>>872
判例がないのなら >>860 の「今の放送法ではスクランブルしても受信契約の必要はある」は、
お前やNHKが唱えているだけの独自法解釈だよね。

そんな独自法解釈を他人が考慮してやる義務や義理は無いんだけど。