>>80
贈与契約の様なものであるかどうかについては、逐次の司法判断に任せるところですが
民法552条の適用例を探ると
「一身属性で書面によらない契約」 であろう事は確定しています(最高裁判断)
結果として、受信契約に552条が具体的に適用された事例が新規に現れない限り
「契約者死亡で自動解約」の様な文脈による解説は現状で全て誤りだと簡単に断言できますね
これらを解説しているのが
NHK受信料、死後に「未解約」理由に数年分を請求?子ども等の相続人に支払い義務
http://biz-journal.jp/i/2018/07/post_23933_entry.html

となります