■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 290■
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〒150-0002
東京都渋谷区渋谷一丁目1番8号
電話 03-3498-2660
代表取締役社長 近藤 宏
「キチガイ詐欺師上田良一逮捕」 ピンポーーン どんどんっ
テレビありますよね
契約は義務です
裁判する覚悟ありますか >>43
受信契約がそれに該当する事を証明して。
証明できなければ、判例を出せよ。
>>44
いくら待っても出ないよ。こちらに証明責任はないから。 ピンポーーン どんどんっ
マイナンバーありますよね
逮捕は合憲です
裁判する名刺ありますか >>48
受信契約の相続については民法の大前提を示すだけで良く
改めて説得の必要がないため判例などが必要ありません
異論をとなえる場合にのみ申し立てをする必要があり、その権利自体は保証されています >>50
つまり受信契約は相続されないでおk
異論がある側が申し立てるってことで
サンキュ >>50
受信契約がそれに該当する事を証明して。
証明できなければ、判例を出せよ。 例外的に承継されない義務権利と言われないようにするために
『住所での契約』やら『世帯での契約』なんて説明するのはわかった
てか、契約は相続するってのは
『強制的に義務が相続される』って意味合いよりも
『権利を引き継ぐことができるけどどうしますか?(規約に同意しますか?)』的なもんじゃないの?
電話の権利なんかまさにそんな感じだったけど >>51
552条は大前提からの例外規定なので
その具体的な適用については司法判断が必要ですね
この条文についての事例は数多ございます
受信契約での判例、是非お待ちしてます >>52
契約の要項を定める受信規約に具体的な対応への記述が無いのであり
これはすなわち民法の大前提に従うということを意味しますね
他の契約規約でもこれらは一般的と言えます >>53
それはその通りでしょう
名義は故人のままで契約に関する権利義務を相続人が自動的に承継するというのが民法の大前提ですからね >>56
それは詐欺でしょう
名義は故人のままで契約に関する権利義務を相続人が自動的に承継しないというのが放送法の大前提ですからね
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代表取締役社長 法定相続人 近藤 宏
「キチガイ詐欺師上田良一逮捕」 >>55
552条も民法の規定です。大前提(笑)とか勝手に言葉作ってないで、とっとと判例を出せよ 契約当事者の地位は相続されるのか
Q 契約当事者の地位は相続されるものですか?
https://jidansho.com/cccsozoku.html
> A 相続により相続人に承継されるのが原則です
> ◆ある人が死亡したとします。その人の財産に属していたいっさいの権利義務は相続されます。これが大原則です。
> 契約上の地位もこの相続により承継される権利義務のなかに含まれています。被相続人が他人との間で結んでいた契約についての契約当事者の地位(例えば金銭消費貸借契約における貸主、借主の地位)
> は、原則として相続人によって承継されるのです。 >>55
記述が無ければ必ず大前提となることを証明しろよ >>56
相続人に対して、「名義変更でしか対応しない」言うような一方的な対応が『法的に正しい』と? >>60
それが受信契約に当てはまることを証明しろ 受信契約は相続されると知的障害者が思い込むのは自由だが
それを法的根拠もなしに押し付けるのは強要でしかない
誰もが納得できる知的障害者の私見が混ざってない明確に文で記載されてる法的根拠を出せば
みんな受け入れるだろうよ
曖昧で妄想としか思えない私見と
関係があるとは思えないものを根拠だと言い張る
知的障害者の言うことなんて受け入れられるわけないよ >>62
本当に不要であれば、その後に正規の手段で解約することが可能になるはず?
銀行口座で考えれば分かりやすいが、これは放棄を含めた財産分与で揉め事を起こさないための手段でしかない あらゆる場面について、
故人と相続人に於いては相続から逃れることはできない
(放棄も相続手続きの一環でしかない)
これが民法に定められた法規 あなたの言ってることは正しいんですか?という問いに
「正しい」「正しくない」ではなく「はず?」などという疑問形で答える知的障害者 >>69
質問自体が漠然としすぎている為に
質問者の現況が正確に確認しづらいからですね
(故人と相続人の関係にある想定しかしていません) >>70
自分でもよく答えが分かってないものを押し付けるとか頭沸いてますね
知的障害者さん >>67
金入ってくる側が解約は認めない、名義変更だけでしか対応しないってのが法的に正しいのか聞いてるんだよバカ
財産分与と受信契約を一緒になよバカ
話をすり替えて話をややこしくして自分の話したい方向に持ってくいつものバカか? ID:lxqLeQ71はまともに反論できずに、無関係なレスで誤魔化すしかないようだな >>71
では断定しましょう
名義が故人のままでは相続人の都合で勝手に解約することは出来ません
(相手が放棄することはあります)
>>73
規約によりますね 以上は一般的な法に定められた契約行為に関わるの相続の話であり
受信契約の規約までは網羅していません
もちろん一身属性の契約についてもこの限りではありません
そのため条件としての不確定要素が含まれ、一部の物言いで断定が予め不能です
あしからず >>75
では
そうだとする法的根拠を出してください
私見の混ざっていない明記されている文を >>78
やっぱ頭沸いてます?
URLと文は違うって理解できないんですか?
知的障害者なんですか? >>75
では断定しましょう
設置したものが故人のままでは相続人の直ちにで勝手に解約しなければなりません
(二重契約相続人がキチガイ詐欺師上田良一逮捕することはあります) >>78
なにゴチャゴチャウダウダ粘着してんの?
異論があるなら申し立てすればいいって言って終了だろ?
頭おかしいただのカマってちゃんなんか? >>44
こちらは貼る必要が無いね。金をせびる側が受信契約が相続されると判断された判決文を貼るんだよ。 >>75
え?NHKの受信契約の規約に書いてあるよって話ししてるのかな?
契約者本人以外への縛りを
契約者のみの署名だけで
契約者以外にも有効な規約って事かな?
特殊な負担金契約って何でもありだなぁ ttps://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000153688.html
NHKを名乗るアンドウも断定口調なんでしょう?w
このスレでドヤ顔で詭弁大嘘を言うNHK信者も断定口調ですねw >>79
??中を読みましたか?
>>80
そうですね
名義は故人のまま、権利義務の一切が自動的に継続されるというのが相続の定義となります
>>82
相続に関しての申し立てをするのはNHKではありませんよ?
不服なら申し立てるのは貴方でありしなければ従来手続きに従うということです
>>84
相続は故人の住所でははなく相続人の住所で開始されます
契約上法に齟齬があっては手続き不能という自体を招くだけです >>86
>故人のまま
消費税法違反
国税庁公式「キチガイ詐欺師上田良一逮捕」 >>84
ちなみに、>>75
この場合でNHK側が取引不能で放棄するというのは
民法ではなく商法の原則に依るものです
受信契約は商法その他にももちろん縛られているという現実です >>86
>相続人の住所で
放送法違反
総務省公式「キチガイ詐欺師上田良一逮捕」
>開始されます
お客様番号隠蔽詐欺師局員 >>89
>取引不能で放棄する
家族割隠蔽匿名詐欺師局員 ttps://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000153688.html
NHKを名乗るアンドウもドヤ顔なんでしょ?
このスレでドヤ顔で詭弁大嘘を言うNHK信者も断定口調ですねw
ドヤ顔断定口調でも、誰も騙される馬鹿にはなりませんねw 再掲犬HK教
尊師:ポチ(通名:モミモミ→歴代会長「任期あり持ち回り制」)
経典:受信規約
信仰:テレビ
お題目:法だ裁判だブラックだ、ごちゃごちゃ言わずに払え
説法:タラレバダロウ
信者の入信動機:【的外れな不公平自慢】、被害妄想狂の自己愛者
筆頭信者:ペチ→元オーディオマニア君(離婚BBA)に代替ww
犬信者の人格は主に4つ
A.ペチ: 恫喝と脅迫オナニーで悦に浸りに来るキチガイ、常駐
B.元オーディオマニア君(離婚BBA): 意味不明の妄想で主に印象誘導、不安感煽り担当のキチガイ、以前のポジティブリスト君に酷似してる
C.テレビ連呼厨二君: 幼さを表現して犯罪もんのセリフをひたすら言い続けるキチガイ
D.意味不明の丁寧語調君: 丁寧語調であらわれるが思考回路は信者思考のキチガイ
A,B,Cは大体セットまたは入れ替わりでわいてくる。Dはめったに来ないがしつこいw
共通してるのは思い込みのみで発言するため【絶対】反論質問にまともに答えない(答えられない)
一言で一蹴されることを延々と妄想し続ける思い込みの激しいゾンビなので堂々巡り JASRAC、バーや喫茶店を提訴 BGM無許可使用で
https://www-asahi-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.asahi.com/amp/articles/ASM5F5K0DM5FPTIL013.html?usqp=mq331AQCCAE%3D&amp_js_v=0.1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%3A%20%251%24s 受信料払えよ。不払者はツイてないし、のってないし、WAKUWAKUさせてもくれない。 キチガイ詐欺師上田良一配偶者「払わねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」 受信料不払えよ。払者はツイてないし、のってないし、WAKUWAKUさせてもくれない 立花信者って延々と同じことだけ繰り返しても飽きないんだなw
言い方を変えれば全く進歩がないって事だけどさ 日付が変わったところで・・・
89 名無しさんといっしょ sage New! 2019/05/13(月) 20:27:57.21 ID:lxqLeQ71 [21回目]
1日で21回ですか、ヒマなんですね。wwwww バカ信者バカさらして俺様ルールを押し付けてくる受信料は祓うに限る 8 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 00:01:33.33 ID:lxqLeQ71
37 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 10:24:03.13 ID:lxqLeQ71
43 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 11:08:10.04 ID:lxqLeQ71
54 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 15:28:14.58 ID:lxqLeQ71
60 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 18:10:40.60 ID:lxqLeQ71
78 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 19:07:14.17 ID:lxqLeQ71
86 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 20:24:06.91 ID:lxqLeQ71
働けよwwwwww 知的障害者ID:lxqLeQ71の結論は私見でしかないんだよね
素性も明かさず私見を押し付けたって誰も受け入れないと理解できないのかな?
知的障害者ID:lxqLeQ71は >>99
NHK信者の常套手段ですね
きっと
ttps://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000153688.html
NHKを名乗るアンドウも日付が変わったらアンドウから名前を変えて
1日しつこく電話をかけ続けているのかな?
NHK信者と NHKを名乗るアンドウって同類に見えますw (放送法64条)
テレビを設置したら受信契約をしなければならない
(NHK)
受信契約をして受信料を払え
受信料は視聴の対価ではないから視なくても払え
(論理解釈)
テレビを設置したらNHKの視聴の対価ではない受信料、即ち寄付金を支払う契約をしろ
↓↓
受信契約は寄付契約だから相続されない >>23 で「受信契約が定期贈与がデマ」ってサイトをドヤ顔して貼ってるけど、
そのサイトって強弁してるだけで、根拠を書いてないんだよね。例えば、
> もちろん、受信契約が定期贈与のわけがないので、ツッコミも入る。
>>18 は定期贈与の理由を判決文を根拠にしてるけど、こっちは全く根拠なし。
更にTwitterの発言をソース代わり?に引用しているけど、今やデマの流布で問題になってるSNSの筆頭、
Twitterでの発言なんてソースになるわけがない。その引用した発言内容を見ても、
> 贈与は無償なので、記載の条文を持ち出すのは的外れです。
受信契約は無償の定期贈与だから552条が適用されるという話なのに、何、的外れな事を言ってるんですかね?
そう結ぶには贈与であることを否定しなければならないんですけど、そんな論理展開は影も形もありません。
他も根拠なしで書いてるだけですね。全くソース価値の無い駄文の寄せ集めに過ぎません。 立花はNHKの偏向を問題にしないと宣言したね
すると検閲に当たるからと
笑止千万
国会では始終それが問題になっていると言うのに
NHKの公共性は一重に公平公正な報道にあり
それを崩さない事にはNHKの根幹を揺るがせない壊せない 2019年5月13日 17時53分
共同通信
日本音楽著作権協会(JASRAC)は13日、著作権を管理する楽曲をBGMとして無断で使ったとして、
店舗側に使用差し止めと損害賠償を求める訴えを、甲府、大阪、福岡地裁にそれぞれ起こした。
・・・・
NHKもNHKの受信差し止めを求めろよ
あ、それ、スクランブルでできちゃうよね?ww
>>1 >>105
自分が本当に理解してない言葉だけで尻取りみたいなことしてて楽しい?
民法552条が実例として受信契約に適用された判決文だけをみんな待ってるのに
いつになったら出てくるんだよw 何で無くなって欲しい自分の嫌いな団体に贈与しなきゃ鳴んないだなんて不条理な法があるのだろう?
そんな決まりは撤廃しなきゃな >>108
出すべきは「受信契約が相続される」という判例であり、こちらが判例を出す必要性は全く無い。
ゴタクを並べてないで、とっとと判例を出せよ。 >>108
どこがどう理解していないのか
具体的に指摘どーぞ >>112
>>18
> > 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
これはいわゆる定期金債権を意味してない、単なる債権の小分類だけ
片務契約ってのはまあまあよろしい(極めて限定的)
むしろそれは定期金債権さえ証明されれば特に必要ない部分ww
でだ、それらが他の判決で限定的に揃うことだけでは
民法552条が確実に適用される必要十分条件にすらなっていない
最も肝心なそこを断定する根拠はどこに出てる??
その肝心なソースが何処にも示されてない作文だけを見せられてもみんな困っちゃうよねw 何度フルボッコしても勝手にほとぼりが覚めたと思い込んでしれっとオナニー始めるのがサイコ離婚BBAクォリティーw 何度駆除されても勝手にほとぼりが覚めたと思い込んでしれっとオナニー始めるのが
不払い滞納鮮人居留守盗撮ノイジーマイノリティの生態www 何度駆除されても勝手にほとぼりが覚めたと思い込んでしれっとオナニー始めるのが
払えレイシストヘイター国辱乞食マイノリティの生態www >>113
本来は金銭を要求する側が、その正当性を証明しなければならない。
つまりNHK側が受信契約が相続される事を証明しなければならない。
「金を払う義務が無いことを証明できなきゃ金払え」とか、通用しない。 >>113
【訳】俺様ルールを否定したけりゃ証明しろ
w >>117
実際に相続に関わっていて、であるならその必要(根拠の提示)は一切必要ない
それが債権者の権利として保証されてるからだね
そもそも求められた人が相続に関わっているのか?
その債権は故人に対して事実なのか?
誰が相続人なのか?
などで争う余地は幾らでもあるが、
契約が相続されないという観点
からでは全く争える余地がないね
嘘だと思うなら自分で何処かに相談してみればいいだけ
【しんぶん赤旗】「NHKから国民を守る党」って何?★2
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1557503210/
1 樽悶 ★ sage 2019/05/11(土) 00:46:50.74 ID:wAtyDAON9
「NHKをぶっ壊す」をキャッチフレーズに、統一地方選で多くの当選者を出した政治団体「NHKから国民を守る党」が、7月の参院選に挑戦する意向を明らかにしました。どんな“政党”なのか―。
同団体は、NHK元職員の立花孝志・東京都葛飾区議が、2013年に立ち上げ、「NHK撃退シール」を配布するなど活動。
今回の選挙でも、「受信料制度が不公平だ▽不祥事を繰り返すNHKが許せない▽NHKの番組なんて見ていない」などの理由で、「NHKが嫌いな方を応援・お守りする候補者です」と訴えました。
■「ぶっ壊す」では
たしかに、NHKに対する視聴者の不満や批判は強いものがあります。こうした市民感情をうまくすくい取ったといえますが、だからといって、「守る党」に投票したらNHKはよくなるのか―。
国民が権利を行使する上で必要な基本情報を誰でも入手できるところに公共放送としての役割があり、それをNHKにきちんと果たさせるよう、批判、監視、激励することが求められています。「ぶっ壊す」では、何も変わりません。
後半戦開票後の4月23日のインターネット番組に出演した立花氏に対し、他の出演者から「NHKでないとできないことがある」という指摘や、「地方議会で何をやっているの?」という疑問が出たのも当然です。
立花氏は、ことし3月の葛飾区議会で、日本共産党区議団が提出した▽15歳までの医療費無料化を18歳まで拡大する▽国民健康保険料の子どもの均等割保険料を免除する―など区民の暮らしを守る四つの条例案を、自民、公明両党などとともに否決しました。
しかも、同番組で、立花氏が「来るものは拒まず」とのべたように、今回当選した議員の政治信条はさまざまです。
■元自Mや維新も
たとえば、東京・渋谷区の金子快之(やすゆき)氏は、11年4月の札幌市議選にみんなの党公認で初当選。14年1月に離党し、自M党会派に所属。同年8月、
「アイヌ民族なんて、いまはもういないんですよね」とツイッターで発言したことで自M党札幌市支部連合会を除名された経歴の持ち主です。このほか、自M党区議を3期務めた人物、日本維新の会の元市議など。
今回、26人が当選し、所属する地方議員が39人となり、今夏の参院選に選挙区も含め10人を擁立すると発表しました。ところが、東京・杉並区、豊島区、八王子市などで当選したばかりの6氏が“離党”を表明、除名処分となっています。(藤沢忠明)
2019年5月9日 9時34分
18 名無しさん sage 2019/05/11(土) 00:57:48.95 ID:x05hbG5h0
こいつらや幸福は落選して共産が何人も当選する地元市議会
まだまだ共産はカルトの大手
19 名無しさん 2019/05/11(土) 00:59:57.78 ID:iDaAIWJC0
>>10
立花が攻撃しているNHK集金人の労組は共産党の票田なんですよ。
だから共産党が目の敵にしてるわけです。
>>120
バカ旗 かよ。
> 「守る党」に投票したらNHKはよくなるのか―。
> 国民が権利を行使する上で必要な基本情報を誰でも入手できる
> ところに公共放送としての役割があり、それをNHKにきちんと
> 果たさせるよう、批判、監視、激励することが求められています。
> 「ぶっ壊す」では、何も変わりません。
国民は、別に、NHKが良くなったり、変わったりすることを望んでないよ。
望んでいるのは、NHKが消えてなくなること。
それに、NHKに「(国民のためのなる)役割」なんて、ひとつもないよ。
「果たせるように」とか、何も果たして欲しくないね。
NHKは、いりません! 共産党「ま、NHK批判してるならいっか?」
やっと使えない連中だって事に気がついたかなww >>119
ゴタクはいらないので、とっとと判例を出せよ。 >>119
判例は出せないので許してください
まで読んだ お互いに裁判する気が無いならそれは現状維持でいいという双方の判断じゃね?
NHK「死んだ契約者の家族が名義変更しないし金払わねーっ!請求書とことん送りつけてやる!集金人も難度でも送り込むぞ!」
国民「なんか死んだ人宛てに封筒来てるけど返しとこ。集金人ちょくちょく来るけど払う気ないから帰らせよう」 守る党はNHKを良くしようなんて思っていない
NHKは、馬鹿は死ななきゃ…、権力は腐敗する…、悪貨は良貨を…の類で
現状では原理的に良くならないからね
だから第二NHKみたいなものを作ってお気に入りの方と契約し
切磋琢磨させて良い方向にさせようと言ったりしている
完全消滅したら丸山議員みたいのがさらに跳梁する懸念はありうる
―――
#維新 の #丸山議員、15年に居酒屋で酔って一般人に暴行し公職に在職している間、公私ともに一切酒は飲まないとしていた→そして今回
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1557768208/
>>126
じゃあもう >>18 なんて二度と貼るなよなww
全く同じ突っ込みされて同じようにありもしない判例だけ要求してお茶を濁すのなんてつまらなくないか?
一向に進展しないし勝てないのは楽しいのかね?? >>127
名義変更の猶予には通常死亡時から数ヶ月の余裕はあるが、経過後は相手の善意次第だぞ?
後は故人名義の負債が相続人に積み重なっていくだけだね
自分から不利な状況だけ作り出して嬉しそうなのが泣けるw 受信料は、視聴の対価ではないが、「対価に類する」ものなので、消費税をかけます(キリッ 人が多いのに再放送ばっかり流してる。
周波数多過ぎやな。 >>130
貼られると都合が悪いので
どうか貼らないでください
まで読んだ
どんどん貼ってやるよ
しかも貼るのはここだけじゃない >>130
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 俺様ルール押し付けの障害になって困るからと
必死になる知的障害者ID:63J4itsD >>135
> > 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
これはいわゆる定期金債権を意味してない、単なる債権の小分類だけ
片務契約ってのはまあまあよろしい(極めて限定的)
むしろそれは定期金債権さえ証明されれば特に必要ない部分ww
でだ、それらが他の判決で限定的に揃うことだけでは
民法552条が確実に適用される必要十分条件にすらなっていない
最も肝心なそこを断定する根拠はどこに出てる??
その肝心なソースが何処にも示されてない作文だけを見せられてもみんな困っちゃうよねw >>125
ゴタクよりも要らない物がある
それはNHK >>137
そこまで『誰が書いたのか分からない妄想作文』を擁護し支持するからには
具体的な裏付けが何かあっての自信なんだろうな、位には譲歩してるんだよ?
具体的な判例さえ出てくれば「ああ、そうなんだ?」と納得する準備は出来ているぞw
早く頼むよ… >>138
ゴタクはいらないから、とっとと判例を出せよ ほらほら、早く受信契約が相続されるという判例を出さないと、
NHKが相続人に受信料を請求する根拠は無いという事になっちゃうよ。 >>140
知的障害者の根拠不明の妄想の押し付けを拒否してるだけなのになんで納得させないといけないんだ?
馬鹿なの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています