>>78
>その対策で債権者に出来ることは死亡の徹底した監視の様なものになるわけでしょう

送付した郵便物が受け取り拒絶で戻ってきた時点で、現地確認して契約者が死亡してれば契約解除の内部処理をすればいいんじゃないですかね。

>何故なら故人に対しての債権が相続人に請求できなければ、正に「死に得」が蔓延してしまうという理屈ですね

死んだ後にも債権が発生するという考え方が間違っているので、「死に得」には該当しないですね。

>これが一般的な契約に関する相続での決まりとなっています

それを証明して下さいな。証明方法は、受信契約は相続されるという最高裁判決しかありませんけど。