>>71
>具体的に受信契約での相続の判例がないと言うこと、

つまり、受信契約が相続されるというのは、公的な判断ではない。

>これは今後受信契約だけが相続の例外扱いされる判例が出ない限り

×今後受信契約だけが相続の例外扱いされる判例が出ない限り
○今後受信契約が相続の扱いをされる判例が出ない限り

>一般的な相続の扱いとして運用され続けると言うことしか意味しませんね

お前がそうおもうんだったらそうなんだろ。お前の中ではな。


で、最高裁の判例はまだか?