■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 237 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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彡☆ 祝!! NHK敗訴! ワンセグでNHKと契約する義務なし1!wwww ☆彡
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前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 236 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1473251474/ >>59
判例を出せないなら、お前が言っている事は嘘で確定だが。
ゴタクはいいから判例出せよ。 >>58
デジタルチューナー未搭載テレビ例ですが。
詐欺被害防止で記載ですが、訪問詐欺師は必要だと嘘を言うから。 >>59
>この言い分の時点で裁判すらされない門前払いだ
は?裁判を起こすのはNHKの方だが。
脳みそイッっちゃってるみたいだね。 >>60
だから何の判例だ?
nhkを見なきゃ契約不要って裁判か? 放送界の動き(日本) - 放送研究と調査(月報) 2007年7月 | NHK放送…
ttp://www.nhk.or.jp/bunken/research/title/month/2007/2007_07/ugoki/japan.html
[PDF]日本放送協会 説明資料
ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/kohei_futan/pdf/080208_2_si5.pdf
[PDF]関連資料 - 総務省
ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/nhk_ch/pdf/080417_1.pdf
BSデジタル放送の設置確認メッセージについて - NHKオンライン
ttps://www.nhk.or.jp/digital/faq/sa02.html
受信料未契約訴訟 初の高裁判決申し込み後,相当期間経過で契約は成立 | 調査・研…
ttp://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/629.html
現在のデジタルBSのテロップ(のようなもの)は2007年8月から
初の未契約者裁判があったのがそのちょっと前の5月
・・・あっ!ww >>64
何で、要約なんだ?
それもNHK側と総務省側だな。
判決文全文、証拠書類等は、出さないないな。 立花みたいな裁判屋じゃないからだなw
普通は判決全文なんて完全勝利くらいしか自らは公開しない
頭のいい弁護士に弱点を突かれて反撃に遭わないとはいえないから当然の判断だしその権利もある https://www.youtube.com/watch?v=EQVc6yb9p1s
中ほどから変なのがでるが、こんな放送をするNHKには
公共放送の資格はない。
受信料要求する資格はない。これが「良い放送」か???
国民を愚弄するNHKはとっとと消えろ!!! >>41
嘘テンプレ? このスレも>>1 にURLを貼って、質問前に読むように誘導されてる「テンプレサイト」の記述のまんまコピペだと思うが? >>66
NHK側や総務省の公表を鵜呑みにするなて事だな。 >>67
ペチさんでしょ?
これじゃ 気の弱い人は、恐怖で契約するわな。 主文
1.原告の首位的請求を棄却する。
2.被告は、原告に対し、被告の肩書き住所地に設置したテレビジョン受信機について、受信契約者を
被告、契約種別を衛星契約、とする別紙1「日本放送協会放送受信契約」を内容とする放送受信
契約締結の申し込みを承諾せよ。
(承諾の強制を求めるには訴訟が必要と言うことだな)
3.被告は、原告に対し、前項の判決確定を条件として、10万9640円を支払え。
4.原告のその世の予備的請求1を棄却する。
5.訴訟費用は、被告の負担とする。 (2)予備的請求1について
ア 受信契約締結承諾の意思表示を求める部分について
放送法は、原告という特別な法人を設立し、これに国内放送を中心とする
事業を行う権能を与え、原告の国家や経済会等からの独立性を確保するた
めに、原告の放送の受信者に費用分担を求め、さらに、徴収確保のために
技術的理由に鑑み、原告の放送を受信し得る受信設備を設置した者から、
その現実的利用状態とは関係なく、一律に、受信料を徴収することを原告
自体に認めているものといえる。
そして、このような制度に現れた結果からすると、受信料は、国家機関でな
い原告という特殊法人に徴収権を認めた特殊な負担金と言うべきであり、
当該受信料の支払い義務を発生させるための法技術として受信設備設置
者と原告との受信契約の締結強制という手法を採用したものと解される。
そうすると、原告は、原告からの受信契約締結の申し込みに対し、契約締結を
拒否するなどして、契約しない受信設備設置者に対しては、民法414条2
項但し書きにより、受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決を得る
ことによって、当該受信契約の締結をさせ、当該受信契約に基づいて、受信
料の支払いを求めることができるものと言うべきである。
しかして、前期認定の請求原因3及び4掲記の事実経過に照らすと、被告
は、原告との間で、契約種別を衛星放送とし、別紙1「日本放送協会契約規
約」を内容とする放送受信契約を締結すべき義務があると言えるところ、被
告は、原告からの当該受信契約締結の申し込みに応じようとしていない。
従って、被告のテレビジョン受信機が故障した旨被告の主張は認められな
いし、他に被告が原告がからの当該受信契約締結申し込みに応じないことを
正当と評価しえるような事情についての主張立証がない本件においては、被
告に対し当該受信契約締結の申し込みを承諾する旨の意思表示を求める原告
の請求は理由がある。 イ 受信料の支払い請求について
上記アの受信契約締結承諾の意思表示を命じる判決が確定した場合には、
原告と被告の間に、契約種別を衛星放送とし、別紙1「日本放送協会放送受信規約」
を内容とする放送受信契約が成立することになり、被告は、同契約に基づいて、原
告に対し、受信料支払いの義務を負うことになる。
この点について、原告は、別紙1「日本放送協会放送受信契約」(現行受信規約)
5条1項に「放送受信契約者は、受信機の設置の月から、(中略)放送受信料(消
費税及び地方税を含む。)を支払わなければならない。」と規定されていることを根
拠として、原告及び被告の間では、当該受信契約は受信機の設置した日に遡って効力
を有し、被告は、当該受信契約に基づき受信機の設置の月から受信料を支払う義務を
負うこととなる旨主張する。しかし、債務関係の確定日と契約成立の日にずれが生ず
ることの根拠を上記規約のみに求めることは疑問であり、加えて、放送法64条1項
(平成22年改正改正前放送法32条1項)自体の解釈として、現在、契約締結義務
の履行につき特別の担保手段がないこと、そもそも個々の受信者対応如何によって受
信料債務の成立時点が異なってくることを法が予定しているものとすることも合理的
でないこと等を考慮すると、同条項が、現実の契約締結は契約関係確定手続であり、
従って、その効果が、受信設備設置の時点に遡るというシステムを前提としているも
のと解するが相当である。
したがって、いずれにしても、被告は、原告に対し、受信設備設置の
時点から前期受信契約に基づいて定められた受信料を支払い義務を負っているところ、
前期認定、(請求の原因3掲記の事実)の通り、被告は、遅くとも受信機設置連絡日
である。平成21年1月13日までには肩書住所地に衛星系によるテレビジョン放送
を受信できるカラーテレビジョン放送受信機を設置しているから、被告は、遅くとも
受信機設置連絡日以降、原告に対し、受信料の支払義務を負っていることになる。 >>72
「徳島のチンパンジーやばいって(笑) 2016年9月17日」より
NHKの害虫さんは、ドアの叩き方もチンパンジーが顔負けだし
騒いで恫喝しドアポスト開けるは、ドアポスト開け怒鳴るは NHK大嘘つき信者 ID:z1FEBbaBの一見さん詭弁見て騙されて攻撃かw
常套手段の判例の拡大解釈と一部抜粋と錯誤誘導だよなw
誰も騙されないw >>76
(´・ω・`) ペチさん、お加減非常に悪いですので
/ `ヽ. お薬増やしておきますねー
__/ ┃)) __i |
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\ >>69
俺はそんな事一言も言ってねぇが?
そもそも、テロップ消し以外で契約命令が出された事ないだろ
後は、結局承諾して払ってると思われる
過去判例全て漁るには、相当の時間掛かるから
こんな短時間で確認は不可能だろうに >>83
嘘ばかりつくなテロップ関係ねーよ受信機を設置した日から払うんだ
守ってない奴は全員放送違反だからな 訴えれば訴えるほど「訴えられるまでは大丈夫なんだ」と思われてしまう。
金かけて何やってるんだろ? オレの知人が言ってたけど、BSテロ消しするのにHP上から町内会の人の名義で消せたらしい。
名義人が契約者かどうから知らないってさ w
こんなんじゃ、テロ消しでの契約命令も怪しいな 先日、大相撲の中継にオリンピックの金メダリストが出ていたが
アナウンサーの質問は全て台本!素人がすんなり答えれれるわけがない
受信料を払えと言うのは構わんが、無駄な金(素人を相撲中継に出す)
を使うのをやめてからにしろと言いたい 未契約の人への裁判は真面目に払っている人へ向けてのアナウンスだから、
あまり効果が上がってないとか、まったく出来ていないゼロに近いとかだと
真面目に払っている人が怒るから、まあ一応前向きにやってます!って努力を見せているに過ぎない。
結果なんて数件あればいいんだよ。それもプレスリリースするときにかなり色つけされてそうだけどね。
未契約の人は何も怖がる必要はないね。安心してタダ見してくれ! >>84
自己申告しないからこうして揉めて裁判になってるんだろw >>83
それじゃぁ、何で >>63のレスをしたんだ? >>60が
勝手に論点変えて、意味不明な判例だせとかほざいてるからw >>88
>未契約の人への裁判は真面目に払っている人へ向けてのアナウンスだから
消費税法違反
>真面目に払っている人が怒るから
国税庁が怒るから
>結果なんて数件あればいいんだよ
結果なんて通報あればいいんだよ >>89
それで訴訟待っているんだが?
嫌なら、訴訟しなきゃいい。 >>91
>>54-55 の流れで「テロ消しもしていない未契約者にNHKとの契約を命ずる判決」の判例を求める事の、何処が論点ずらしなのやら。 真面目だから契約しない。
なにも払う事が真面目ではない。 >>102、103
は、キチガイ。繰り返し始まる
相手しないように。 法律守れとNHK擁護してる奴らが言うけど、なんでNHKに放送法守れ、集金人に詐欺になりかねない嘘の説明やめろとは言わないんだ?法律が重要なんだろ? >>115
払ってるヤツから見れば払ってないヤツが腹立たしいだけ
法律違反してないヤツが法律違反してるヤツに守れよって責め立ててるだけ >>118
法律違反って、NHK自体が守ってないよな。払うのが腹立たしいなら解約か不払いすれば良いのに。誤解してる人多いけど、不払いは規約違反てあって法律違反では無い。 >>118
なんだ、結局 NHK、総務省の問題なんだ。スクランブルなり、法改正するなり
対策しない限り、請求額のはるかに高い経費がかかるだけ。予算消化かな? >>118
>払ってるヤツから見れば払ってないヤツが腹立たしいだけ
払ってるヤツから見れば受信料流用局員が腹立たしいだけ
>法律違反してないヤツが法律違反してるヤツに守れよって責め立ててるだけ
法律違反してないヤツが法律違反してる局員に払えよって責め立ててるだけ
公平な地上契約者 提訴率100% NHKはスクランブルにしない主張をしてるようだが、その前に支払い能力のない人間に
無理やり電波を垂れ流して受信料を請求するのは押し売りであって、国民には電波を受け入れない権利がある >>124
法的に生保受給者は支払い免除だけど、受給以前は免除に当たらない。だから、生保受給者に受給前のを取り立てに訪問しまくれと立花が言ってた。面白いからもっとやれって思った。しないとNHKの建前が通らない、したら批判されるし。 >>124
BSでもスクランブルかけてるし、地上波でもスクランブルは技術的に
十分可能なんだからとっととかけろよって話だよな
大体売上高に対して人件費の占める割合が高すぎる
おまえらそんな年収取るほどの仕事してねーだろってーのw
しかも痴漢不倫カーセックスとか日常茶飯事だし、なんでそんな
NHK=日本変態協会に汗水垂らして稼いだ金払わにゃいかんのよ?wwwwwww しかも契約代行債権回収業務はクソ高い給与の委託業者に丸投げしてるし
NHKに経営努力って概念はまるでゼロなんじゃねーの?
年収2千万以上取る経営委員ってボンクラはなにやってんのよ
言うことと言えばコストダウンの話は一切ないし、いかにして日本国民から
受信料をボッタくるかってことだけw
経営委員の報酬自体が究極のムダなコストだろwwwww自重しろやボケ >>125
生活保護は支給が決定すれば公的滞納金を免除させる手続きを踏める
健康保険や年金は請求自体をなかったものとさせる
電気ガス水道などの滞納も放棄させる
NHK受信料の過去分請求なんて限りなくあり得ない >>78-80,82
>>78
何とかさんとは全く関係なし。
>>79
みんなで読んで、判決の内容がどのような理由で出ているのかを評価しようかなと思ったのだけれど。
迷惑みたいだったな。
判決は判決として受け止めなければならないことは分かっているぞ。
>>80
何って?独断の竜はないが、
あなたの場合は、裁判の被告になりたい様子が見られるようだが、
参考になれば良いなぁーと思う。まあ、小さな親切大きなお節介だろうけど。
>>82
ふるさとの山じゃないけど、何も言うことなし。 >>129
申請せずに受給が決まっただけでは免除にならないから、いつも言ってる事守れよってだけ。放送法で契約しろと言うなら、免除ではない受給者にも請求しないと法律違反だろと言うのは何もおかしくない。 まあこの3月に総務委員会で会長のモミー自ら受信料契約は義務ではないと明言してるからな
オレはとっとと契約解除したけど、未だに受信料払ってる人ってお布施かなんかのつもりかね?w 生活保護に何故わざわざ受信契約を結ばせるのか?
答えは簡単だ、契約させて免除するのが認められた方法として一番簡単で確実だからだ
契約しなくていいと個別判断する方がよっぽど手間がかかるんだよ >>131
申請の手続きでNHKへの申請も必要なんだよ
後から自分でやる訳じゃない
イヤならしなくてもいいんだろうけど審査にも関わるぞ
理由は上に書いた通り もっぺん言っとくわ
NHKとの受信契約は義務ではない←会長のモミーのお墨付き
従って受信料の支払いも義務ではなく、選択権に基づいた善意の行為w
以前あったNHKの職員の子供に対する○○ちゃんを救う会への寄付レベルwww
無能経営委員の報酬も受信料から拠出されますwwwwwww
なにこのニダ組織、いやダニ組織wwwwwwwとっととはよ潰れろやwwwwwwwwwwwww >>88
>真面目に払っている人が怒るから、まあ一応前向きにやってます!
金取るのに他人の性にしてどうするのだ。
民主主義って知っているか?民つまり個人基本とする体制のことだ。
お前のいっていることはどちらかというと全体主義の考え方だ。
若いのに、出遅れも良いとこだ。遅れてるぞ。前進あるのみ。 俺はNHKがやってることが気に入らない、、というか意にそぐわない。
「お帰りください。」
の一言だけ。 >>134
NHKへの契約も不要なんだよ
イヤならしなくてもいいんだろうけど審査権限はない
理由は消契法書いた通り >>135
64条に「契約の義務」と言う文言がなくなったが、どこからか
圧力でもあったのか? >>139
>>発狂型三国人???
発狂型は全世界共通としても、第二国人はどこの国?
第三国人はどこの国?一番肝心なお前はどこの国の人? >>141
何か答えているのかなぁー?
俺には理解不能だ。 >>130
参考にもならない。
余計な事だから書かなくていいよ。 >>134
申請って何の?生保の申請にはNHKに関わる書類は無い。免除申請でも保護以前は免除にならない。 https://www.youtube.com/watch?v=EQVc6yb9p1s
中ほどから変なのがでるが、こんな放送に強制的に受信料払わされる
おまえらってどうかしてるぞ >>94
>>53
NHKを受信する目的で受信設備を設置したかどうか。
っていうのか完全にお前の妄想で裁判ルールは違うと言う事だ
そもそも、条文で規定されてる事からして違うから
テロ消し以外での判例出せとか見当違い過ぎる
そんな条文どこにあるのか、出してから言ってくれキチガイ >>147
>っていうのか完全にお前の妄想で裁判ルールは違うと言う事だ
だからその根拠となる判例を出せと言っている。
出せなければ、お前の妄想という事だ。 なんでNHKはチンピラみたいなのをよこすんだ??
どうかしてるぜ。 >>1のテンプレサイトより https://sites.google.com/site/nhkhack/home/tanjyun
※64条「但し書き」の極端な解釈はやめましょう。
TVは設置しているけど、「内心」で、「俺は、放送の受信を目的にはしていない」と思ってさえいれば、「但し書き」の除外対象となり、契約義務はなくなるはずだ」と主張している人がいます。
また、但し書きにある「放送の受信を目的としない受信設備」とは、「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」のことだと、勝手に言葉を足して解釈し、「民放をみていても、NHKの放送を見てなければ契約義務はない」という主張をする人もいます。
さすがにこういう子供じみた解釈はやめた方がいいでしょう。こんな主張をしても法律の考え方の基本が分かってない情弱だと逆にナメられるだけだし、仮に裁判でこんなことを主張しても100%負けます。
なぜならば、「内心の思い」だけで「放送の受信を目的としていない」と認めると、放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。つまり、受信契約は最初から事実上義務でなく任意だったということになってしまうわけで、
そんな解釈が通ったならば、受信料制度やNHKの存在はその瞬間に崩壊します(このサイトも、そのことだけ書いておけば、あとの記述は一切必要なくなりますw)。
放送法に限らず、「但し書き」や「別項」の記述を用いて、本項の規定を無意味化するような条文解釈は「法理」に反しており、裁判所がこのような解釈を採用することは絶対にあり得ません。
「放送の受信を目的としない受信設備」を「NHKの放送の受信を目的としない受信設備」と解釈した場合も、同じことになります。
現状、「NHKだけが映らないTV受信機」というのは存在しないので、「俺は民放は見てるけど、NHKの放送の受信を目的としていないから、契約の義務はない」などと主張しても、民放を見ているということは、同時に「NHKも視聴可能な状態」にあることに変わりないわけで、
結局は「内心での目的」の議論に戻ってきてしまいます。また、「いや、内心だけでなく実際にNHKをみていない」と言っても無意味であることは言うまでもありません。
「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態なら契約義務がある」というのが、放送法64条の立法主旨であることは、過去の判例などを見ても否定しようがないからです。 >>133
まず大前提として、免除されるには契約しないといけない
でも何故か生活保護で免除対象世帯は世帯契約数には含まれてないんだよな
契約をしたからこそ免除になるのに、契約対象外世帯と一緒に除外されてる
契約世帯数が増えたはずなのに数字的には無かった事にするのはなんで?
増えるはずの数字はどこに消えたんだろうね? >>150
放送法64条は「第三章 日本放送協会」にある条項。NHKに関する条文なのに「放送としか書いて無いから民放も含むんだ」
という解釈の方が子供じみてますね。
>なぜならば、「内心の思い」だけで〜
実際にNHKを見ているかどうかが問題なんだから、NHKは見ている事を証明するか、
契約している者だけに見せるようにすればいいだけの話だな。 >>133
契約締結がありゃ、免除条件外れたら
いつでもゼニよこせがやり易い。寄付や助成金からも間接的にゼニよこせ。
津波で家ごと全て無くなっても、解約ではなく免除申請。 >>150
>>受信料制度やNHKの存在はその瞬間に崩壊します。
否定はしないよ。
訴訟待つだけ。
崩壊すればいいよ。 >>145
保護決定まで免除にはならないけど免除申請は保護申請と一緒にやらせるよ
各銀行への照会許諾などと一緒に書かせる
ちなみに、一般的な契約書じゃなくて完全に免除申請なのがミソ
>>151
だから、名目的に契約させて免除するのが一番らくで確実で素早い処理ができるから
>>153
そっちの免除離脱は自分でNHKにするんだよなあw
性善説の極みみたいなシステムだよねww
実質的に保護抜けてもすぐには貧乏だから契約不要と登録するのといっしょだね >>151 の疑問も解消したでしょ? >>150
>放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。
罰則は停波
>つまり、受信契約は最初から事実上義務でなく任意だったということになってしまうわけで、
消契法に基づく規約の同意ボタン
>そんな解釈が通ったならば、
NHKに解釈する権限はない
>受信料制度やNHKの存在はその瞬間に崩壊します
NHK労組の存在はその瞬間に崩壊します
>「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態なら契約義務がある」というのが、
「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態なら契約権利がある」というのが、 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています