■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 237 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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彡☆ 祝!! NHK敗訴! ワンセグでNHKと契約する義務なし1!wwww ☆彡
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 236 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1473251474/ >>490
>どうしても裁判を希望するようなヤツは…無駄金ばっかり遣わせて困り者だなw
え?別に裁判をしなくてもいいんだよ?
金をかけて裁判する事は、NHKが選んだ事なんだけど。 戦わず勝つもあるし、
裁判がお得という事もある。
待つことは、放棄ではない。戦略でも戦術でもある。 >>492
あったか??
じゃワンセグ裁判みたいに機器と設置者分けるだけの話 >>493
別に今の状態で困ってないからなあ
あれ?なんで訴訟待ちにされたんだww >>495
そうなんだよな。「訴訟もじさない」とか公表したのはNHK、対策センター維持で予算確保、さらに弁護士費用等も予算確保、定期予算消化に、大忙し。皆様のどうにでもなる受信料。 >>495
だから無駄金遣わせんなと罵られるわけよ >>497
あったから、但し書きの全てが運用のみか受信設備のみを指しているとは言えないね。 >>500
だから、無駄金遣う事を選んだのは、NHK自身です。 >>498
なんだ、困ってないのが共通だな。
なんで、「訴訟してみろ」とか言うが不思議。 >>503
君が決める事ではない。
訴訟でどうぞ。 >>503
する必要ないよ。
協会の放送を受信できない受信設備 → 但し書きの前の本文で除外。
協会の放送を受信できる受信設備で携帯するもの → 但し書きの前の本文で除外。
それ以外 → 但し書きで判断。
これで全部網羅できるけど。 >>502
法的に強制力を持たないのをいいことに揉めるからだぞ?
そういう不届きな不払い者を責め立てて欲しいと要望したのも議員経由の支払い者だ
どちらにしても原因はNHK自身にはない
放置した責任はあるから訴訟までやるようになったわけ >>507
訴訟以外にも手段はあったんですが。スクランブルとかスクランブルとかスクランブルとか。 >>506
だから、受信しない設備については条文に定義がないのよw
状況を含めてすべて64条で網羅してるというのはキミだけの持論
途中で認定作業がなければ但し書きに一致する受信機器は存在しない >>508
金かかるぞーw
1億総デジタル化の時みたいな政府支援がないと無理だなー >>509
>但し書きに一致する受信機器は存在しない
それはお前の持論でしょ。お前がその持論でお前自身がNHKと契約するのは、お前の自由。
だが、それを他人に強制する権限は、お前には微塵も無い。 >>510
>金かかるぞーw
は?スカパーやWOWOWは既に現行システムでやってますが。 >>511
そういう意見を汲んでNHKだけ受信しない見ないと主張したテレビを作って裁判で認定を求めたけど
説得だけの門前払いだったじゃないかw
逆に受信料請求されるようになるのがオチ
運用に間違いはなく、キミらの持論の方が裁判では支持されないだけw >>512
NHKBSにも入ってるじゃん、テロップ(スクランブル機能)
それにそっちは有料放送だから >>513
その裁判は、契約者の未払い裁判だろうが。 >>514
>NHKBSにも入ってるじゃん、テロップ(スクランブル機能)
なら簡単にできるじゃん。なんで金がかかるんだ?
>それにそっちは有料放送だから
システムとして可能かどうかの話に、有料放送かどうかの話は関係無い。 >>513
更にイラネッチケーって「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するかどうかであって、
但し書きは関係無いな。 >>514
NHKBSは公共放送であって有料放送じゃないよ?
もしかしてBSは公共放送じゃないとでも? >>513
但し書きを争点とした判例があるなら見てみたいもんだ >>513
まあ、似たような内容と判決が10万件あるまで、様子みてもいいわけだ。 >>510
>>1億総デジタル化の時みたいな政府支援がないと無理だ
根拠は?いくらかかるの?
bーcas利用でおk。発信側も送信側もハード変える必要がない。鍵を変えるだけで済む。 >>513
支持されるかどうかは実際に裁判にならないと分からないぞ?
NHK側がテロップ消去や自己申告以外で裁判を起こしてくれないから分からないままだな
たとえば、ワンセグ裁判が「スマホ等の携帯する受信機は契約対象外」という判決が確実に確定する案件だったとしても
その訴訟を起こされなかったら、裁判では認められないNHKの独自解釈のままワンセグで契約を求めていくんだろ?
それはつまり、裁判で認められない解釈であったとしても、誰も訴訟を起こさないのであれば独自解釈で問題ないということだ
あと、信者が色々と喚いているが
自分が正しいと証明するための証拠を集め、訴訟を起こすのはNHKがやるべき事であって、
未契約者は何もする必要は無いし、自分が正しいと証明する必要も無い
NHKの独自解釈と未契約者の独自解釈が対立しているだけの話
どちらの解釈が正しいかは裁判官が判断する事だ
嘘とか嘘じゃないとかも証明しなきゃいけないのはNHK側
未契約者は特に何も証明する必要はないし
NHKが証明できなければ、それは司法の場では真実となる 1 NHK信者の論点そらし錯誤誘導と大嘘発覚の瞬間
>受信しない設備については条文に定義がないのよw
と言っておきながら大嘘だと突っ込まれ
>>513で急にイラネッチケー裁判を持ち出す
>>517で相手に
>イラネッチケーって「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するかどうか
と突っ込まれて
>但し書きに一致する受信機器は存在しない
と豪語していたID:kQTKV9ECの大嘘が発覚した瞬間w
そしていつものように敗走w
一見さん、NHK信者は大嘘つきだということがよくわかりますねw
強弁だけして口先だけで誤摩化し、突っ込まれても自分の非を絶対に認めない手法は詐欺師の常套手段でもありますw 2 NHK信者の拡大解釈の押しつけと論点そらしによる錯誤誘導が突っ込まれる瞬間
スクランブル化の指摘に対して
>金かかるぞーw
>1億総デジタル化の時みたいな政府支援がないと無理だなー
と豪語するも、>>512で
>は?スカパーやWOWOWは既に現行システムでやってますが。
と正論で相手に突っ込まれると、急に論点をそらすために
>NHKBSにも入ってるじゃん、テロップ(スクランブル機能)
>それにそっちは有料放送だから
と口を滑らしてしまい、>>516で相手から
>なら簡単にできるじゃん。なんで金がかかるんだ?
>システムとして可能かどうかの話に、有料放送かどうかの話は関係無い。
と正論で指摘されて、ID:kQTKV9ECの論点そらし錯誤誘導が発覚した瞬間w
反論できなくなりいつもの敗走w
一見さん、NHK信者は大嘘つきだということがよくわかりますねw
強弁だけして口先だけで誤摩化し、突っ込まれても自分の非を絶対に認めない手法は詐欺師の常套手段でもありますw ID:kQTKV9ECは自分の詭弁が通用せず、自分の詐欺師的な演出が通じない相手に対しては誹謗中傷で逃げますw
その決定的瞬間に対して解説しましょうw
>皆さん、ご覧下さい!
自分の大嘘が皆に見られる事もわからない、恥ずべき言動w
>この人がカッコ悪さをウリにした罵り芸人(ピン)ですw
かっこわるいという悪印象操作に逃げる常套手段w
>流れが不払い側に不利になってこないと現れません!
自分が不利になっていることを誤摩化したいための言動w
>貴重な時間を無駄にしないようにしましょうww
時間を無駄にしたのは自分自身だったw
相手が自分の意のままにならない電話勧誘や詐欺師が敗走するときも同じ台詞をいいますw
これが大嘘つきばかりのNHK信者の正体ですw 確かにNHKの詐欺体質が社会を穢しているのは否めない。
ゴロツキ893の業者を国民に差し向けるなんてのは堕落の極みだ。
64条ただし書きの文理を無視したご都合解釈がその源流だろうが
放置してきた総務省も同罪だ。
ワンセグ判決も、設置と携帯を区別する文理解釈でNHKの主張を退けたのだから、
64条(ただし書き)も文理だけでいけるだろう。
公共放送が必要だから、受信料制度を維持する必要があるから、
とかの「ご都合」をいくら並べようが、
NHKさん、この条文をそのように曲げて読むと小学生にも笑われますよ。
そんなに「ご都合」が大事なら放送法を改正しなさいって!wwwww 実家の親父(契約者)が死んだんだが、無条件で解約は出来る? >>527
じゃ、改正するまで64条の執行を停止しろ!
少なくとも、文理にしたがった解釈運用をしろ!
集金/契約ゴロツキ893を国民に差し向けるな! >>530
無理じゃない。
NHKと総務省の決断次第だ。
ゴロツキ893は福島で除染作業でもやってろww >>513
提訴したものが「理由が無い」として却下されたなら門前払いというだろうけど
実際に裁判が行われたものを門前払いとは言わないよ
そういうのは印象操作といって、詐欺師がよく使う手法ですので
これからは、よく考えてから書き込んで下さいね
あなたの場合は、書き込みが終わったらすぐには送信せず
次の日になって読み返したときに、恥ずかしくない文章だと確認できてから送信したほうがいいようですね >>531
停止する理由が無いから
権利も権力無い奴の戯言のを聞く理由もない 詐欺を働いていることを認めるわけに行かないものね、日本/犯罪者/狂会は さ。 >>533
おまえ親がNHKでキモ汚太ヒッキーだろw
だから必死ww >>531 ←発狂型ナマポ
>>533 ←妄想型脱法委託 >>536
>>537
渋谷白蟻城の寄生虫が必死にww >>397
NHKが納得のいく対応しない限り、契約する必要は無いと思ってる。どうしてもしなければならないのなら、裁判所通して強制執行するしか無い。 >>529
:契約を断ったら、次は、会長のお越しをお待ちしている、と伝えればよいのだ。
当然帰ってもらうのは、当たり前。
その後来るときは全く相手にする必要はない。
しかし、夜中に来る糞どもはどうしようもないな。
あれは嫌がらせ以外の何物でもないからな。
それは糞どもの責任であると、会長は逃げるだろうな。
刑事事件にするには証拠がいるし、とてもそんなことを
やってられない。
そこで、NHKが言う罰則を適用しよう。
「絶対に受信契約はない」ことにな。 >>541
ディレクターだかプロデューサーは痴漢で逮捕
甲府支局のアナウンサーと契約女子社員は不倫カーセクッス
静岡放送局副局長は高校生の自転車を窃盗
なにこの伏魔殿wwwwwwwwwwwww >>532
裁判が行われても実際にその件だけで判決が出てないのは何故かな?
勧告だけに従って立花が支払い和解をしたのは何故だろうね
弁論の場を移した事を口実に敗訴を隠したいだけなんじゃないの
結果として契約不要訴訟が支払い敗訴の現実からは逃げようもないよ
イラネチケー敗訴してから上告出来てないのが何よりの証拠だね
悔しかったら溶接接着で訴訟してみ >>537
チョンは徒党を組んで自分たち だけ の権利を守りたがるらしいよ
詳しくはネトウヨに聞いてくれ ああ、悪かった
上告の動画出てたなww
NHKだけ写らないようにするアンテナ イラネッチケー裁判途中経過
https://youtu.be/MveZSwCGi3k
但し書き含めて争点全部蒸し返してるからこれで決着するだろ
まあ待つとするかw 今度の「イラネチケー」でが立花が勝つにせよ敗けるにせよ、「但し書き」なんか争点にならんよ。争点はイラネチケーを固定装着してはずせなくなった受信機が、64条1項前段の「協会の放送を受信できる受信設備」であり続けているかどうかだろう。
まあ、負けると思うが。 勝ったらいいなとは思うけどねw >イラネチケー敗訴してから上告出来てないのが何よりの証拠だね
>悔しかったら溶接接着で訴訟してみ
↓
>ああ、悪かった
>上告の動画出てたなww
またしても、NHK信者の強弁は口先だけということがよくわかりましたw
タダの生意気口調なだけw
しかも指摘されて珍しく非を認めて誤ってやんのw
かっこわるいのはNHK信者だということがまるわかりw >>548
公判中に説得されるだけの前提条件だから判決の争点になれないことまでなら理解できるのに
繰り返しそれを争点にしても無駄という事にだけはしないんだなw >>548
いや、立花が勝てば「協会の放送を受信受信できる受診設備じゃなくなってる」という判断で「但し書き」の判断はワンセグの時みたいにスルーされるだろうけど、
立花が負ける場合は「但し書き」についての解釈も当然併せて否定されることなるだろうね。 今度は副局長クラスが自転車窃盗とか、
またまたまたまたNHKの不祥事かよ
おい総務省、しっかり指導と処分をしろよ
これだからNHKには全く同意できない
NHK信者も大嘘ばかりw >>550
あんな下らないものそんなちょくちょくチェックしないからなww
まあ詳しく解説するとだ、
敗訴したイラネチケの上告に関しては同じことを繰り返すだけ、
前段の協会の放送を受信できる受信設備とともに但し書きの目的外を主張してる
恐らく弁護士が苦心して編み出した上訴状は解約届け?にあるNHK定義への矛盾追求だけ
そして新居での溶接接着の新たな裁判で取り外せないことを主張するわけ
こちらは債務不存在のいつもの裁判だけど内容がイヤすぎるから東京地裁送りになった
これで恐らく完全に協会の放送を受信できる受信設備としてイラネチケが存在できるかどうかとなる >>552
どのみち契約しているから、受信規約での解約条件に合致するかの問題になる。
受信規約の解約条件に但し書きは関係無い。 >>554
>前段の協会の放送を受信できる受信設備とともに但し書きの目的外を主張してる
>恐らく弁護士が苦心して編み出した上訴状は解約届け?にあるNHK定義への矛盾追求だけ
だから今やってるイラネッチケー裁判は、契約済み者の不払い裁判だから、
但し書き云々は関係無いし、主張しても判断されない。 あ、忘れた
間違い指摘ってどこで??
>>545 は昔のゲンタイのキチガイコント動画だぞ
それで思い出して最新をチェックしようと思ったのは確かだがねww
>しかも指摘されて珍しく非を認めて誤ってやんのw
絶対に非を認めようとしないきみらとは違ってて、振り返るたびに胸が痛むだろwww
尊厳をかけてまで不払いを守ろうなんてこれっぽっちも思ってないからねw
まあがんばれや >>555
原告(立花)が「但し書き」も争点として提出してるのなら、「但し書き」も含めたすべての争点についての原告の主張を否定しないと原告敗訴を言い渡せないだろ >>556
もともと立花が起こしたイラネチケ裁判は、契約不要確認裁判
ワンセグ裁判と同じなんだよ
当然その時点では契約なんてしてない
公判中にNHK側からその件で支払い訴訟を起こされて負けた
和解の名目で大阪時代を含めた過去滞納分を全て支払った
あれ?立花の起こした裁判の結果は?ww >>544
裁判がおこなわれた時点で、もはや門前払いでは無かったことが明らかなのに
どうして見苦しい言い訳をして、さらに恥の上塗りをしたがるかね?
実際に裁判が行われたのに、門前払いという言葉を使って印象操作をしているというという指摘をしたはずなのに
終始私見だけを書き連ねた挙げ句
「悔しかったら溶接接着で訴訟してみ」と、全く見当違いな捨て台詞を吐く
悔しいのはそっちじゃないのか?
日本語は難しいから、次回からは国語辞典を用意すること >>558
弁論中に双方が納得すれば、こういう調停裁判は判決であらためて触れない争点もあるよ
判決文全部出てくれないとわからないね >>560
判決を出してもらえないのは体のいい門前払いだよw
ご苦労さま >>562
国語辞典はどうした?
裁判が行われた時点で双方の主張を確認しているんだよ
門前払いというのは、話さえ聞いてもらえず追い返されること
和解と門前払いを履き違えているね >>563
確認してもらうだけでいいんだな
何のための調停裁判だよww
和解すんなよw >>558
但し書きの解釈はは契約の対象か否かという契約以前の無関係の争点なので、
契約済みの裁判で退けられても但し書きの解釈がされたとは言えない。
>>559
>もともと立花が起こしたイラネチケ裁判は、契約不要確認裁判
【産経新聞】NHKだけ映らない機器設置の男性に受信料1310円支払い命令 東京地裁「機器取り外せる」 男性が反論「今度は溶接して司法判断仰ぐ」
元記事:http://www.sankei.com/affairs/news/160720/afr1607200032-n1.html
Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20160721111634/http://www.sankei.com/affairs/news/160720/afr1607200032-n1.html
> NHKの放送だけをテレビに映らないようにする専用機器を取り付けた男性(48)に対し、
> NHKが受信料1310円の支払いを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。
> 判決によると、男性は平成28年3月26日、自宅に置いたテレビについて受信契約をNHKと結んだ。
報道と違います。報道によれば、これは只の契約済み者の不払い裁判です。更に・・・
イラネッチケー裁判 負けました 控訴します 溶接【イラネッチケーが取り外せないように】して新しい訴訟もします
https://www.youtube.com/watch?v=AYy6TcozmzM
冒頭で判決文を読んでますが「主文:被告は原告に対し1310円を支払え」と言ってます。
立花氏から起した裁判なら原告は立花氏で被告がNHKとなり、NHKが立花氏に1310円払う事になるので、これは有り得ない。 これが噂のちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]
https://pbs.twimg.com/media/CMdD5nbUkAArnEp.jpg
イケメンw
https://pbs.twimg.com/media/B9N2v_NCIAIULUO.jpg
https://pbs.twimg.com/media/CMggDzcUsAA2Luj.jpg
モデル体型w
ちくわ=ミカ・バンブ[UM443-106]が
規約で禁止されている放送許可鯖以外(住宅村)で晒し放送をしてるから通報お願いします
住宅村の配信で晒し行為はやめてと言ってもアカウント停止になるまでやめないと聞いてくれません
協力お願いします
広場からは
上の方にあるサポートセンターから通報出来ます
https://support.jp.square-enix.com/form.php?fo=510&id=2620&la=0&p=0
ゲーム内からは
さくせん→困ったときは?→違反行為の報告→問題行為・違反行為
以下コピペで大丈夫です
co1694968
9月22日 16時19分頃
放送経過時間
1時間02分頃
サーバー名 住宅村サーバー・グレン住宅村
・ミカ・バン ブ UM443-106/オーガ女/バトルマスター レベル93
配信禁止のサーバー(住宅村)で配信していてやめてとお願いしてもやめてくれません
晒されて困っているので注意してもらえないでしょうか? >>562
>判決を出してもらえないのは体のいい門前払いだよw
これのソースをURL付きで提示する事。提示しなければ、「判決を出してもらえず門前払い」はお前の捏造で確定ね。
更に、仮に「判決を出してもらえず門前払い」が事実だとしても、それは司法判断されていないという事なので、お前の主張の根拠とはなり得ない。 ちなみに立花はイラネッチケーで敗訴した件について「控訴する」と言ってるから、
控訴の時点では最初から契約済み者だよな。 >>544
>>557
誰に対しての発言なのか?
サッパリ。立花なら立花スレへ。 それからこの先、立花が最高裁まで争って敗訴し判決が確定したとしても、
未契約者にとって状況は変わらない。
まず立花のようにイラネッチケーを付けた事を明らかにする必要が無いし、申告する義務も無い。
「うちはNHKが受信できない」だけで十分。
調査を持ちかけられても「困っていないので調査不要」で追い返せばいい。
もしNHKが原告となり「イラネッチケーが繋がっているから受信できないだけなので契約しろ」と訴えるなら、
イラネッチケーが繋がっている事をNHKが証明しなければならない。 >>565
>但し書きの解釈はは契約の対象か否かという契約以前の無関係の争点なので、
たまに見るけど、この解釈の意味がワカラン
受信設備で契約対象であれば但し書きの判断も同時に必要になるわけであって、もしそれがされなければ64条全体での判断はしてない事になるんだよ
逆に受信設備と認められず契約対象にならなければ但し書きの判断は必要ない
受信設備で契約対象なのに但し書き判断はスルーしてる考えるのは明らかにおかしいぞ
判決文は必要がなければココのやつらみたいに一つの条文を単語分解してそれぞれにいちいち注釈つけるようなことをしないだろw
「受信設備なのに契約対象じゃない」という結果だけを得たいからって曲解しすぎなんじゃないかと思うよ
>報道と違います。報道によれば、これは只の契約済み者の不払い裁判です。更に・・・
報道はNHKに起こされた支払い裁判のことなので、立花自身が起こした契約不存在の判決とは違うね
和解により立花の裁判は終わったにしてもその時点で負けたのは確実だろ
敗訴は告知しないよなあ立花ってww
キミの出してるのは結果のとこだけ、ちゃんと経緯を調べてごらん >>569
ココには但し書きが争点になってないと主張する輩が居るので
ど真ん中の議論ですが何か? NHKだけ映らないアンテナ(イラネッチケイ)裁判情報 東京地裁
https://youtu.be/-3gImLTcfWU?t=1m52s
この未契約裁判に正式に負けたから契約命令が出て支払ったのか?
地上波だけで契約命令や裁判官から説得されるってのも珍しいよな
和解ってのもどうやら口からでまかせの可能性が出てきたぞw NHKだけ映らないアンテナ イラネッチケイ裁判報告
https://youtu.be/I-8FUwWmHlY?t=5m48s
NHKからの反訴として支払い裁判の提起 >>571
>受信設備で契約対象であれば但し書きの判断も同時に必要になるわけであって、
イラネッチケー裁判は契約済み者の不払い裁判.
更にイラネッチケーはNHKを受信できなくする機器なので、問題はイラネッチケーを接続した受信設備が
「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するか否かの話になり、但し書きは問題外。
>「受信設備なのに契約対象じゃない」という結果だけを得たいからって曲解しすぎなんじゃないかと思うよ
「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するか否かの話に無理やり但し書き解釈の話を持ち込むお前が曲解してるだろ。 >>565
>契約済みの裁判で退けられても但し書>きの解釈がされたとは言えない。
いやいや、それは判決文次第だろw >>572
>ココには但し書きが争点になってないと主張する輩が居るので
イラネッチケーで争点になるのは、「協会の放送を受信できる受信設備」か否かであって、但し書きの出る幕は無い。 >>575
>「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するか否かの話になり、但し書きは問題外。
立花はそうは主張してないよ
>「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するか否かの話に無理やり但し書き解釈の話を持ち込むお前が曲解してるだろ。
ここまできても但し書きに該当する機器があるかのように振舞うキミのほうが無理矢理だぞ
>>576
それは言えるんだよなぁ・・・
だから最初の裁判所の決定がどうしても必要になる
実はNHK提訴の判決文さえも公開されてないようだし
そこにどうしても隠さなきゃならない判断があったんだろうね
>>577
ついでかもしれないが、目的とか言い出してる時点で但し書きを含めた以外では判断出来ない >>576
放送法64条自体が受信契約を規定した条文であり、契約前に関する法律。
契約前の法律なのに、なんで契約後である契約済み者がこの法律に関係すると思うんだ?
主張に盛り込むのもおかしいぞ。 質問です 現在賃貸で受信料の支払いはしているのですが長期出張に行くことになり会社で借りているのレ●パ●スで生活することになりました。
この場合 出張先でも受信料は払わなくてはいけないのでしょうか?勧誘がしつこく出張期間だけ契約しあとから解約すればいいと言われたのですが私に支払義務はあるのでしょうか 世帯主も会社になっていると思うのでイマイチわかりません わかる方がいれば教えて欲しいです >>578
>ついでかもしれないが、目的とか言い出してる時点で
>但し書きを含めた以外では判断出来ない
ついでかもしれないがちょっと何言ってるかわからない >>578
契約済み者が但し書き部分について主張するのがおかしい。
だから退けられても何らおかしく無いんだが。
>ここまできても但し書きに該当する機器があるかのように振舞
NHK受信目的ではない受信設備。
>ついでかもしれないが、目的とか言い出してる時点で但し書きを含めた以外では判断出来ない
それは契約が必要か否かの判断。契約済みの人が何で但し書きの判断が必要なのやら。 立花が主張する但し書きの前で、
終わってしまいました。
そこが論点となる訴訟待つしかないな。 >>582
本日NHKを裁判所に提訴して来ました NHKだけ写らないテレビは契約必要なの?
http://ameblo.jp/nhkto/entry-12033773101.html
訴状あったぞ
契約だけで訴状は書きにくいらしいからやっぱり債務不存在だったw >>584
訴状の何処にも但し書きに関しての主張は無いね。あくまで「協会の放送を受信できる受信設備」になるかならないかの話。
御苦労様。
で、最終的に立花は契約しちゃったんだから、もう但し書きの出る幕は無い。
ところで >>573 の動画によると、NHKの申し出により簡易裁判ではなく通常の裁判になったようだが、
これの何処が門前払いなのか説明してもらおうか。 そしてまあ、すっかり有名?になってる立花支払い自白動画w
NHKだけ映らないようにする装置 NHKカットフィルター(イラネッチケー)裁判報告 20160325
https://youtu.be/5mqr8EURXO0
なるほど結んだ受信契約はデジタルテレビのじゃないんだな
支払った大阪の分もアナログ時代の債務だ
流れだけ整理すると、
イラネチケを付けたテレビを申告すると結果として支払う事になる
という事だなw
なんという自虐ww >>583
>>584 を読む限り、立花さんも但し書きの解釈には言及していないようです。
さぁ、但し書きなんて、いったいどこから出てきた話なんでしょうか。 >>586
で、>>584 によると、立花は但し書き部分には何ら主張していないようなんだが。
それからNHKの申し出により簡易裁判から通常の裁判になる事の何処が「門前払い」なのか、説明してもらおうか。 >>585
で、現状はともかくとして協会の放送を受信できる受信設備に認められたってことは
但し書きにも該当しなかったって流れがなぜ理解出来ない??
>これの何処が門前払いなのか説明してもらおうか。
判決前に反訴されて勝てないだろうと判断する弁護士に聞いてみればいいよ
同じ事を言うだろう >>589
>で、現状はともかくとして協会の放送を受信できる受信設備に認められたってことは
>但し書きにも該当しなかったって流れがなぜ理解出来ない??
裁判所が「協会の放送を受信できる受信設備」と判断した時に、立花は契約済みです。但し書きの出る幕は無い。
>判決前に反訴されて勝てないだろうと判断する弁護士に聞いてみればいいよ
説明できないという事は、嘘という事だな。 >>589
更に立花は但し書き部分について何ら主張していない。
双方が主張していない事を司法は判断しない。 >>589
但し書きについては主張していないんだから
法廷では主張していないことをわざわざ審理しないって事は理解できてる?
>判決前に反訴されて勝てないだろうと判断する弁護士に聞いてみればいいよ
これも実際に裁判が行われているんだから門前払いではないよね?
完全に勝てると思っていても負けることだってあるし
ワンセグ裁判なんかいい例だろ
門前払いなら簡易裁判所で事務的に処理されるような案件になるんじゃないの?
得意げに門前払いなんて言葉を使っているけど
実のところお前が一番わかってないだろ >>586
違うな7:30以降に契約すると言っている。締結した上での訴訟になっている。 >>592
いいかい?
64条という道路を抜けるには2つのゲートがあるんだよ
1つ目は協会の放送を受信できる設備を設置した者というゲート、2つ目が但し書きだ
受信契約が必要かどうかを判断するにはその2つのゲートは必ずくぐり抜けなければならない
1つめを通れなければ契約の必要はない
1つ目を通れても2つ目を通れなければ同じく契約の必要はないんだよ
結果として契約の必要ありと判断されたなら必ずその2つのゲートは通ってる
触れていなくても結果だけから言ってそれだけは逃れようがない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています