>>935
>放送法の地上波公共放送で受信料に対してスクランブルの概念はない
>衛星放送には盛り込まれてる

だから、それもお前(若しくはNHK自身を含む)の独自法解釈でしょ?
それに他人が従う義務も義理も無いんだが。

>デジタルテレビの場合はテレビ側の機能としてスクランブル、非表示を行ってるから

意味不明。お前独自の「受信」の解釈か?そうでないというのなら、法的根拠を示せ。