>>982
だから、スクランブルかけられてNHKを見られない状況のテレビは、
協会の放送を受信可能な受信設備に該当しないと解釈できるわけで、
それを否定し「スクランブルにより受信できなくても契約が必要」と主張するのなら、その根拠が必要なのだが。

法律云々の話を持ち出したのは、お前の方だからな。