特殊な負担金である受信料は、
テレビがあろうと無かろうと
増してや見ているかどうかに関わらず払うことには問題がない
同様にBS料金でもパラボラなんて無くても払うことは何の不正にも当たらない
問題視されてるのは本人が意図したものかどうかだけ
集金人の契約時の説明と態度が良くないとされただけだよ
料金体型そのものには何の落ち度もなくて
これからの受信契約の内容周知徹底と集金人教育が改めて問われただけ