■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 262 ■
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前スレ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1512557948/ >>352
個人で思ったこと言っただけなんですが、法廷でも同じような内容の主張があったのでしょうか? こちらが解約条件を満たしたと思ってもNHKが納得しない限り解約できない。
解約条件は、NHKが納得する事、である。 >>352
契約の無効・取り消しについては、原告・被告(NHK)共に認めていて、その点に関しては争いはないようです。
そして裁判所側からの和解の提案がありましたが、その内容は
「契約は無効にするけど、契約書は返さない。契約書は責任をもって破棄する」
というもので、いかにNHKが契約書に固執しているかが分かる内容ですね。
しかし、「契約書には個人情報(住所・口座番号等)が記載されているため、返してほしい」というのが原告の主張で、
嘘(錯誤)によって、契約させられたのですから「契約書は責任をもって破棄する」というNHKの主張が信用できないのは当然だと思います。
和解案に同意するのか、控訴するのか興味深いところですね。 解約にNHKの納得など必須ではない。
一般に契約とは、契約当事者のうちのいずれか一方でもその継続について合意しなくなれば継続しえないもの。なぜなら「契約には双方の合意が必要」だから。
それに加えて、契約の継続を望まなくなった側が、規約にある解約条件などを満たしたと判断し、そのことと解約の意思表示を内容証明郵便などで相手側に確実に伝達した後、金銭の授受を停止すれば、契約関係は消滅したと考えるのが当然。
相手側(ここではNHK)がそれに納得できないのなら、納得できないと思ってる側が裁判に訴えて「契約は継続している」と主張し、裁判所にその主張を認めてもらうしかない。
当然、裁判所が「契約は継続している」と判断すれば、解約は成立していない。逆にいえば、裁判所の判断もでてないうちに、契約当事者の片方にすぎないNHKに、「解約できるかできないか」を一方的に決める権限などないということ。 >>359
あほか NHKに、そんな上から目線のー方的な権限など法的に与えられていないよw 何様だと思ってるの?ww でも、今回の裁判での「契約」て
一般的な意味合いの契約とは逸脱してしまってるわな 【気象予報士】 酒井千佳 Part12 【おはよう日本】
http://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1510460077/l50
576 名無しさんといっしょ 2017/12/18(月) 10:50:45.25 ID:XWCEufeX
>>574
先週金曜日は税理士との打ち合わせ。
底辺低学歴の貧乏人ネット右翼には税理士なんて一生無援だけどな(笑
https://dotup.org/uploda/dotup.org1415518.jpg
「これもホラだー!」
っていうネトウヨ貧乏人の阿鼻叫喚ひがみレス待ってます。(笑
イタリア留学の写真の一枚でも上げてみな、虚言癖ネトウヨ(笑
577 名無しさんといっしょ 2017/12/18(月) 10:55:06.21 ID:XWCEufeX
>>574
世間一般的にはお前らネトウヨの方が珍獣なんだけどな。
本当、貧乏人って自分の立ち位置がわかってないよな、哀れ。
無職のネトウヨは税理士と一生無援だから、
「ホラだー!」
と逃げ回るしかできない。
そうやって自分のカラに閉じこもってるから、お前ら一生貧乏なの。分かる?(笑
貧乏で他人の資産を僻む奴が一番みじめ(笑
579 名無しさんといっしょ 2017/12/18(月) 11:15:54.37 ID:XWCEufeX
俺が今までここにUPしたもの
・被相続人の財産目録
・司法書士との契約書
・信託銀行の遺言執行人就職届
・税理士作成の相続税試算表
対するホラ吹きネトウヨは、
イタリア留学の写真一枚すらUPできない(笑
世間的にみればどちらが虚言癖か、馬鹿でも分かるよな?世間知らずの貧乏人ネトウヨ(笑
お前らはこんな風だから、一生底辺(笑笑
恥ずかしいよね(笑笑 >>364
今回の最高裁判決でも
・契約には双方の合意が必要。
・契約締結には設置者が承諾したことの意思表示が必要。
・承諾の意思表示を拒む人に意思表示を命じられるのは裁判所の判決のみ。
ってはっきり言ってるんだが? >>364
だからその「受信契約の特殊な部分」を加味しても、契約を強制できるのは裁判所の個別の判決だけだっていうのも今回の最高裁判決。
裁判所の判断を仰がないところでのNHKの強制力や一方的なな決定権は否定されたということ。解約についても同じこと >>367
都合の悪い書き込みをされると、信者がレス流しのために無意味な長文を張り付ける手法 契約は両者同意で初めて契約結べるからと言って解約も両者同意しなければできないって言ってるやついるけど
普通に考えたらどちらかが同意できなくなった時点で契約を結ぶ条件の「両者同意」が無くなったから解約と考えるけど
一方が同意しないから解約できないって事他にあるの? >>366
それは詭弁
内容的には受信機設置で契約しないといけないとの判決
>>369
いや、NHK見ない民放だけだから払わない、という理屈が通用しない
すなわちNHK受信取引をしたくないのに契約させられるとの逸脱 >>368
元々、タダだよ。
訴訟でしか契約する事ができない。
NHKが訴訟して最高裁破棄の勝訴得て
やっと、支払者になる。それに、総連絡みや
NHKにとって圧力や面倒になりそうな団体、個人には、訴訟しない。 委託は総連絡みの人物多し。
委託に関して採用基準公表しないだろ?
皆さまの受信料は、北の資金源かもしれない NHKと不毛な議論をするより、ステルスアンテナ最強!
これで、もう1年以上来ないよ。
アンテナが無ければ設置を疑われない
これで民放だけを見る権利を侵されないで済む >>371
ないよ。
離婚BBAは、「契約は双方の合意が必要なのだから「解約も双方の合意が必要」なんてさらっと言ってるけど、論理的に無茶苦茶なトンデモ詭弁。
論理的には、「契約は双方の合意が必要。よって どちらか片方でも合意しなくなれば、契約の前提である『双方の合意』がなくなるのだから、契約の継続は不可能。よって解約となる」と考えるのが普通。
もちろん、最高裁は、「受信契約は、双方の合意が必要だけど、テレビ設置者の義務でもある」という玉虫色の判断をしめしたから、
テレビを設置したまま「合意は崩れたので解約」という主張は認められないだろうが、「テレビを廃止」したと言ってる人の解約を認めない権限などNHKにはなく、判断できるのは裁判所だけということ。
当然、「解約条件はNHKが解約に納得すること」などというのは、常に上から目線で国民を見下す立場にいたいと妄想する乞食集金業者のトンデモ解釈でしかない。
もちろん、NHKが納得しないと、NHK内では解約成立として扱われないだろうが、NHKは契約の一方の当事者に過ぎないんだから、受信機廃止を報告しているのであれば、NHKの社内でどう扱われてるかなんて、どうでもいいこと。 集金人が来ても対応義務は無いから撮影しながら帰れとだけ言ってるのですが、レオパレスの場合、NHKが住民を訴えたケースって今のところ有りますか? >>372
>それは詭弁
はあ?
受信設備設置で契約しないといけないとする一方で、
・契約には双方の合意が必要。
・契約締結には設置者が承諾したことの意思表示が必要。
・承諾の意思表示を拒む人に意思表示を命じられるのは裁判所の判決のみ。
って最高裁ははっきり言ってるんだが?なにが詭弁だと? >>375
設置者、所有者が在日米軍だから
俺の所は関係ない。8kの音声で話題になり
買える値段になったら、設置するそうだ。 >>372
>いや、NHK見ない民放だけだから払わない、という理屈が通用しない
レス元の >>369 には、そんな事書いてないようだが。 >>378
キミ自身が都合よく抜き出した箇条書き文と
「受信機設置で契約しないといけない」が矛盾してるじゃないの笑
そんな判決文自体がインチキなのにその部分だけ切り取って勝った勝ったとかがおかしい
結局、払わなくていいのか払わないといけないのか?笑笑
そんな内容の文章における「契約」なんて意味をなさないし逸脱しまくってる
ていうか反NHKの人らが今回の裁決で喜び組してるのがホント不可解
立花屋に依存しすぎて御都合解釈しかできなくなっちゃったのかな >>372
>いや、NHK見ない民放だけだから払わない、という理屈が通用しない
??NHKみない民放だけだから払わないという理屈が通用するなんて誰がいった?
>すなわちNHK受信取引をしたくないのに契約させられるとの逸脱
だから、一般の契約とは違う(逸脱した?)義務性があるとする一方で、やはり契約成立には双方の合意が必要で、合意を強制できるのはNHKではなく裁判所の判決のみだと言ってるんだが?
だから、義務であっても、契約を拒否する者に契約を締結させるにはNHKは個ベつに裁判に訴えて、契約に合意することを命じる判決を出してもらうしかないというのが今回最高裁判決だということを言ってるんだが? なにが分からない? >>380
さらにそのレス元みてみ
「契約」の意義をそもそも逸脱してるという指摘
特殊な部分の加味なんて問題ではなく本質の中身の話 >>382
わからないではなくって
一般の意味でいう「契約」とは違うということ
義務性なんかあるなら自由契約ではない
民放だけだから、はあくまで一例
前にも誰か書いてたが何をもって契約とするのか受信機設置とするのか述べられてない
だから内容的にインチキだし「契約」という切り口から見てもさっぱりワケわからんよね
との指摘
これで明々白々な判決文内容だ!スッキリした!とか叫ぶ人が不思議 >>383
>さらにそのレス元みてみ
書いてないな。書いてない事を書いていると言い張る嘘で確定。 >>381
>「受信機設置で契約しないといけない」が矛盾してるじゃないの笑
矛盾した判決なんだからしょうがないじゃないの?笑 しかし矛盾してようが最高裁判決は最高裁判決。部分部分がそれぞれ重大な意味をもつことが理解できない?
>そんな判決文自体がインチキなのにその部分だけ切り取って勝った勝ったとかがおかしい
勝った勝ったなんてー言も言ってないんだが??
>結局、払わなくていいのか払わないといけないのか?笑笑
「設置していれば、契約しなければならない。ただし、契約手続きなしで、NHKが受信料を徴収することは認めない。契約に合意しないものに合意を強制できるのは裁判所のみ」という判決。
なんど言わせれば理解できるの?
それに「払わなくていいのか払わないといけないのか?」なんていう単純な話は今してないし、「NHKに解約を認めるか否かの決定権はない」っていうところからの話なんだが?文脈分かってる?
>そんな内容の文章における「契約」なんて意味をなさないし逸脱しまくってる
意味不明。なんの話してんの?おまえ >>386
やっぱり書いていない。書いてない事を書いていると言い張る嘘で確定。 >>384
>一般の意味でいう「契約」とは違うということ
>義務性なんかあるなら自由契約ではない
だれが自由契約だなんていった? テレビ設置すれば義務だよ。ただし、最高裁は、「双方の合意が必要で、合意を拒むものに合意を強制できるのはNHKではなく裁判所の個別の判決のみ」とはっきり言っているの。
で、ここから「払わなきゃいけないのか払わなくてもいいのか」なんていうお前の超単純思考とは違う次元で重要な意味が発生してくるって話なんだが?
「払わなくていいのか払わないとだめなのか」という単純思考しか理解できないお前の知能では無理か?
>前にも誰か書いてたが何をもって契約とするのか受信機設置とするのか述べられてない
>だから内容的にインチキだし「契約」という切り口から見てもさっぱりワケわからんよねとの指摘
インチキだろうが矛盾した判決だろうが、部分部分で言ってることは、今後全ての判決に拘束力をもつのが最高裁判決なんだが? つーかインチキだから意味がないというなら「合憲」とか「契約は義務」の部分だって意味がないってことになるんだが?
>これで明々白々な判決文内容だ!スッキリした!とか叫ぶ人が不思議
そんなこと叫んでないんだが? 部分部分だけみて幸せになれるのか
文章は全体を見て何を言ってるかだ
今回の最高裁判決は全体としてあやふやで何も言ってないに等しい >>383
それ、お前の「指摘」じゃんww
自分の指摘に、「そんな理屈は通用しない」って突っ込んでるのか?支離滅裂だぞ おまえw 「しなければならない」だぜ。
「したとみなす」「契約締結」ではない。
そこんところ気をつけてね。 >>390
>部分部分だけみて幸せになれるのか
だれが幸せになれるとか言った?
>文章は全体を見て何を言ってるかだ
判決は、個別の指摘や各論にも重要な意味があるんだよ。君には理解ができないだろうが。
それに、今回の判決は冒頭で「NHKの上告を棄却する」といっている。ということは、「受信契約といえども双方の合意が必要。合意を命じられるのは判決のみ」という部分こそが判決全体の趣旨とも考えられる。
>今回の最高裁判決は全体としてあやふやで何も言ってないに等しい
じゃあ、「契約は義務」「受信料制度は合憲」も言ってないに等しいってことになるなw >>390
今回の最高裁判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
※原告=NHK、被告=受信設備設置者です。
> この点に関し,原告は,受信設備を設置しながら受信契約の締結に応じない者に対して原告が承諾の意思表示を命ずる判決を得なければ受信料を徴収することができないとすることは,
> 迂遠な手続を強いるものであるとして,原告から受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で,あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で,
> 受信契約が成立する旨を主張する(主位的請求に係る主張)。
> しかし,放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには,基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的,
> 業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。
> そして,現に,前記のとおり,同法施行後長期間にわたり,原告は,受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきたところ,それらの受信契約が双方の意思表示の
> 合致により成立したものであることは明らかである。同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,
> 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。
ようするに、こういう事です。
NHK「いちいち裁判して受信契約を強制させるの面倒だから、申込書を送った時点で契約締結したことにしてよ」
裁判官「馬鹿なこと言ってないで、ちゃんと裁判しろよ」 >>391
ちょっとどこが支離滅裂なのか知りたい
その前の書き込みの流れでNHKとの契約および解約の話になってて
それに対して、オレが「いやだけど契約という概念がそもそも逸脱されてるよね?」と指摘した
(それを認めない他人がいるのは置いといて)
で、その逸脱してる現状の放送法を根本的にこれではダメだと言いたいんだけど
支離滅裂なのかね??
各論の部分部分でNHK側の不利なとこだけみて勝利宣言する立花屋ごっこはもうヤメようや
とのごくありふれた内容のレスだが ID:aZvuxgpC は、今回の最高裁の判決があやふやで何も言ってないに等しいといいながら、「NHKみてなくてもテレビ設置すれば契約は義務」という部分にだけは重要視し、
「義務ではあっても契約は双方の合意が必要で、契約拒否者に契約を強制できるのはNHKではなく裁判所の判決のみ」と言う、NHKの上告が棄却された部分(NHKに都合の悪い部分)については
「わけわかんないインチキ判決なんだからそんなの無意味」と言い張る。
ようするにただのNHK信者か? >>395
>前段
そのお前のレスも支離滅裂でちょっと何いってるかわからないから答えようがないな。
>各論の部分部分でNHK側の不利なとこだけみて勝利宣言する立花屋ごっこはもうヤメようや
立花はしらんが、ここではだれも勝利宣言なんかしてないんだが? >じゃあ、「契約は義務」「受信料制度は合憲」も言ってないに等しいってことになるなw
それ、具体的には何も言ってないに等しいケドナw
日本語読解力の問題かな、本質を捉えずに空虚な法律のお勉強しても仕方ないよ >>395
>各論の部分部分でNHK側の不利なとこだけみて勝利宣言する立花屋ごっこはもうヤメようや
NHKの有利なとこだけみてNHKの不利なとこを無意味だと強弁して敗北宣言するのはヤメてくれない?あ、NHK信者なら逆にそれが勝利宣言かwww 重要視してないじゃんw
なんでオレがNHK信者になるのよ
ちょっと意表を衝かれたら感情的に反発して敵視する奴ばかりだな
こんな国民性だから放送法みたいな法律がこんなに野放しにされてきたのか NHK信者以外の方に聞きたいんですが
>>378の箇条書きされたまとめに問題や矛盾てありますか? >部分部分だけみて幸せになれるのか
>文章は全体を見て何を言ってるかだ
>今回の最高裁判決は全体としてあやふやで何も言ってないに等しい
それ、具体的には何も言ってないに等しいケドナw
日本語読解力の問題かな、判決文の読み方の基本もわからずに本質を捉えてるとか強弁しても虚
しいだけだよw >>400
最高裁判決のNHKに不利な部分の指摘や、そこからの応用してNHKに解約を認める決定権がないことを指摘した議論に対して突然、文脈無視したケチつけてきて、
「民放だけみてるから契約しないはダメってなったんだからそんなこと指摘しても無意味ダー!!」としつこく絡んでくるんだから、NHKに有利なとこだけ重要視してるしどうみてもNHK信者じゃんwww >>401
>>378は、>>3 からの引用。>>3はテンプレサイトからの引用。テンプレサイトには判決文原文もあるのでまずは自分で判断すべし ID:aZvuxgpC はNHK信者じゃなくて、最高裁判決に本気で「受信契約は任意。民放だけみてるなら契約しなくていい」という判決を期待していて、それが叶わずにショック受けて、
嘆き節にはいっていて、判決の「NHKが契約申し込んだら契約自動成立は認めない」「義務ではあるが契約は双方の合意が必要で、合意しない人に契約させるのは裁判所の判決のみ」という
判断の重要性が全く理解できないので、そこに着目して現実的な対NHKの論法を訴える人が、自分が理解できないがゆえに逆に目障りで仕方ないんだろうなw
俺は、判決前から「受信契約は義務」が否定されるなんて万に一つの可能性も期待してなかったから、契約開始時期でNHKの主張が斥けられることはあっても、
「契約には双方の合意が必要」とか「契約締結なしでの受信料徴収はみとめない」なんて最高裁がここまではっきり書いてNHKに足かせはめることまでは予想してなかったから、
かなりNHKにはかなり痛手だと思うし、NHK敗訴敗訴の割合大きいと思うがな。
まあ、「民放だけみてるのにNHKと契約義務はない」なんていう判決を本気で期待していた裁判音痴の情弱には、いくら説明しても今回の判決のNHK上告部分棄却の重要性は理解できないだろうけどw NHK信者って中立装うけど主張内容に無理が有るよな。 >>381
>ていうか反NHKの人らが今回の裁決で喜び組してるのがホント不可解
>立花屋に依存しすぎて御都合解釈しかできなくなっちゃったのかな
この部分は蛇足だったね
ちゃんと理解できてないのが分かった
・東京高裁でも判断が別れていて、NHK側の主位的請求でもあった
「NHKが契約の申し出をしたら、一定期間で自動的に契約成立」が完全に否定された
これは、「受信機の存在が明らかな未契約世帯に対して、一斉に契約の申し出をするだけでいい」という目論見が完全に消えた
「これまで通りだから何も変わらないだろ」と信者は思うだろうが、
何も変わらないという事は、これまで通り年間の成果は微々たるものだということ
損害賠償請求が完全否定されたのも含めて結構でかいと思うよ? おれは最高裁判決前に「受信設備を設置したら契約は義務というところについては今さら揺らぎようない」って何回か書いたが
「いや契約は任意だ。民放みる目的なら契約不要」説原理主義者が顔真っ赤にして噛みついてきてそれこそNHK信者扱いされたわw テレプレサイトも、何年も前から「設置すれば契約は義務」っていうスタンスだったんだけどなw
最高裁判決で「契約は義務」が確定した今、「NHKみてないなら契約は不用」信者が、逆にもんどり打って、NHKの上告部分が棄却された事実を重要視する指摘に対して
「今さらそんなこと言っても無意味ダー」と涙目でかみついてくることについてはほんと草しか生えない >>407
>損害賠償請求が完全否定されたのも含めて結構でかいと思うよ?
ああ、それもデカいね >>394
今までの全ての受信料裁判がそうだが、基本的には滞納を払えというだけの借金裁判でしかない
受信契約はそのオマケ扱いで裁判官の裁量で結ばせるに過ぎなかった
しかしこの最高裁判決は「受信契約を裁判で結ばせる」事だけでも認めた画期的な判決なんだよ
今までの様に滞納債務に関わらず受信契約そのものだけで訴訟を起こせるというお墨付きを与えたんだよね
裁判官の中にはそれへの危機感を表明した人も居た事からも判決内容の重大性がにじみ出てる
これのバックボーンには受信契約が合憲で義務という判断が有ったからに他ならないね
だから頭のいい不払い野郎は焦ってるわけ
ココのキチガイは理解できなくて逆に無意味に喜んじゃってるけどねw
勘違いが書き込まれる度に笑いが込み上げてくるよww 以上、結局のところ、設置しても契約を拒否する人に払わせるには、一件一件訴訟して、テロ消しなどで設置を証明してww、
裁判所に契約を命じる判決をだしてもらうという「迂遠な手続き」を踏むしかことが確定してしまった乞食BBAの焦りの作文でしたwwwwww 契約という法律行為が双方の合意によってのみ成立するってのは
他の一般的な裁判からも明らかなんだよ
そして一旦結ばれた契約は一般的な法を上回る効力を発揮し続ける
これも他の一般的な裁判から固い定説になってる
解約が一方的な主張では成立しないのも当たり前の話でしかない
ただ民法などで名文化だけがされてなかったんだけど、やっと新民法ではキッチリ定められた
この点で争っても、もはや法律違反の壁に阻まれて勝つことは出来なくなったんだよ
唯一の逃げ道は公序良俗違反かな?
契約が双方の合意を必要とするのは、未契約の場合に拒否権があるだけ
契約後の解約では片方だけの主張による離脱は不可能
権利を行使したいなら司法の強制力を頼るしかなくなる >>410
?? 結局のところ未契約者に対しては、一件一件、設置を証明して裁判おこして裁判所に契約締結の意思表示を命じてもわないとNHKには手も足もでないことが確定したんだけど、
その判決内容をみて、テロ消しもしてない未契約者がどうやったら焦ることができると? >>413
裁判にばっかり頼るべきではない、他の手段、法的な定義?でのみ
受信契約を締結するべきだという懸念を表明した裁判官も居たね いたとして、最高裁の決定をどうひっくりかえせるんだろうね >>412
>解約が一方的な主張では成立しないのも当たり前の話でしかない
全然当たり前じゃないんだが?
契約は双方の合意が必要なんだから、片方が合意をしなくなれば、「双方の合意」が崩れるのだから、契約は継続されないと考えるのが当たり前。
さらに、規約にある解約要件を満たしてれば、そのことを通知すれば、NHKがそれに同意しなくても解約が成立するのは当たり前の話でしかない。双方が合意しなければ解約が成立しないなんて話には全くならない。
NHKが解約要件を満たしていない、解約は成立していないと主張するのなら、NHKが裁判所に訴えて、裁判所に「解約は成立していない」と判断してもらうしかないってこと >>415
この裁判については同様の論点ではひっくり返らないよ
既に深く交わされた議論の末に纏まったのが今回の判決文だからね
だからこそ参考意見として並べたわけでもある >>414
契約成立が判決確定からなのだから、受信設備設置時点から支払い義務が発生するとするのはおかしいって意見を表明した裁判官もいたね まぁ普通に破棄した証拠を提示すれば解約できるけどね 破棄した証拠なんてNHKが判定するもんじゃないけどね
それに解約要件は「破棄」じゃないしねwww >>416
受信契約でなくて全然構わないが、
その主張を全面支持する判例を是非出してくれ
ていうかそういう解約を求める裁判は実際にはあるんだよ
結果的には司法の強制力を頼るしかない事の証でもあるよね? >>421
受信契約でなくて全然構わないが、
「解約には双方の合意が必要」という主張を全面支持する判例を是非出してくれ >>418
だからそれは受信契約で発生した正規の受信料としての話だろ
従来から多くの裁判で認められ続けてる不当利得返還請求とは別だね
これはあくまで「受信料相当額の債務」でしかない
これにも異を唱えた裁判官も居たね >>421
>ていうかそういう解約を求める裁判は実際にはあるんだよ
ソースどうぞ。
牽強付会のこじつけ解釈じゃないやつを是非wwwwwwwww >>423
携帯の2年縛り問題に関する最高裁判断〜解約金条項は適法!?〜
http://www.daylight-law.jp/1407/1407005/
契約は法律をうわまわる約束である例 >>424
だったらなに?ww
「契約成立が判決確定からなのだから、受信設備設置時点から支払い義務が発生するとするのはおかしいって意見を表明した裁判官もいたという」のは事実ですが?なにか問題でも?
つーかお前の判決文解釈とかどうでもいいからwwwwww >>413
見せしめで何件かは裁判に持ち込まれるだろう
状況証拠が固められてたらほぼ勝てない >>426
???
契約満了時以外の解約は違約金発生というのは契約時の同意事項だし、違約金払えば解約できるんだが?
「双方の合意がなければ解約は成立しない」という話とには全く違うんだが?
>>425で「牽強付会のこじつけ解釈じゃないやつをだせ」って言われてるんだが、読めなかった? >>426
嘘つきww
思いっきり法で判断されてる例ですよ?
>最高裁は、結論として、携帯の2年縛りは、消費者契約法9条にも10条にも違反しないと判断しました。 何れにしても、契約条項で定めた内容は絶対であり
違約金や罰則規定などは思いのままだということ
相手が納得すればこれらは無効に出来るが、多くは裁判で争うしかない
という事 >>433
嘘つきww
(放送受信契約者の義務違反)
第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、
その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
これ、思いっきり最高裁で却下されていますが? >>433
だから契約条項にある解約の要件である「受信機の廃止」をしてその事実をNHKに通知すれば解約は成立ってこと。
「解約には双方の合意が必要」だとか「NHKが納得しなければ解約できない」なんてことにはならないということ。 >>433
そう。解約希望者の、契約条項にある「受信機の廃止等」をしたという申告ににNHKが納得できないなら、NHKが裁判を起こして争うしかないってこと 信頼関係破壊の法理
ttps://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E9%96%A2%E4%BF%82%E7%A0%B4%E5%A3%8A%E3%81%AE%E6%B3%95%E7%90%86 >>436
この一連の裁判のどこかでそれをNHKが請求した!? >>438
ならなくならない
不利益を被る場合にはそれは認められない >>442 >>439
なんでいち裁判官の参考意見としてしか出せないのか理解できない!? >>441
それに対して相手の同意さえ得られればいいんだよ >>445
ちゃんと読めないの威張ってどうするww >>442
でた また賃貸住宅の契約かよ…
大家と借地借家人との間の住居の賃貸契約は、大家が借家人に一方的に契約解除を通告だけで契約が解除できれば借家人が路頭に迷って命に関わるから、住人の「居住権」が優先され、借家人の契約継続意思が優先されるようになってるの。
だから逆に、借家人の方が契約解除を希望すれば、大家はもっと住んでほしくても解除を拒否できるなんてことにはならないの。あくまで弱者保護が優先される一方的な解約の禁止例なの。
そもそも受信契約とは性質が違いすぎるし、NHKという強者の側の権利の主張の正当化とは真逆の例えなの。 >>446
>>414
なんでいち裁判官の参考意見としてしか出せないのか理解できない!? >>449
従来だったら契約だけ解約だけで裁判なんか出来ないのがよく分かるだろ?
必ず損得勘定、損害と言うか金が絡まない民事すら難しいんだよ
仮に解約させろ裁判でも、損害が受信料だけだったらまず訴訟が無理だね >>451
既にそれらが考慮されたあとの判決があれだったという事でしかない >>452
ちょっとなにいってるかわからないが、NHKが解約を巡って裁判を起こすことが無理なら、解約通告者はそのまま放置で何の問題もないってことなんだが? >>453
じゃNHKが裁判起こして司法に判断にもらうしかないね >>446
既にそれらが考慮されたあとの判決があれだったという事でしかない
-------------------本日の離婚BBA→ ID:ID:khoCGNWn --------------------------
👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています