0097名無しさんといっしょ
2018/08/26(日) 15:13:56.41ID:O/qZAwBk>相続人の存在をこれにより確認できる場合は多いようです
返送しているのが相続人だというのは短絡的考え方だね。
>契約に基づき債務が発生し続けるような契約の場合は、
NHK、若しくはお前がそう思い込んでいるだけだよな。
いやNHK自身が死後も発生し続けると考えていない可能性の方が大だな。
何せ、受信契約の相続について争った判例が無いという事だからな。
あの裁判上等のNHKが判例を残すような事をしていないという事が、全てを物語ってるな。
>NHK受信料、死後に「未解約」理由に数年分を請求?子ども等の相続人に支払い義務
判例を元にしていない一弁護士の見解が何か?>>8 に抗弁するなら、判例でどうぞ。