例えば、債権者に不利な相続関連の法が有ったとして
その対策で債権者に出来ることは死亡の徹底した監視の様なものになるわけでしょう
何故なら故人に対しての債権が相続人に請求できなければ、正に「死に得」が蔓延してしまうという理屈ですね

そのような事態のならないのは何故だと思いますか?
それは債権者の権利は確実に相続人に対しての請求として保護されているからに他ならないからです

これが一般的な契約に関する相続での決まりとなっています