よりです
>>113
遺産分割を決定するまで全ての人が対象となります
なおその期限は3ヶ月程度が一般的です
>>114
NHKの解釈運用は誓約相続であるので、事務的な請求としてのみそんざいしています
>>115
受信契約が一般的な契約の相続の例外であると示せる判例をどうぞ? >>116
>受信契約が一般的な契約に準じて権利義務の一切として相続される事は定説なので
なら裁判上等のNHKが裁判を起こさない理由は無いし、それを大々的にアナウンスしない事もおかしいです。
NHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事を、ソースつきで証明してください。 >>116
>受信契約が一般的な契約に準じて権利義務の一切として相続される事は定説なので・・
しつこいなw
その定説とやらを提示せよと言っているw
>別段の係争が無い限りは裁判自体が成立し得ないものと考えて差し支えありませんよ?
その通りだw
だからお前の主張のソースが求められている
大丈夫か?w
>自らが不利益を被らない方を信じることに法的な根拠が見当たりませんね
>信じるのは勝手なんでしょうが根拠のない風説となり得ます
お前の感想文ではそのようだが、NHKが長い歴史で違法証明していないのが逆説というか>>76をごまかしているだけだなw
異論があれば出せよアホ!w
>必要がないので存在せず、要求に応じて提出する意義も感じませんね
必要がないのなら>>105w
だから何が言いたい?ww >>117
その全ての発言に対して、根拠となる判例を求めます。
>受信契約が一般的な契約の相続の例外であると示せる判例をどうぞ?
お前が、受信契約が相続されるという事を、判例で証明するんだよ。
証明責任を他人に擦り付けてんじゃねーよ。 >>117
>>>6 はどこが変なのか理解できた様で何よりです
?>>76,>>105
思い込みもほどほどになw >>118
必要がない と何度も申し上げているところです
強制力に頼る為に不要ではないので受信料裁判は起こされていると考えられましょう >>119
以下が法に明るい方々の見解となります
よく読んで確認してください
NHK曰く、NHK受信契約は契約者が亡くなっても解約しなければ継続される
https://m.srad.jp/story/18/06/28/0445219
https://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/minnpou552/
いろいろ読み込んで知識をつけて下さい
受信契約の様なものに適用された事例は無いようです >>78
匿名掲示板で身分も明かさず根拠も出さずに
嘘か本当かもわからないものの一方的な押し付けは頭がやばいやつの行為って理解できませんか? >>122
>必要がない と何度も申し上げているところです
NHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事を、ソースつきで証明してから言ってください。
なぜなら、元々NHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしていないのであれば、裁判を起こさないのは当然だからです。
もう一度言います。
NHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事を、ソースつきで証明してください。 >>122
は?
運用実績、公式見解ぐらいあるだろう?
まぁあっても必要がないというなら>>105だがなw
こいつの∞ループオナニー何とかならんのか?w >>123
NHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事を、ソースつきで証明してください。 >>129
ゴタクや誤魔化しはいらないので、
NHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事を、ソースつきで証明してください。 >>127
規約などに特段の定めがなければ、一般的な相続の決まりに従って当然ですね
ネットなどに特記する必要さえありません >>127
>>131
同じところでだけグルグル回りたいのは趣味ですか?? >>123,>>124
>>74,>>112
だから何故不毛に一人で吠えている?w
お前は信じられない、嘘つきで終了しているので、覆したいなら無いというソースが必要だぞ?ww >>130
>>131
同じレスばかりにって退屈です >>129
まさかと思うけど、こちらが求めているのは、
N H K が 「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事のソース付き証明ですよ。
>>123 はNHKとは関係の無い第三者の見解であり、NHKの法解釈運用である事の証明にはならないですよ。 >>133
私が嘘つきなのかどうかの勝手な断定では
一般的な契約の相続を覆せませんよ?? >>131
本当に独自感想文ばっかだなw
では>>105で終了だな
しつこいことこの上ないな
足掻く理由が分からんw >>134
>>131 は全く、NHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事のソース付き証明にはなってないですが。
そうやって誤魔化すしかできないという事でよろしいか? >>138
ねえ、日本語理解できますか?こちらが求めているのは、
N H K が 「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事のソース付き証明ですよ。
誤魔化すなら、そもそもNHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしているというお前の発言そのものが嘘だという事になりますけど。 >>140
>>6 のようなフェイクを流布することに問題が生じているようですが?? >>141
>全く法解釈にさえなってませんが?
??
解釈違いを解釈になっていないと思うのなら確実な証拠を提示するべきだな
単なる侮辱で終わってしまうぞw→>>74w >>146
>>116 も、NHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事のソース付き証明になっていない。
どうやら誤魔化す事しかできないようだから、お前の言うNHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしているという発言は、
嘘で確定だな。 >>147
ネットに >>6 のようなものを信じてしまう層が存在するとすれば
解釈違い という生易しい段階ではなく
恣意的な誤誘導にさえなりかねませんよ >>148
わざとなのかどうか知らないが、俺は「NHKが受信契約が相続するという法解釈運用をしている」という事を
ソース付きで示せ言ってるのに、こいつ関係の無いレス番を返してくるだけなんだよ。 >>150
ゴタクはいらないから、NHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事のソース付き証明を、とっととやれ。
無関係のレス番やURLの提示とかいらないから。 >>149
以下が法に明るい方々の見解となります
よく読んで確認してください
NHK曰く、NHK受信契約は契約者が亡くなっても解約しなければ継続される
https://m.srad.jp/story/18/06/28/0445219
https://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/minnpou552/
あなたたちの恣意的な誤解釈を指示している弁護士などを
今すぐに提示してください >>151
やはり思い込みが強くて会話にならんなw
だから>>105
>では受信契約は相続されないと判断してもコチラはなんの【支障】もないわけだな
これに返答しろよ
ここまで言ってもごまかすしかないだろうがな、結局>>76には手も足も出ないっとw >>153
受信契約は一般的な契約の相続にはあたらないと示す方が現実的でしょう?? NHK受信料、死後に「未解約」理由に数年分を詐欺?キチガイ架空徴収詐欺師上田良一に解約命令
http://biz-journal.jp/i/2018/07/post_23933_entry.html
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弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士山岸純
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相続人≠同居人≠家計同一人≠世帯人≠後見人≠保証人≠別居人 >>152
>>74,>>75,>>76だからね
嘘、妄想の証明はできない。ただオナニーしたいだけだろう >>154-155
それはNHKとは関係の無い第三者の見解でしかなく、NHKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事のソース付き証明ではありません。
そうやって誤魔化すという事は、HKが「受信契約は相続される」という法解釈運用をしている事実は無いという事でよろしいな。 >>157
本当に好きな単語だな一般、現状、現実ww→>>76 >>129
やっぱり知的障害者の妄想の押し付けなんですね
客観的な根拠やあなた自身の信用性を求めたらはぐらかして逃げるのが
それを証明しています
現実世界でこういう問題に直面した時
5ちゃんねるでID:B++BDWxTがこう述べてましたなんて言っても
「そんなの鵜呑みにして信じるなんて頭やばい奴」扱いされるだけです
あなたのやってることはその程度の事なんです
理解できましたか?知的障害者さん >>158
だめだw会話にならない
で?NHKの長い歴史でその錯誤誘導とやらでこちらにどのような支障が【出た】のだ?
まさか正義の使者?気取りで事前に予防していると思い込んでる狂信信者ではあるまい?w >>157
受信解約は一般的な契約の廃止にはあたらると示す方が放送法でしょう?? >>157
日本語理解できないんですか?私が求めているのは、
N H K が 「 受 信 契 約 は 相 続 さ れ る 」 と い う 法 解 釈 運 用 を し て い る 事 の ソ ー ス 付 き 証 明 です。
NHKではないお前や法律家の見解ではないです。従って、基本的にソースのURLには .nhk.or.jp が含まれている筈です。
もう一度言います。お前が出しているのは、NHKとは関係の無い第三者による見解であり、NHKがその法解釈運用をしている事を示していません。 >>161
故人の受信契約の件で苦情をネットにあげていた人は
裁判ではなく請求に悩まされていたのではありませんか?
これが何よりの運用実績として示せるものだと信じられますね >>6 がフェイクなら、NHKは大船に乗ったつもりで、裁判起こせばいいのに。
まあ逃げ回っている所をみると、「NHKが受信契約は相続されるという法解釈運用をしている」という発言自体が嘘のようだけどね。 >>162
あなたたちとは一番離れた世界の言葉ですねww >>163
私自身だけの意見は全く述べておりませんが何か?? >>167
それはお前の見解であり、ソースではないです。お前の見解とか全く価値が無いです。
以下、>>166 >>167
結果が出ていないのを妄想で思い込むタイプかw
知っていたがなww >>164
事前予防もなにも問題が起きていない様ですが??
少なくとも訴訟は起こされてませんね >>167
故人の受信解約の件で詐欺をネットにあげていた人は
裁判ではあり架空徴収に悩まされていたのではありませんか?
これが何よりのキチガイ詐欺師上田良一逮捕として示せるものだと命令しますね
弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士山岸純
https://www.avance-lg.com/lawyer_contents.html
解約の連絡
〒163-1128
東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F
連絡先 TEL:03-4577-0705 >>171
裁判ではなく請求だけに悩まされている事実が私の見解?
実情はそちらの方がご存知なのでは?? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています