■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 303■
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「集金人から契約情報を不正取得した 犯罪者 立花孝志 からのメッセージ 」
あなたの個人情報はNHKから反社にダダ漏れします。
愛知県では契約情報が特殊詐欺に利用され高齢者がクレジットカードを騙し盗られました。
それでもあなたは
NHKと契約しますか?
受信料を払いますか?
前スレ
■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 301■
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■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 299■
https://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1580343758/ >>338
裁判官ではないから。
民事裁判で敗訴した側の弁護士の見解は、裁判官により否定されてるんだょ。 >>333
だからキュレーションとか感想文はどーでもいいよ
アンタの意見(妄想)を裏付ける証拠出してからいくらでも言えばいいよ
運用とか知らねーし運用通ならその証拠も出してね
何も決まってないなら>>214で無問題だから >>341
それでも一応は法律解釈、或いは過去判例から何らかの主張をするのが弁護士(或いは検察)だね?
その判決の事例で敗訴したことだけでは即ち間違いとは言えない事ともなる
少なくとも在野のシロウトよりは確かなんだよw
個人的な利益のために嘘をつき顧客に不利益をもたらすことの方が弁護士会から叩かれかねないww >>342
キミの >>327 の方が余程自己満足の感想だろうにww
自分だけで勝ち誇ってもなんにもならないよ?
さっさと確かな証拠か弁護士さんの支持を出そうよ >>344
無問題なんだから当然ジャン
>自分だけで勝ち誇ってもなんにもならないよ?
>さっさと確かな証拠か弁護士さんの支持を出そうよ
だから証明責任転嫁してごまかし続けるつもりなんかw
すきだねえココがw 弁護士の見解と司法機関の判断が一致しないこともある
ということが理解できないみっともない乞食
そして
弁護士<司法機関
であるということも理解できない見苦しい乞食 立花氏によれば、NHKが裁判を起こしたのは
契約時期が平成13年以降の場合だけ
それ以前は、ちゃんとした契約書がないからだろうとの事
うちは安心だわw >>346
いいぞいいぞ、その調子だ!
もうちょっと付け加えるなら
シロウト<弁護士<司法
の順で社会的影響が大きいよね
さ、早く持論を証明できる判決文をどうぞ NHKを崇拝する乞食は他人からの信用がないから
素人以下の底辺 >>348
【訳】
俺様ルールを否定するなら証拠だせ
w >>350
俺、少なくとも法律解釈運用した弁護士事務所見解をそのまま引用
キミら、脳内妄想とそれを支持する個人ブログを見つけてキャッキャ
客観的に見てどっちが信憑性高そうかなぁ?ww >>348
ねえねえ
・司法は決定する
・弁護士は営利でシロート解釈を争う
・シロートは結果に従う
じゃないの?
シロウト<弁護士<司法
社会的影響?負けた弁護士も社会的影響は大きいかもw
つーか意味不明なんだけど?w
さっさと証拠出そうよ
でないと誰も相続されるから名義変更しなきゃってならないよ?w >>351
>>345
つかなんでコロコロID変えんの? >>343
だからその弁護士見解が正しいという証明として、判例を出せよ。 ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf
> 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略)
対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。
また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。
従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。
民法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089
> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
> 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
つづく >>355 からのつづき
つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。
問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。
しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。
そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、
死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。
※なお個人サイトや自称弁護士の見解をソースとして貼り、反論しているつもりの人がいるようですが、
本来、金銭を要求する側に挙証責任があるのに対し、挙証責任がない金銭を要求されたこちら側が判決文を元に論理展開をしているので、
金銭要求側(つまりNHK側)は、受信契約が相続されると判断された判決文を出す必要があります。 >>352
> ・弁護士は営利でシロート解釈を争う
立花につく池沼の弁護士じゃあるまいし、幾ら本質的には顧客の要望だと言っても
法定論争では少なくとも法律武装できない弁護士なんて存在価値そのものが無いに等しいよw
金だけ吸いとられてればいいさww
むしろ在野でイキリ立ったアホ同士で争う方が有効な法律を並べないと誰も説得できない事にもなる
商売で客を呼び込むには使い古された王道の知識しか役に立たないよ? >>354
語ってる弁護士に直に聞いてくれないかねww
あと俺は何もかも盲信してるわけでもないしね?
使える情報として便利に利用してるだけだ >>343
元は >>355-356 で裁判官による判決文を元にしてるな。 >>1-358
>>1
あっそww
つぶせばいいだろデまとめマサイト頭使えよ
民営化なんて現実的じゃない無理
無駄は集金システムと犯罪詐欺組織N国だけ
つべ などをTVで宣伝させてるのも電通だよねー
ネットのコンテンツなんて劣化TVじゃん
TVのコンテンツとかをネットで見る時代になっただけ
アニメとかドラマとかバズってるじゃんw
吉本とか売れない芸人を水増しして人気者にしてんじゃん
実際水増しヒカキンとかより面白い
国営化すればやくざのN国も終わるし集金人とか消えるいいことばっか だな
教育TVとか子供のために必要だ
やくざN国やネット工作のステマ屋に騙されるバカがいなくなったか?
TVよりネットのほうがデマしかないだろ
まとめやニュースサイトでデマを拡散させると罰するBPOのような組織が今からの時代いる ID:f2SzIPxhの主張を短くまとめると
「俺様にとって都合のいい講釈を垂れる弁護士以外の司法機関や弁護士の言うことは認めない」 >>358
>語ってる弁護士に直に聞いてくれないかねww
お前の発言の裏付けを他人がやってやる謂れは微塵も無いので、「正しくない」で確定な。
>あと俺は何もかも盲信してるわけでもないしね?
なら「正しくない」で確定する事に何ら異存は無いという事で。 >>357
何かよくわかんないけど
弁護士の見解は信用できないていってんの?
そうゆうの誤都合支離滅裂って言うんだよ?w >>359
特に受信契約の相続とは関係ない判決文しか出てないが…?
いったいキミには何が見えるんだ??
>>362
その否定は俺の否定ではなく
語ってる弁護士の否定だということをお忘れなくwww >>1-364
>>1
あっそww
つぶせばいいだろデまとめサイト頭使えよ
民営化なんて現実的じゃない無理
無駄は集金システムと犯罪詐欺組織N国だけ
つべ などをTVで宣伝させてるのも電通だよねー
ネットのコンテンツなんて劣化TVじゃん
TVのコンテンツとかをネットで見る時代になっただけ
アニメとかドラマとかバズってるじゃんw
吉本とか売れない芸人を水増しして人気者にしてんじゃん
実際水増しヒカキンとかより面白い
国営化すればやくざのN国も終わるし集金人とか消えるいいことばっか だな
教育TVとか子供のために必要だ
やくざN国やネット工作のステマ屋に騙されるバカがいなくなったか?
TVよりネットのほうがデマしかないだろ
まとめやニュースサイトでデマを拡散させると罰するBPOのような組織が今からの時代いる >>363
シロウトの妄想よりは信頼できるとしか言ってないが?? >>361
なるほど!
やっぱりキチガイだったんだねww→ID:f2SzIPxh >>366
どの文面?
これ?w
>法定論争では少なくとも法律武装できない弁護士なんて存在価値そのものが無いに等しいよw >>364
>いったいキミには何が見えるんだ??
受信契約は片務契約であると判断したのが見えるよ >>361
キミらの必死の抵抗をまとめると
「俺らにとって都合の悪い講釈を垂れる弁護士の言うことは認めない」
だからさぁ、都合の良いことを言ってくれる弁護士さんサイト一つくらい出してよwww ちなみにNHK信者が >>303 で出した法律事務所のソースって、>>269 からの流れで
「契約済み者への裁判は契約の確認なんかしないで支払い請求でほぼ確実に執行命令つきなんだが…ww」を
証明する筈(笑)のソースとして提示されたものなんだけど。(勿論、証明できてない) >>368
>>348
>>369
ほうほう?
…で、肝心の一身属性への判断はどこ?? >>368
該当するレス番と該当する文を教えてというと逃げるのが乞食
勝手な思い込みと捏造しかしないから答えられるわけがないです >>372
それはまだ見えないなあ
それがなんか問題ある?>>214 >>371
それだけで故人名義のままで相続人に判決や執行命令が出せるのは
さすがに理解したよね??
こんな簡単な知識さえキミらには無いんだと実感してくれw >キミらの必死の抵抗をまとめると
>「俺らにとって都合の悪い講釈を垂れる弁護士の言うことは認めない」
客観的根拠がないから信用できないと言ってるだけで
認めないなんて言ってないのに
乞食ID:f2SzIPxhは本当に捏造が好きだねぇ >>377
実際に出した例(判例)を出してから言えよ。 >>377
もっと簡潔にお前にもわかるように書いてやるよ。
お前が >>303 で出した法律事務所の見解は、受信契約が相続されるか否かの話とは無関係。 >>375
どっかにあったぞ?
>>238 かな?
>>380
それが正にこっちの台詞なんだがww
受信契約の相続判断の判決文が一度くらいは見たいなあw >>381
私見だけはどうでもいいとずっと言われてるのに理解しない池沼w
>>382
……??だから何? ちなみに唯一法律事務所の名の下に書かれたソースは、受信契約とは無関係の内容なので、
内容を基に論理展開をしたという点に限れば >>355-356 と同じという事になるが、
弁護士見解と裁判所の判断とどちらが採用されるべきかは自明の理。 >>383
金をせびる側のお前に証明責任があるんだから、お前が出すんだよ。
>>384
>>385 >>382
ああそうか、わかった
こちらは「故人の権利義務の一切は死亡で自動的に相続人の承継される」
という大前提だからね
その例外としてのNHK受信契約を判例などで示してくれないと理解不能だと言うこと >>385
ならないよww
そのエッセイを具体的に支持する弁護士さん出してよw >>383
>>381からの
>>352からの
>>214
で?何が問題なの?具体的なこと何も言ってないけど?w
ねえ堂々巡りしててたのしい?・・・からやってんだなうんw >>387
俺は金なんかせびってないがww
間違った私見を世間の一般の正してやろうと言う正義感だけだよw >>388
「無関係」という意味、理解できますか? >>390
そのリンク先に書かれてるキミの主張には
全く具体的な内容がないけど??
根拠となるソースはどこに? >>389
判例よりも弁護士の見解が採用されるというキチガイ発想を支持する司法関係者を出しな。 >>392
受信契約はキミらの言うような一身属性の贈与とは無関係だと言いたいのか?w >>391
正しいなら証拠出そうね
信じられないレスばっかだからw >>393
>>352
ねえねえ日本語読めないの?それとも鶏頭なの? >>388
>その例外としてのNHK受信契約を判例などで示してくれないと理解不能だと言うこと
せびる側のお前に証明責任があるって何度言えば理解できるんだろうね。
判例を出すのはお前。出さない限り、故人宛のNHKからの請求書は「1度だけ受取人死亡を伝えて以後放置」が最適解のままだからな。 >>394
判例の元になるものも大元を正せば原告や被告の主張を弁護士さん達が法律武装したものだよ?
それらが請求に大してどれだけ一致してるのかを判断し、取り敢えずその場で決めるのが司法と言うもの
ただ、その決定にはそれなりの権威がある
だから判例などとして重用されるんだよ >>396
せびる側で証明責任があるお前が、一身属性の贈与と関係がある事を証明しろ。 >>397
キミが信じる信じないではない
社会的に正しいか正しくないかだけだぞw >>401
だからなに?
相続されるって証拠はまだ?w >>401
ゴタクや言い訳はいらないので、とっとと判例を出せよ。 >>403
そのとおりで異論は納得できて初めて正しいて理解される
だから正しいことと証明しなきゃねw
でまだあ? >>388
>その例外としてのNHK受信契約を判例などで示してくれないと理解不能だと言うこと
金をせびる側のお前に証明責任があるって何度言えば理解できるんだろうね。
判例を出すのはお前。出さない限り、故人宛のNHKからの請求書は「1度だけ受取人死亡を伝えて以後放置」が最適解のままだからな。 >>406
はい、逃げた。前レスで何度も「金をせびる」と書いているんだから、何を「せびる」かは明らか。 >>402
キミらが頼りにする民法552条がその為の条文だからだよ?
相続に関する896条でも触れられてる通りにね
これは事象が相続である限り避けては通れないぞ
詳しくは上にある >>319 参照のこと >こちらは「故人の権利義務の一切は死亡で自動的に相続人の承継される」
乞食ID:Ydp6sTb+「僕は相続放棄という言葉・制度を知らないおバカさんです」 >>412
相続放棄は承継の後に行う正式な相続行為
アホがバレちゃったね…どうする?www >>411
>これは事象が相続である限り避けては通れないぞ
NHK発足以来ずーっと【避けて?】ますがなにか?w
もっと頑張ろうよ >>411
>キミらが頼りにする民法552条がその為の条文だからだよ?
その法律条文を提示するように。 >>391
金をせびる側じゃん。また逃亡か。
お前の人生って、逃げてばっかりだな。 >>414
どうもなりませんが?
乞食さんは何かしてほしいんですか? >>417
どうしてそう思えるのかが理解不能だよ → >>391 >>419
で?、その多岐にわたる解釈(妄想)の証明はまだあ? >>422
どうする?
という要領を得ないあいまいな質問を始めたのは乞食さんですよ?
質問の内容を明確にしてという返信柄逃げて
また別の要領を得ないあいまいな質問をして何がしたいんですか?
乞食さんは NHK信者が「受信契約が相続されない判例を出せ」などとほざいてますが、
刑事裁判で検察に証明責任があるように、民事裁判においては原告側に証明責任がある。
でだ、殺人事件において正当防衛は例外規定だが、被告が正当防衛を主張した時に検察は
正当防衛が成立しないことを証明する責任が出てくる。
受信契約の相続云々の話においては、金をせびる側であり原告となるNHKが証明責任を負い、
民放552条の適用を被告側から主張されたら、それが適用できない事の証明責任を負う。
努力なしで原告側の主張が無条件で採用されると思うなよ。 >>419
つまり「民法552条がその為の条文」はお前独自の俺理論(屁理屈)という事じゃん。
全く無意味で価値のない文字列だという事だね。 >>421
お前が理解できなくても、お前は金をせびるNHK側。 >>425
そこまで自信満々ならもうすぐに自分から裁判するしか無いでしょ?
結果は法律に明るい誰にも明らかだけど、言いたいことは言わせてあげるのが認められてる最後の抵抗だし…
植松の最後の一言は裁判長が拒否したがねw >>426
条文単体「だけ」で何がしたいのかよくわからんよww
恐らく誰にも理解されない、仲間以外にはw >>429
なんで?>>214
なんか勝手にストーリー作ろうとしてない?w >>430
じゃあなんでココで無駄に喚いてんの?w
それも正義感?w支離滅裂杉てww 乞ID:Ydp6sTb+の主張
「俺様の主張を疑ったり正しいのか確認したかったら裁判で勝ってからにしろ
そうじゃなかったら疑うのも確認するのも許さん」
頭おかしい >>429
>そこまで自信満々ならもうすぐに自分から裁判するしか無いでしょ?
それそのままNHKに言える事ですね。数千円という少額でも裁判を起こす裁判上等のNHKが、
故人契約者の相続人に受信料請求の訴訟を起こさないのが不思議なんですが。
言っておきますが受信料請求訴訟を起こして勝たない限り、強制執行はできませんよ。 >>430
「民法552条がその為の条文」はお前独自の俺理論(屁理屈)という事で確定な。 >>434
だからさ、
NHKからの請求からでは裁判は必要ないんだよw
相続において、はね? >>435
もう一度全部読みなおせってww → >>419 >>436
それとこれには全く答えていないね。
>>434
> 言っておきますが受信料請求訴訟を起こして勝たない限り、強制執行はできませんよ。
受信料請求訴訟を起こさないのであれば、「支払い請求でほぼ確実に執行命令つき」という妄言さえ、満たさないですね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています