NHKが受信料をめぐって視聴者に対して起こしていた訴訟の初の憲法判断として注目されていた最高裁判決は、双方の上告棄却という形で終わった。
これを「合憲判決」と考えることは法的には間違っていないが、NHKの敗訴という面もある。判決要旨によると、最高裁はこう述べている。

放送法は、受信料の支払義務を、受信設備を設置することのみによって発生させたり、NHKから受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結(NHKと受信設備設置者との間の合意)によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。

これは契約自由の原則という近代社会の根本原則である。誰かがあなたに「年額1万3000円振り込め」といって請求書を送ってきても、あなたが同意しないと契約は成立しないのだ。
では具体的に、どの段階で契約が成立するか。この点について最高裁は、二審の東京高裁判決を支持している。

放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、NHKからの受信契約申込みに対し受信設備設置者が承諾をしない場合には、
NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。

NHKは一貫して「承諾の有無に関係なくNHKが契約を申し込んだ時点で契約が成立する」と主張しているが、最高裁はこれを斥けた。
これはNHKにとっては高いハードルだ。年額1万3000円を取り立てるために訴訟を起こすことは、費用対効果が見合わない。「民事訴訟を起こすぞ」なんて何の脅しにもならないのだ。

公平性を保つならスクランブル放送にすれば済む簡単な話。