■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 267 ■
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http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1516116969/ 昨日ついに衛星契約させられた
このアパートはアンテナついてるから必要
みんな衛星契約にしてるから
どう考えてもやっぱねずみ講のやり方で未だに気分悪い
地上契約はするニュースもみるし相撲もみるし
ただ衛星契約は納得いかん
見るやつだけ完全スクランブルでいいだろうがよ
大体料金が高すぎる 倍とかあほじゃないのか?
なにが年契約で2000円お得だよ
高すぎるんだよ
料金の区別つけずに統一すればそれしかないのだから、仕方なく契約して納得するけど
ほんとやり方汚い
どうせもうすぐ引っ越すから
その時は共同アンテナなしだな アンテナだけなら契約する必要ないやろ
テレビないって言っておけば。もしくはアンテナに繋いでないって言っておくとおk テレビの有無とか、そもそも集金人と話す必要無いだろ。最近は撮影しながら帰れすら言ってない。 最悪なときは池沼のフリするんや
「んぁああああああぁぁ?んんんぁぁぁ」って白目むいて叫んでたら帰ってくれるやろ多分 アンテナケーブルを所有してなくテレビとアンテナ繋いでなくても「お客様のご意志」とやらで繋いで見れるから契約する必要あるらしいぞ この前うっかり出てしまったんだけど「703号室の方ですか?」って聞かれたな
あいつらこっちの名前も知らないのにあんなに偉そうなのな
TV、PC無しと言ってiPhone見せたら帰ってったけど 最高裁でも契約の自由が確認されたね
アンテナ有って繋いでテレビ見てても理解・信頼・納得できなければ契約しなくていいんですよ
魔法の言葉
「結構です」
シンプルにはこれでいいんです 誰もが分かっている最高裁の信頼性
今回も庶民に理解されたのは受信契約の正当性と
不払い野郎の身勝手さだけだった >>837
そういう妄想言いがかり押し付けレベルなことをいうヤツがいるらしいけれど
アンテナケーブルを所持せず、協会の放送を受信できなければ契約しなくてもいいらしいぞw
買ってくれば見られるレベルじゃ、最高裁だってその主張を退けるんじゃないかな?
共同アンテナで衛星放送と地上波を混合して送っているケーブルの場合はお客様のご意志で
つなぎ変えれば見られるから衛星契約しろって言われるだろうけれどw
最高裁と言えば、双方上告棄却で、自動契約は完全否定で、契約は双方の合意が原則だから
契約を承諾しない世帯は一件一件裁判で判断することで確定したねw 平穏に暮らす庶民は裁判になんて関わることが何よりイヤ
その辺の一般常識が欠落してるココの奴等にはいつまでたっても理解できない
訴えられる事でさえやっと市民の権利行使が出来ると思える社会的不適合者ばかり >>837
すると、テレビが無くてもお客様の意思ということになってしまいますのでその主張はおかしいと思います。 >>843
テレビ設備の有る無しには拘らず受信契約は締結できる可能性はあります
何故なら法の定めによる視聴者の申告をNHKが受諾すれば契約は成立するからです
また、受信設備が無くなることは契約の終了を直接的に意味しません
同様にNHKの同意がなければ解約にはならず受信契約は継続されるのです 契約の成立には双方の合意が必要ですが、解約(契約の解除)に双方の合意など必要ありません。どちらか一方が解約を望んで、そのことを意思表示すれば、契約関係を継続させる正当性はなくなります。
なぜなら、片方が契約の継続を望まなくなれば、契約の締結に必要な双方の合意が崩れるからです。小学生でも分かる理屈です。 もちろん、契約者がNHKに解約の意思表示をしても、NHKが解約に同意しなければ、
NHK内で解約は受理されず、契約者として登録されたままの状態で支払い用紙の送付は続くでしょうが、それは契約が継続していることを意味しません。
契約関係の一方の当事者である、NHKの一方的な主張に過ぎません。契約関係の当事者同士の立場は民法上同等であり、NHKの言い分に優位性があるわけでも、契約関係の継続、終了についての法律上の決定権があるわけでもありません。
NHKが解約に同意しないのなら、内容証明で解約の意思表示を通達し、後は放置し、最終的には裁判所の判断を待てばいいのです。 >>847
民法上で解約の意思表示が出来るのは確かですが
その場合でも当の契約による法的拘束力の方が上回ります
どちらかが解約により損害を被る、若しくは一方的な利益を得るような場合には、
極力示談による双方の合意は必須条件となります
そういった主張上の相違で司法に調停を求める裁判などは当たり前の手続きとなっています >その場合でも当の契約による法的拘束力の方が上回ります
>どちらかが解約により損害を被る、若しくは一方的な利益を得るような場合には、
極力示談による双方の合意は必須条件となります
そういった主張上の相違で司法に調停を求める裁判などは当たり前の手続きとなっています >>842
平穏に暮らす庶民は裁判になんて関わることが何よりイヤ ってことに付け込んで
i嫌がらせで訴える事でやっと徴収が維持できてるのにみなさまのNHKだなんて
一軒一件裁判しろって最高裁の判決の意味を理解しようとしない社会的不適合組織だ >その場合でも当の契約による法的拘束力の方が上回ります
そんなことはありません。あるというなら法律上の根拠を。
>どちらかが解約により損害を被る、若しくは一方的な利益を得るような場合には、
>極力示談による双方の合意は必須条件となります
賃貸住宅契約や雇用契約などで、家主や企業が一方的に契約を解除したら、居住者や労働者が路頭に迷うようなケース、つまり「弱者保護」に限定された話であり、消費者側の解約の申し出ね場合は必須条件になどなりません。
>そういった主張上の相違で司法に調停を求める裁判などは当たり前の手続きとなっています
だからNHKが解約に合意できないならNHKが、裁判所に調停でもなんでもを求めればいいのです。 >>842
??
だったらなんだと?
平穏に暮らす庶民は裁判になんて関わることが何よりイヤだと思うのなら未契約で平穏に暮らしてる庶民をどんどん訴えたらいいじゃん?何か問題でも? >>849
例えば、
整理が行き届かなかった故人のクレジットカードに年会費が発生し引き落としができずに請求書が届いたとします
これは解約されていないカード会社の正当な権利として相続人に対して契約上の請求権の有る債権です
これは多くのケースでカード会社に電話一本問い合わせすれば年会費程度なら債権者の判断でそれを放棄し
以後同様の事態を招かないように解約処理を進める事が多いのが実情でしょうか
ただここには必ず債権者の判断、合意が必要なことがお分かりになるでしょう
しかしそういった一般的なケースに加えて、
もし他に故人の多額の未納があるならば処理費用と勘案して相続人に請求は続くのです
頑なに拒んだところで行く先には裁判での支払い命令が待っているだけです >>852
確かに、裁判がイヤだから受信契約するというのは本質から外れた勧誘ですね こんなところで「自分の言ってることは法的に正しいから従え・認めろ」なんて強要する方の言うことは信用できません
ID:bbEFeemo自身にもその発言にも信用できる要素がございません >>855
そのままお返しします
自分でイロイロと調べてみてくださいね >どちらかが解約により損害を被る、若しくは一方的な利益を得るような場合には、
>極力示談による双方の合意は必須条件となります
「解約によりどちらかが損害を被る場合」というのは賃貸住宅契約や雇用契約などがあるが、
「解約によりどちらが一方的な利益を被る場合」ってどういう場合だよ?w
受信契約でテレビあるのに解約した場合って思ってるんだろうけど、他のケースを例示しないとNHKが合意しないと受信契約を解約できないことの説明になんかならないのでよろしくw 全く、あの手この手で論破された同じ錯誤誘導と妄想ポエムでを繰り返しオナニー
不当利得やら債権やら賃借権やクレカやら都合悪い部分は隠蔽または証明できない思い込みでごく一部を引用してドヤ顔
アホの一つ覚えとは言えはた迷惑この上ないな離婚BBAは 解約の意思表示をしていなかっただけなのか
解約の意思表示したのにクレジットカード側の手違いで解約手続きが完了してなかったのか
その辺も分からないのと
解約の意思表示しても解約を認めない
という全く別の物を一緒にして
誤認誘導するとか悪質すぎるだろ >>855
こちらとしては調べることはないんですが
あなたは何を調べてほしいんですか? >>857
例えば官庁での入札による契約などが例としてあげられます
レートの高い取引を一方的に破棄し安い業者に乗り換えるなどは全く認められません
解約による補償金の破棄など、一方的な損害を被る業者としても法廷論争に発展する可能性は高い一件です >>859
故人のクレジットカードのケースでは解約の意思表示さえ伝えれば
その時点での債務がなければ合意が得られるでしょうね >>853
??
クレジットカードの未払い分が債務として相続されるのは当たり前の話ですが、そのことと、消費者側が解約を望んでいるのに解約できる、できないは全く関係ないでしょう?
債務はあっても、解約は解約として受けて、相続者に債務の支払いを要求するだけでしょう。
契約関係がないと債務を請求できなくなるわけでもなんでもないわけですよ? >>863
ならば、受信契約についても未払い分がなければ、契約者が解約の意思表示をすれば解約は成立するということになりますね? >>864
望みさえすれば契約解消が出来るという謎の私見に対しての現実をお話ししているところです
例えばカードの年会費は契約していなければ勝手に発生する様なものではありませんよね?? >>862
アホか!
公共入札はちゃんと契約条項が明記されているわ
ご都合誘導もいい加減にしろw >>865
契約上での約束ごとでそうなっている場合には可能ですね
NHK受信契約のケースでは世帯契約ということもあってそうなっていないという事でしかないようです >>862
それはそういう契約になっているからです。
また、売買契約と、受信料などの定期給付契約とは全く性質が異なります。 >>863,>>865
NHKの受信契約と何の関係がある?
もはや個人の私見はスレ違いも甚だしいなw >>867
あるんですよ
例えばガソリンのように価格変動が激しい燃料のような場合にね >>863
>故人のクレジットカードのケースでは解約の意思表示さえ伝えれば
>その時点での債務がなければ合意が得られるでしょうね
1.これがあなたの妄想じゃないこと
2.NHKが解約を拒んだら解約できないと何の関係があるのか
3.NHKが解約を拒んだらなぜ解約できないのか
を法的根拠も含めて説明してもらいたいですね >>872
クレジットカードの相続問題に直面したことは無いんですか?
具体例はググる事をオススメします
>2.NHKが解約を拒んだら解約できないと何の関係があるのか
>3.NHKが解約を拒んだらなぜ解約できないのか
NHK受信契約というものがそういう契約だからというしかありませんね >>871
しつこいなw
お前の妄想例え話になんの価値もない
必死で明後日検索ばかりしていないで、受信契約について検索し、事実を提示しろ
だからいつまでも鶏頭と言われるのだよw >>866
>カードの年会費は契約していなければ勝手に発生する様なものではありませんよね??
それがなにか?
>望みさえすれば契約解消が出来るという謎の私見に対しての現実をお話ししているところです
契約解消に双方の合意がいるなどという謎の私見を全く無関係なクレジットカードの債務の相続や年会費などの話にこじつけようとしているのであなたは突っ込まれているわけです >>873
クレジットカードの相続など解約できるできないに全く関係がないことか理解できないんですか?
あなたこそググることをオススメします。 >>873
>NHK受信契約というものがそういう契約だからというしかありませんね
そんなことは法律にも規約にも書いてありません。あなたの謎の私見だとしかいいようがありませんね。 >>873
つまりあなた自身は説明できない、根拠の提示が不可能ということですね
あなた根拠を求められたらすぐに「具体例はググる事をオススメします」みたいなこと言いますが
こちらとしては相談などをしてるわけではないので調べる必要はないんですよ
あなたが自分が言ってることの根拠を出せないなら
こちらとしては「また嘘や妄想言ってますね」で終わることなんですから >>837が嘘だと思うならNHKふれあいセンターに電話してくれ。俺はそこでそう言われたから。 >>872
??
ちょっとなに言ってるか分かりません。その説明ですむのなら最初から無関係なクレジットカードの相続の例なんか出す必要全くありませんよね?
ホームラン級のバ力ですか? >>880
あの方たちは必要最低限以下のことしか言わないから
こちらからちゃんと聞きたいことの詳細言ってあげないとふれあいセンター側からも言ってこない
ふれあいセンターのその回答も司法判断なのかNHKの主観なのかも不明 >>868
ちょと何言ってるか分からないw
今は契約者が解約を望んでもNHKが同意しなければ解約できないか否か?という話をしてるんだが?なんで「世帯契約」だと解約できなくなるわけ??
契約名義人死亡のケースとゴッチャになってない?大丈夫か?wwww テレビなくても買ったら設置できるので受信料契約は必要ですか? わざとゴッチャにして煙に巻こうとしてるのか
それともほんとうに脳に障害がある人なのか 結局ID:bbEFeemoの言ってることは全部妄想だったのか >>876
民法での解約の話は仕組みそのものではなく権利の話ですよ??
実は契約には反論を申し立てる権利すら奪っているものが存在するんです
そのための第三者的に法的な「権利」を定めたているのが民法での規定というだけです
一方的な解約を申し立てれば必ず成立するとかそんな無茶は
たとえ法律であってもそもそも規定できるはずもありませんよね? >>878
NHK受信契約では解約ではなく名義変更を要求されますが?? >>879
契約の仕組みでそんな法律の規定があるなら出してみてくださいね >>884
相続人が居るかどうかで場合分けをしているだけですが何か? >離婚BBA
契約関係は一方の当事者が継続を望まなくなればそこで解約となるか?またはNHKが同意しなければ契約が継続しているのか?という話で、
受信契約以外の一般的な民事の契約の具体例として「クレジットカード契約」を使うのまではいいが、
BBAはそこに「未払い債務があるケース」と「契約者が死亡して遺族が相続したケース」という特殊な前提条件を勝手に設定して
わざと話をややこしくして目くらまししようとし必死なようだ。
まず、債務の存在と契約の継続は関係ないが、仮に、1万歩譲って、債務があったら消費者の方からクレジットカードを解約できないと仮定しても、
それならNHKの受信契約も、滞納さえなければ、契約者望めば解約になるということになる。
また相続の話はBBAがクレジットカードの例えに勝手につけてきただけだから、受信契約者が解約を意思表示すれば契約は継続しなくなるか否かという話とは一切関係無い。
よって「世帯契約」など、ここでは何の関係もない >>891
あなたが言ってることが正しいと主張するなら妄想でない法的根拠を出してくださいといってるんであって
契約だの仕組みだのに対しては何も言ってませんが? >>890
??
「契約者死亡時」の話などだれもしていませんが?解約希望者に名義変更など関係ありませんが?
認知症患者の方ですか? >>892
なら相続などしない受信解約希望者なら、クレ力の話は例えとして使うこともできないし、望んでもNHKが同意しなければ解約とならないことの根拠となる例示になどなりませんね? >>889
ちょっとなんの話をしてるんだかさっぱり分かりません。「存在するんです!」とか根拠も示さずあなたの主観の民法観を披歴されたあげく規定できるはずもありませんよね?とか意味不明の質問をされても答えようがありません。
そもそも>>876へのレスとして全く成立してない独り言みたいなしスはチラシのウラにでも書いとけとしか言いようがありませんね >>894
受信契約の終了にはNHKの同意が必要かという話をしてるのに「世帯契約」うんぬんなどなんの関係もない、それば契約者死亡時の話だろって言ってるだけですが何か? >>894
では、民法の条文通り権利の記述である事は認めるんですね
それ以上は特に指摘する部分はありません
>>895,896
突然どうしましたか??
あなたに何か申し上げたことはありませんが?
>>897
民法での契約の規定はそういうものだと断じているだけですが何か? >>898
一例として大変適当であると自負していますが何か?? >>892
相続人がいる場合というか、契約者死亡時の場合の話などあなた以外は誰もしていません。
勝手に無意味な場合分けをして、特殊なケース限定の話と一般的なケースとをゴッチャにしてドヤらないで下さい >>898
あなたが言ってることの法的根拠を提示してくださいと言ってるですけど理解できます?
内容についての説明や議論なんか一切求めてませんが理解できます?
さっきからずっと根拠の提示以外言ってないんですが理解できます?
日本語理解できます? >>901
他に自称契約解消のケースとして適当であると思えるものを是非ご披露くださいませ アンカーミススマン
>>898は >>892 へのレス。な >>904
じゃあスマンが902も勘違いということで処理してもらいたい >>903
債務の相続などないケースで、契約の一方の当事者(消費者側)が契約の継続を望まないのに、相手が同意しない限り契約が継続してしまうケースとして適当であると思えるものを是非ご披露下さいませ 世帯契約ってそもそも「契約者の世帯の中だったら一契約で何台でもTVがあってもいい」って意味だろ?
それをNHKの都合よく「契約者の世帯全員が契約単位」って変化させてるだけじゃん
後者を通したかったら契約段階で家族全員の名前を書かなきゃだめよね
前者も当たり前で、TVの台数で契約が変わるならば、視聴料でも受信料でもなくて、TV所持料になっちゃうもんな >>903
??
ほぼ全ての民事上のの契約がそうなってますが?なにか? 「自称」ではなく、解約の意思表示をすればだけどな 。契約関係の終了に相手の同意など必須ではない。 >>907
そういうこと。ただ、今の話(解約にはNHKの同意が必要か?)とは関係無い。BBAが話を混同させようとしてるだけ >>900
契約者が死亡した時の話などお前以外だれもしていないのでー例として全く不適当というか例えとして成立してないんですが、大リーグ級のバカですか? >>890
契約者死亡時の話は今の本題と関係ないし、論点からずれるので厳しく突っ込まれないのをいいことに
しれっとウソを混ぜてるけど、受信規約には「契約者が死亡したら家族が名義変更しなければならない」なんて一切書いてませんが?? >>899
>民法での契約の規定はそういうものだと断じているだけですが何か?
では、民法で契約の規定はそういうものではないと断じさせて頂きます。お疲れ様でした。 >>899
>突然どうしましたか??
>あなたに何か申し上げたことはありませんが?
質問に答えられなくなるとそうやってはぐらかすわけですね。分かります。 >>899
認めるとか認めないとかじゃなく根拠を出してくださいと言ってるだけなんですが
日本語理解できますか? B粕社長ヅラする弁護士名隠蔽匿名詐欺師局員→ID:bbEFeemo NHK受信料:未契約事業者にも支払い義務 最高裁初判断
2018年2月9日(金)15時10分
URL規制中 いきなりすいません。パニクって書きにきました。今日NHK受信料の大きな封筒が届いていたので見たところ、26万ほどの請求で場合によっては裁判するといった旨の内容でした。
こちら独身女一人暮らしで、病のため少ない日当ですが出来る限りのバイト中ではっきり言って支払い能力ありません。
これまでの貯金がありますが今後の治療代と生活費の為切り崩しながら生活しています。
この受信料の徴収をどうやったら回避できますか(泣)
びっくりしたので本当にごめんなさい。誰か教えてくださいませんか? >>918
後腐れなくちゃんと解決したいなら行政書士等の法の専門家に一度相談してみたらいいと思いますよ
ここには何が何でも契約させようとするNHKを崇拝するキチガイがいて
「意志が弱い・法のことはよくわからない・話すのが得意ではない」
といった人たちを騙すために日々活動してるので >>918
ヒント
契約無効
時効援用
解約手続き
法テラス、弁護士ドットコム
免除、分割相談 >>919
ここの事は今初めて来たのでどんな人の集まりかは解りませんが、以前払った時に何かの用紙にサインして、それからしつこく書面がくるようになったわけですが今思えば徴収のオッチャンに騙されたのかなぁと…
>>920
有難うございます。
このままスルーは良くないのでしょうか…?
自分の生活状況の苦労など明るみにしたくないし、なんせ田舎で知り合いばかりですので。
それでも頼る者も頼る気もなく一人暮らしで頑張っていますが、こういうのって高所得者から徴収すれば良いのに…
テレビあるのに払わない私が悪いかもですが。
行政書士や弁護士に頼んで払うお金も私にはありません。 >>921
まずはモチツケ
ヒントググって百回は嫁
具体的な方針固めろ >>922
はい(;_;)
こわい。ちょっとスルーしとく(;_;)この書類。 >>921
>>1を見ましょう。そしてテンプレサイトを熟読しましょう。特に「5年の消滅時効」をキーワードに、何度も読み返しましょう。 NHK受信料:未契約事業者にも一社一社提訴 最高裁初判断
2018年2月9日(金)15時10分 >>923
以前とはいつですか?
それは契約した後の事ですか?
おっちゃんのトークを覚えていたら教えて下さい 皆様いろいろ有難うございました。まずはテンプレをジックリ読んでみます。
>>927
もう何年も前ですがNHKの集金がきて払った時になぜか紙をだしてきてサインした覚えがあります。
オッチャンとの会話は覚えていません。早く帰ってくれという気持ちで、やや疑問を持ちながらも何らかの用紙に名前や住所等を書きました。それから請求の書類がくるようになったような気もしますが定かではありません。
これからバイトに行くのでまた終わってから見にきてみますが、レス下さった方々には感謝しています。 >>906
NHK受信契約などは顕著な一例ですが
継続を望むか望まないかだけで論じたがる方向には疑問が付きます
正しくは必要であるかないかですね??
>>908
それなら契約の実例で構いませんよ
規約ではなく法律に準じている内容としてですがね
>>910,911
はい、では他の例に変えましょうか
どんな実例での話になりますか?
>>912
法律を、民法だけでも学んでください
新しくなったばかりでイロイロ大変ですけどね レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。