■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 237 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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彡☆ 祝!! NHK敗訴! ワンセグでNHKと契約する義務なし1!wwww ☆彡
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 236 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1473251474/ >>37
契約の自由は保証されてるが
受信設備が設置されてる場合は、裁判により契約の義務が出てくる
だからテロ消しで負けてるんだよ
テロップ消しみたいに、受信が明らかな場合は承諾不要とまで判決出されてるレベルなんだわ
あくまで視聴料じゃなく受信料
受信出来る状態に設置されたら、報告の義務があり、契約しなければならないのが判例
嫌なら買わなきゃいいだけ >NHKワールド プレミアム 受信規約
NHKスクランブル放送資料
下の方を参照ください
「お申し込み手続き」の下を、上下し確認出来ます。
http://nhkworldpremium.com/apply/index2.aspx?ssl=false#How_to_Subscribe
NHKは、本当にご都合主義だ。 主にNHKから委託された訪問員が口にする「テレビを設置したらNHKと契約しなければならない」という台詞ですが、
実際の法律は次のようになっています。
放送法 第六十四条
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
> 多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
> 設置した者については、この限りでない。
注目すべきは二行目の「ただし、放送の受信を目的としない受信設備〜」の部分です。この条項は第十五条から続く
日本放送協会に関する条項であるため、『テレビを設置しても、民放は見るけどNHKは見ないケースでは契約の義務は無い』
と解釈できます。
おそらくNHK側は『テレビを設置しただけで契約の義務が生じる』との解釈を主張するでしょう。
また、『民放は見るけどNHKは見ないケースでは契約の義務は無い』は勝手な解釈で六十四条但し書きには協会に限らず
民放も見ないケースしか該当しない、と主張する人もいるようです。
しかし、どの解釈が正しいか断定できるのは裁判官であって彼らではありません。裁判官以外から法解釈を
強制される謂れはありません。
※なお、一部の未契約者に大して契約を命じる判決を出して『テレビを設置しただけで契約義務があると司法で認められた』と
主張する人がいるようですが、この判決はNHK-BSで表示される契約を促すテロップを消す為の申請を行った者で、
NHKを受信するために受信設備を設置した事が明らかな人に出された契約命令です。 >>42
だよな、「負担金」であって税金でもなんでもないからな
即ち、視聴していない・したくない者は「負担しない」選択が可能ってこと 裁判判決のまとめ
●契約済みで未払い者に対する裁判
契約済みという事はNHKの受信規約を承諾したという事です。この受信規約は放送法64条の但し書き部分が省かれているので、
テレビを設置しただけで契約義務が発生する事を承諾した事になります。
従って、未契約者には関係の無い裁判の判決です。
●未契約者に対して契約を命じる判決
この判決が出ている裁判は、その殆どがNHK-BSで表示される契約を促すテロップを消すように申請しています。つまり
NHKを見る目的でテレビを設置した事が明らかなので、放送法64条但し書きによる契約義務除外対象に該当しません。
判決文で触れていないのは、争わなければ触れられる事は無いからです。また、争いようもありません。
従って、この判決も未契約者には関係の無い判決文です。
未契約裁判について
未契約者に契約を命じる判決が出された未契約裁判について、この判決を元に
「NHKを見る見ないに関わらずテレビを設置したらNHKと契約が必要」と言ってる
人がいますが、これらの判決について次の点に留意しなければなりません。
それはこの裁判の被告(テレビの設置者)がNHK-BSで表示される契約を促す
テロップを消去する申請を行っている事。つまり、この被告はNHKを受信する為に
テレビを設置した事が明らかなわけで、最初から放送法64条但し書きの対象外です。
また、NHKとの受信契約義務がある理由について、判決文は放送法64条但し書き部分には
触れておらず、テレビを設置した事しか書かれていませんが、裁判官は争われていない事には
言及しませんし、テロップ消し申請されているのなら争いようがありません。
従って但し書き部分について書かれていなくても不思議ではありません。
以上の理由から、テロップ消し申請した者が被告の判決文は「NHKを見る見ないに関わらず
テレビを設置したらNHKと契約が必要」である事の根拠にはなり得ません。 NHKがあなたの家に訪問してきても、まともに相手をしてはいけません。
これは契約する/しない以前の、防犯のために必要なことです。
●名乗らない訪問者を相手にしない・家の中に入れない
所属さえ告げない不審人物は門前払いが正しい対応です。玄関を開けてはいけません。
もしかしたら押し入り強盗かもしれません。
※ちなみにNHK訪問員はインターホンでの応対では名乗らないそうです。
●NHKを名乗っても家の中に入れない・防犯対策として撮影を実行する
実際にNHKの放送受信契約業務で訪問した訪問員が、訪問先の未成年の少女に猥褻行為を働く事件が起きています。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
> NHKの放送受信契約業務で訪問したマンションで女性の体を無理やり触ったとして、広島県警は25日、
> 広島市中区小町の会社員、古田久弥容疑者(38)を強制わいせつ容疑で緊急逮捕した。古田容疑者は
> 「営業に行ったが、指一本触れていない」と否認している。
>
> 安佐南署の発表によると、古田容疑者は24日午後8時ごろ、訪問先の広島市安佐南区のマンション一室で、
> 女性(18)の上半身や下半身を無理やり触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。
> NHK広島放送局によると、受信料の契約・収納を委託している会社の社員という。
>
> 同署によると、2人に面識はなく、24日に初めて女性宅を訪れたという。25日に古田容疑者が
> 再び女性の部屋を訪れたため、事前に通報を受けていた警察官が緊急逮捕した。
たとえNHKの身分証明書を掲示されたとしても安心してはいけません。家の中に入れた途端に豹変するかもしれません。
玄関を開けたら押し入って来る可能性があるので、玄関も開けてはいけません。
NHK訪問員は相手にしない・家の中に入れない。 家の中へ入れたら
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l'´ ̄`l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄`l
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| \ ト、
ミ \ __ 、
(( ミ ミ \ ,.ミ'´ ̄ ̄`` `ヽ、 力
ミ、 ミ \ i. ゙レ、 勹
| ミ、 ,' J l
L.___|_ l l { γ -─- 、
| l -、 ヽ ,. '´ ヽ
| ! ヽ ヽ ,.' 被害者少女,、 ヽ
./´ ̄`V ,ヽ、 ,' ,' ; ,. ,: ,ハ :, , ヽ
/ 、 | / 、`ー 7! ; : ; /|/.|/ ヽi/! 「
./ i | / ヽ ヽ 〃 入 | ;:「 ーー- -―リj
!. ! / ヽ (`wi| _,. .__ lノ ッ・・・! んぅっ・・・・ ぁ…
`ー‐ゝ、 ' / ヽ___,.-‐'"⌒゙"'''ヽ ゚.:::.: ( .:::/へ
`ー--‐' ,. -‐'"´ ,,),, r―、 ノ.ノ ヽ
力 /"ー─------<二/ ´ヽ、-<r"/,ー、 丿
勹 { 〈 )、 Y `ゝ(_/_/./'
} `ー----------─一--‐'´ ̄´ 25 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/09/18(日) 16:44:37.79 ID:fVOxrvek [3/4]
NHKがあなたの家に訪問してきても、まともに相手をしてはいけません。
これは契約する/しない以前の、防犯のために必要なことです。
●名乗らない訪問者を相手にしない・家の中に入れない
所属さえ告げない不審人物は門前払いが正しい対応です。玄関を開けてはいけません。
もしかしたら押し入り強盗かもしれません。
※ちなみにNHK訪問員はインターホンでの応対では名乗らないそうです。
●NHKを名乗っても家の中に入れない・防犯対策として撮影を実行する
実際にNHKの放送受信契約業務で訪問した訪問員が、訪問先の未成年の少女に猥褻行為を働く事件が起きています。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
> NHKの放送受信契約業務で訪問したマンションで女性の体を無理やり触ったとして、広島県警は25日、
> 広島市中区小町の会社員、古田久弥容疑者(38)を強制わいせつ容疑で緊急逮捕した。古田容疑者は
> 「営業に行ったが、指一本触れていない」と否認している。
>
> 安佐南署の発表によると、古田容疑者は24日午後8時ごろ、訪問先の広島市安佐南区のマンション一室で、
> 女性(18)の上半身や下半身を無理やり触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。
> NHK広島放送局によると、受信料の契約・収納を委託している会社の社員という。
>
> 同署によると、2人に面識はなく、24日に初めて女性宅を訪れたという。25日に古田容疑者が
> 再び女性の部屋を訪れたため、事前に通報を受けていた警察官が緊急逮捕した。
たとえNHKの身分証明書を掲示されたとしても安心してはいけません。家の中に入れた途端に豹変するかもしれません。
玄関を開けたら押し入って来る可能性があるので、玄関も開けてはいけません。
NHK訪問員は相手にしない・家の中に入れない。 もうね、目を覚ましましょうよ。
理不尽な要求は受け付けないように!!
NHKは公共放送の仮面を被った悪徳業者!! >>902
テロけしってどんなことなの?
どうも意味が分からないのだけれど、もうちょっと具体的に説明お願いします。
>>906
いわば「受信契約のための契約書を自宅に郵送してください、おながいします」ってこと
電子契約法が浸透している今だともうちょっと実契約に近いものとして扱える筈だが
それでも、規約にさえ「テロップを消したら契約完了です」とは書いてない事実が裁判の強制力を必要としてるのを示してる
消したら勝てないということから「実質的に契約済」というヤツも居るようだが
現実的にはそこまでの行為とは認められてない >>46
ちょい違う
受信出来る機器設備が設置されてるか
所持していないか >>53
>受信出来る機器設備が設置されてるか
NHKを受信する目的で受信設備を設置したかどうか。 >>54
それお前のルールなだけで
裁判所のルールは違うと決定されるだろw >>55
>裁判所のルールは違うと決定されるだろw
判例出してね。言っておくが、「テロ消しもしていない未契約者にNHKとの契約を命ずる判決」の判例ね。
それ以外の判決は全く意味が無いので。 >>56
日本国内にお住まいで国内法が適用される方のみが受信契約の対象となります >>57
お前、さり気なく論点変えるなアホw
>>53
>NHKを受信する目的で受信設備を設置したかどうか。
この言い分の時点で裁判すらされない門前払いだ
↑こんな条文存在しないし
特定のチャンネルが映らないテレビは売れないから、民法もNHKも映像の区別はされてない >>59
判例を出せないなら、お前が言っている事は嘘で確定だが。
ゴタクはいいから判例出せよ。 >>58
デジタルチューナー未搭載テレビ例ですが。
詐欺被害防止で記載ですが、訪問詐欺師は必要だと嘘を言うから。 >>59
>この言い分の時点で裁判すらされない門前払いだ
は?裁判を起こすのはNHKの方だが。
脳みそイッっちゃってるみたいだね。 >>60
だから何の判例だ?
nhkを見なきゃ契約不要って裁判か? 放送界の動き(日本) - 放送研究と調査(月報) 2007年7月 | NHK放送…
ttp://www.nhk.or.jp/bunken/research/title/month/2007/2007_07/ugoki/japan.html
[PDF]日本放送協会 説明資料
ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/kohei_futan/pdf/080208_2_si5.pdf
[PDF]関連資料 - 総務省
ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/nhk_ch/pdf/080417_1.pdf
BSデジタル放送の設置確認メッセージについて - NHKオンライン
ttps://www.nhk.or.jp/digital/faq/sa02.html
受信料未契約訴訟 初の高裁判決申し込み後,相当期間経過で契約は成立 | 調査・研…
ttp://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/629.html
現在のデジタルBSのテロップ(のようなもの)は2007年8月から
初の未契約者裁判があったのがそのちょっと前の5月
・・・あっ!ww >>64
何で、要約なんだ?
それもNHK側と総務省側だな。
判決文全文、証拠書類等は、出さないないな。 立花みたいな裁判屋じゃないからだなw
普通は判決全文なんて完全勝利くらいしか自らは公開しない
頭のいい弁護士に弱点を突かれて反撃に遭わないとはいえないから当然の判断だしその権利もある https://www.youtube.com/watch?v=EQVc6yb9p1s
中ほどから変なのがでるが、こんな放送をするNHKには
公共放送の資格はない。
受信料要求する資格はない。これが「良い放送」か???
国民を愚弄するNHKはとっとと消えろ!!! >>41
嘘テンプレ? このスレも>>1 にURLを貼って、質問前に読むように誘導されてる「テンプレサイト」の記述のまんまコピペだと思うが? >>66
NHK側や総務省の公表を鵜呑みにするなて事だな。 >>67
ペチさんでしょ?
これじゃ 気の弱い人は、恐怖で契約するわな。 主文
1.原告の首位的請求を棄却する。
2.被告は、原告に対し、被告の肩書き住所地に設置したテレビジョン受信機について、受信契約者を
被告、契約種別を衛星契約、とする別紙1「日本放送協会放送受信契約」を内容とする放送受信
契約締結の申し込みを承諾せよ。
(承諾の強制を求めるには訴訟が必要と言うことだな)
3.被告は、原告に対し、前項の判決確定を条件として、10万9640円を支払え。
4.原告のその世の予備的請求1を棄却する。
5.訴訟費用は、被告の負担とする。 (2)予備的請求1について
ア 受信契約締結承諾の意思表示を求める部分について
放送法は、原告という特別な法人を設立し、これに国内放送を中心とする
事業を行う権能を与え、原告の国家や経済会等からの独立性を確保するた
めに、原告の放送の受信者に費用分担を求め、さらに、徴収確保のために
技術的理由に鑑み、原告の放送を受信し得る受信設備を設置した者から、
その現実的利用状態とは関係なく、一律に、受信料を徴収することを原告
自体に認めているものといえる。
そして、このような制度に現れた結果からすると、受信料は、国家機関でな
い原告という特殊法人に徴収権を認めた特殊な負担金と言うべきであり、
当該受信料の支払い義務を発生させるための法技術として受信設備設置
者と原告との受信契約の締結強制という手法を採用したものと解される。
そうすると、原告は、原告からの受信契約締結の申し込みに対し、契約締結を
拒否するなどして、契約しない受信設備設置者に対しては、民法414条2
項但し書きにより、受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決を得る
ことによって、当該受信契約の締結をさせ、当該受信契約に基づいて、受信
料の支払いを求めることができるものと言うべきである。
しかして、前期認定の請求原因3及び4掲記の事実経過に照らすと、被告
は、原告との間で、契約種別を衛星放送とし、別紙1「日本放送協会契約規
約」を内容とする放送受信契約を締結すべき義務があると言えるところ、被
告は、原告からの当該受信契約締結の申し込みに応じようとしていない。
従って、被告のテレビジョン受信機が故障した旨被告の主張は認められな
いし、他に被告が原告がからの当該受信契約締結申し込みに応じないことを
正当と評価しえるような事情についての主張立証がない本件においては、被
告に対し当該受信契約締結の申し込みを承諾する旨の意思表示を求める原告
の請求は理由がある。 イ 受信料の支払い請求について
上記アの受信契約締結承諾の意思表示を命じる判決が確定した場合には、
原告と被告の間に、契約種別を衛星放送とし、別紙1「日本放送協会放送受信規約」
を内容とする放送受信契約が成立することになり、被告は、同契約に基づいて、原
告に対し、受信料支払いの義務を負うことになる。
この点について、原告は、別紙1「日本放送協会放送受信契約」(現行受信規約)
5条1項に「放送受信契約者は、受信機の設置の月から、(中略)放送受信料(消
費税及び地方税を含む。)を支払わなければならない。」と規定されていることを根
拠として、原告及び被告の間では、当該受信契約は受信機の設置した日に遡って効力
を有し、被告は、当該受信契約に基づき受信機の設置の月から受信料を支払う義務を
負うこととなる旨主張する。しかし、債務関係の確定日と契約成立の日にずれが生ず
ることの根拠を上記規約のみに求めることは疑問であり、加えて、放送法64条1項
(平成22年改正改正前放送法32条1項)自体の解釈として、現在、契約締結義務
の履行につき特別の担保手段がないこと、そもそも個々の受信者対応如何によって受
信料債務の成立時点が異なってくることを法が予定しているものとすることも合理的
でないこと等を考慮すると、同条項が、現実の契約締結は契約関係確定手続であり、
従って、その効果が、受信設備設置の時点に遡るというシステムを前提としているも
のと解するが相当である。
したがって、いずれにしても、被告は、原告に対し、受信設備設置の
時点から前期受信契約に基づいて定められた受信料を支払い義務を負っているところ、
前期認定、(請求の原因3掲記の事実)の通り、被告は、遅くとも受信機設置連絡日
である。平成21年1月13日までには肩書住所地に衛星系によるテレビジョン放送
を受信できるカラーテレビジョン放送受信機を設置しているから、被告は、遅くとも
受信機設置連絡日以降、原告に対し、受信料の支払義務を負っていることになる。 >>72
「徳島のチンパンジーやばいって(笑) 2016年9月17日」より
NHKの害虫さんは、ドアの叩き方もチンパンジーが顔負けだし
騒いで恫喝しドアポスト開けるは、ドアポスト開け怒鳴るは NHK大嘘つき信者 ID:z1FEBbaBの一見さん詭弁見て騙されて攻撃かw
常套手段の判例の拡大解釈と一部抜粋と錯誤誘導だよなw
誰も騙されないw >>76
(´・ω・`) ペチさん、お加減非常に悪いですので
/ `ヽ. お薬増やしておきますねー
__/ ┃)) __i |
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\ >>69
俺はそんな事一言も言ってねぇが?
そもそも、テロップ消し以外で契約命令が出された事ないだろ
後は、結局承諾して払ってると思われる
過去判例全て漁るには、相当の時間掛かるから
こんな短時間で確認は不可能だろうに >>83
嘘ばかりつくなテロップ関係ねーよ受信機を設置した日から払うんだ
守ってない奴は全員放送違反だからな 訴えれば訴えるほど「訴えられるまでは大丈夫なんだ」と思われてしまう。
金かけて何やってるんだろ? オレの知人が言ってたけど、BSテロ消しするのにHP上から町内会の人の名義で消せたらしい。
名義人が契約者かどうから知らないってさ w
こんなんじゃ、テロ消しでの契約命令も怪しいな 先日、大相撲の中継にオリンピックの金メダリストが出ていたが
アナウンサーの質問は全て台本!素人がすんなり答えれれるわけがない
受信料を払えと言うのは構わんが、無駄な金(素人を相撲中継に出す)
を使うのをやめてからにしろと言いたい 未契約の人への裁判は真面目に払っている人へ向けてのアナウンスだから、
あまり効果が上がってないとか、まったく出来ていないゼロに近いとかだと
真面目に払っている人が怒るから、まあ一応前向きにやってます!って努力を見せているに過ぎない。
結果なんて数件あればいいんだよ。それもプレスリリースするときにかなり色つけされてそうだけどね。
未契約の人は何も怖がる必要はないね。安心してタダ見してくれ! >>84
自己申告しないからこうして揉めて裁判になってるんだろw >>83
それじゃぁ、何で >>63のレスをしたんだ? >>60が
勝手に論点変えて、意味不明な判例だせとかほざいてるからw >>88
>未契約の人への裁判は真面目に払っている人へ向けてのアナウンスだから
消費税法違反
>真面目に払っている人が怒るから
国税庁が怒るから
>結果なんて数件あればいいんだよ
結果なんて通報あればいいんだよ >>89
それで訴訟待っているんだが?
嫌なら、訴訟しなきゃいい。 >>91
>>54-55 の流れで「テロ消しもしていない未契約者にNHKとの契約を命ずる判決」の判例を求める事の、何処が論点ずらしなのやら。 真面目だから契約しない。
なにも払う事が真面目ではない。 >>102、103
は、キチガイ。繰り返し始まる
相手しないように。 法律守れとNHK擁護してる奴らが言うけど、なんでNHKに放送法守れ、集金人に詐欺になりかねない嘘の説明やめろとは言わないんだ?法律が重要なんだろ? >>115
払ってるヤツから見れば払ってないヤツが腹立たしいだけ
法律違反してないヤツが法律違反してるヤツに守れよって責め立ててるだけ >>118
法律違反って、NHK自体が守ってないよな。払うのが腹立たしいなら解約か不払いすれば良いのに。誤解してる人多いけど、不払いは規約違反てあって法律違反では無い。 >>118
なんだ、結局 NHK、総務省の問題なんだ。スクランブルなり、法改正するなり
対策しない限り、請求額のはるかに高い経費がかかるだけ。予算消化かな? >>118
>払ってるヤツから見れば払ってないヤツが腹立たしいだけ
払ってるヤツから見れば受信料流用局員が腹立たしいだけ
>法律違反してないヤツが法律違反してるヤツに守れよって責め立ててるだけ
法律違反してないヤツが法律違反してる局員に払えよって責め立ててるだけ
公平な地上契約者 提訴率100% NHKはスクランブルにしない主張をしてるようだが、その前に支払い能力のない人間に
無理やり電波を垂れ流して受信料を請求するのは押し売りであって、国民には電波を受け入れない権利がある >>124
法的に生保受給者は支払い免除だけど、受給以前は免除に当たらない。だから、生保受給者に受給前のを取り立てに訪問しまくれと立花が言ってた。面白いからもっとやれって思った。しないとNHKの建前が通らない、したら批判されるし。 >>124
BSでもスクランブルかけてるし、地上波でもスクランブルは技術的に
十分可能なんだからとっととかけろよって話だよな
大体売上高に対して人件費の占める割合が高すぎる
おまえらそんな年収取るほどの仕事してねーだろってーのw
しかも痴漢不倫カーセックスとか日常茶飯事だし、なんでそんな
NHK=日本変態協会に汗水垂らして稼いだ金払わにゃいかんのよ?wwwwwww しかも契約代行債権回収業務はクソ高い給与の委託業者に丸投げしてるし
NHKに経営努力って概念はまるでゼロなんじゃねーの?
年収2千万以上取る経営委員ってボンクラはなにやってんのよ
言うことと言えばコストダウンの話は一切ないし、いかにして日本国民から
受信料をボッタくるかってことだけw
経営委員の報酬自体が究極のムダなコストだろwwwww自重しろやボケ >>125
生活保護は支給が決定すれば公的滞納金を免除させる手続きを踏める
健康保険や年金は請求自体をなかったものとさせる
電気ガス水道などの滞納も放棄させる
NHK受信料の過去分請求なんて限りなくあり得ない >>78-80,82
>>78
何とかさんとは全く関係なし。
>>79
みんなで読んで、判決の内容がどのような理由で出ているのかを評価しようかなと思ったのだけれど。
迷惑みたいだったな。
判決は判決として受け止めなければならないことは分かっているぞ。
>>80
何って?独断の竜はないが、
あなたの場合は、裁判の被告になりたい様子が見られるようだが、
参考になれば良いなぁーと思う。まあ、小さな親切大きなお節介だろうけど。
>>82
ふるさとの山じゃないけど、何も言うことなし。 >>129
申請せずに受給が決まっただけでは免除にならないから、いつも言ってる事守れよってだけ。放送法で契約しろと言うなら、免除ではない受給者にも請求しないと法律違反だろと言うのは何もおかしくない。 まあこの3月に総務委員会で会長のモミー自ら受信料契約は義務ではないと明言してるからな
オレはとっとと契約解除したけど、未だに受信料払ってる人ってお布施かなんかのつもりかね?w 生活保護に何故わざわざ受信契約を結ばせるのか?
答えは簡単だ、契約させて免除するのが認められた方法として一番簡単で確実だからだ
契約しなくていいと個別判断する方がよっぽど手間がかかるんだよ >>131
申請の手続きでNHKへの申請も必要なんだよ
後から自分でやる訳じゃない
イヤならしなくてもいいんだろうけど審査にも関わるぞ
理由は上に書いた通り もっぺん言っとくわ
NHKとの受信契約は義務ではない←会長のモミーのお墨付き
従って受信料の支払いも義務ではなく、選択権に基づいた善意の行為w
以前あったNHKの職員の子供に対する○○ちゃんを救う会への寄付レベルwww
無能経営委員の報酬も受信料から拠出されますwwwwwww
なにこのニダ組織、いやダニ組織wwwwwwwとっととはよ潰れろやwwwwwwwwwwwww >>88
>真面目に払っている人が怒るから、まあ一応前向きにやってます!
金取るのに他人の性にしてどうするのだ。
民主主義って知っているか?民つまり個人基本とする体制のことだ。
お前のいっていることはどちらかというと全体主義の考え方だ。
若いのに、出遅れも良いとこだ。遅れてるぞ。前進あるのみ。 俺はNHKがやってることが気に入らない、、というか意にそぐわない。
「お帰りください。」
の一言だけ。 >>134
NHKへの契約も不要なんだよ
イヤならしなくてもいいんだろうけど審査権限はない
理由は消契法書いた通り >>135
64条に「契約の義務」と言う文言がなくなったが、どこからか
圧力でもあったのか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています